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▶ 訪問介護の法定研修キット(記録・書類テーマ収録)
訪問介護員は、訪問ごとに業務記録(ヘルパー日誌・サービス提供記録)を作成する義務があります。記録は利用者の状態を把握する手段であるとともに、介護報酬を請求する根拠書類でもあります。実地指導では「記録が適切に書けているか」が確認されます。「書いたほうがよい」ではなく「書かなければならない」という認識で研修に臨むことが重要です。
業務記録に書くべき主な内容
| 項目 | 記録のポイント |
|---|---|
| 訪問日時・担当者名 | 訪問開始・終了時刻と担当ヘルパー名を必ず記載する。計画との時間のずれがある場合はその理由も記録する |
| 提供したサービスの内容 | 「○○を行った」と具体的に書く。「いつも通り」「特になし」は不可。計画書に書かれているサービス項目ごとに実施の有無を記録する |
| 利用者の状態 | 顔色・食事量・体温・排泄状況・気分などを記録する。前回訪問時と異なる点があれば必ず記載する |
| 利用者・家族の発言 | 「今日は腰が痛い」「この前転んだ」など、利用者・家族からの申し出は記録する。ケアプランの見直しにつながる情報になる |
| 特記事項・報告した事項 | 事業所への報告・ケアマネジャーへの連絡を行った場合は、内容と日時を記録する |
記録を書くときの注意点
| NG例 | 改善例 |
|---|---|
| 「特変なし」だけで終わる | 「顔色良好。食事は全量摂取。排泄は自力で可能。」と具体的に書く |
| 「○○をした」のみ | 「入浴介助実施。浴室内での立位は安定。右膝に発赤あり、帰宅後サ責に報告。」 |
| 後日まとめて記録する | 訪問終了後にその場・当日中に記録する。後日の記録は改ざんと見なされる場合がある |
| 修正液・二重線なし消しゴムで消す | 誤記の修正は二重線+訂正印(または電子記録システムの修正機能)を使う |
電子記録(タブレット)での記録
タブレット・スマートフォンでの電子記録を導入している事業所では、入力のタイミング・修正の方法・バックアップの管理がシステムのルールに従います。「紙でも電子でも、いつ・何を・誰が・どのように行ったかが分かる記録」が求められる点は変わりません。
研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第19条)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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