すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問入浴介護の法定研修キット(ハラスメント防止テーマ収録)
訪問入浴介護事業所は、ハラスメント防止に向けた方針の策定・研修の実施が義務づけられています(指定居宅サービス基準第37条の2)。訪問入浴介護は利用者の自宅で全裸に近い状態での介助を行うため、性的なハラスメントが発生しやすい環境です。「我慢するのが当然」ではなく、組織として防止・対応する体制を整えることが求められます。
訪問入浴介護で起きやすいハラスメントの種類
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 身体的ハラスメント | 入浴介助中に体を触られる・たたかれる・つかまれる |
| 性的ハラスメント | 性的な言葉をかけられる・不必要な身体接触をされる・入浴中に不適切な要求をされる |
| 心理的ハラスメント | 怒鳴る・罵倒する・「クビにするぞ」などの脅しをかける |
| 家族からのハラスメント | 過度な要求・サービス範囲外の要求を繰り返す・担当者を指名し断ると怒鳴る |
ハラスメントが起きた場合の対応手順
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| その場での対応 | 「その言動はやめてください」と毅然と伝える。危険を感じた場合は距離を取る。一人で抱え込まず、同行職員(3名チーム)に共有する |
| 事業所への報告 | 訪問後に管理者・サービス提供責任者に報告する。「大したことではない」と自己判断で報告を省かない |
| 記録の作成 | 「いつ・誰が・何をされたか・どう対応したか」を記録する。再発・エスカレートした場合の証拠になる |
| 利用者・家族への対応 | 事業所として「ハラスメントが続く場合はサービスを継続できない」と書面で伝えることができる〔⚠️対応方針は都道府県のガイドラインを確認〕 |
3名チームである強みを活かす
訪問入浴介護は3名で訪問するため、ハラスメントが起きても「目撃者がいる」という環境です。チームで情報を共有し、「次回から誰が担当するか」「入浴中の役割分担を変えるか」を事業所と相談しながら対応できます。一人で訪問する他の訪問系サービスと比べて、職員が守られやすい環境でもあります。
研修の義務全体については「訪問入浴介護の法定研修、何が義務で年何回か。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第37条の2)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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