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2024年4月の介護報酬改定で、訪問介護の基本報酬(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)が引き下げられました。同時に処遇改善加算の一本化や特定事業所加算の要件変更も行われています。研修や事業所運営の見直しを検討する上で、改定の概要を把握しておくことは重要です〔⚠️単位数・要件の詳細は厚生労働省の告示・通知で最新版を必ず確認してください〕。
基本報酬の主な変更
| 区分 | 変更の方向 |
|---|---|
| 身体介護中心型 | 引き下げ。訪問介護全体の基本報酬として2015年改定以来となる見直し〔⚠️単位数は告示を確認〕 |
| 生活援助中心型 | 引き下げ。生活援助の担い手不足・人件費上昇への対応は加算・処遇改善で行う方針〔⚠️単位数は告示を確認〕 |
| 通院等乗降介助 | 引き下げ〔⚠️単位数は告示を確認〕 |
処遇改善加算の一本化
2024年改定で、これまで3本立てだった処遇改善加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。旧3加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)は経過措置期間を経て新加算に統合されます〔⚠️移行期限・要件は厚生労働省通知を確認〕。
2024年改定が訪問介護事業所に与える影響
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 収支への影響 | 基本報酬の引き下げにより、加算を取得しないと収益が圧迫される。特定事業所加算・処遇改善加算の取得が以前より重要になっている |
| 人材確保・定着 | 賃金原資を確保するために処遇改善加算の取得が不可欠。加算要件の一つに「研修計画の策定・実施」が含まれており、研修体制の整備が直接収益に影響する |
| 研修との関係 | 特定事業所加算の要件には、定期的な研修の実施・記録の整備が含まれる。研修を適切に行うことが加算取得の要件を満たすことになる |
研修体制の整備が加算要件に直結する
訪問介護の法定研修・加算要件の研修を整備することは、職員のスキルアップだけでなく、事業所の収益確保にも直接つながります。「研修は面倒」ではなく「研修が加算を取れる状態を作る」という視点で取り組むことが、2024年改定後の経営では求められています。
研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(令和6年厚生労働省告示・2024年改定版)・厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」。詳細は必ず最新の告示・通知でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

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