訪問介護の契約と重要事項説明、記載内容・説明義務・利用者への交付。

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訪問介護を開始する前に、事業者は利用者・家族に重要事項を説明し、同意を得た上で契約を結ぶ義務があります。「契約は管理者がやるもの」と思っている職員も多いですが、説明内容や書類の意味を知っておくことで、利用者からの質問に答えられ、トラブル防止にもつながります。

重要事項説明書に記載が必要な主な項目

項目 内容
事業者の概要 法人名・事業所名・所在地・電話番号・管理者名・指定番号
提供するサービスの内容 身体介護・生活援助の種類と範囲。「できること・できないこと」を明示する
営業日・営業時間 サービスを提供できる曜日・時間帯。緊急時の連絡先
利用料金 介護保険の自己負担額(1〜3割)・加算の内容・交通費など実費の扱い。料金表を別紙で添付することが多い
苦情対応・相談窓口 事業所内の窓口担当者・都道府県国民健康保険団体連合会の連絡先を記載する〔⚠️基準省令第26条〕
秘密保持・個人情報の取扱い 利用者情報をどのように管理・使用するかを明示する。同意書を取る
事故発生時の対応 事故が起きた場合の報告先・対応の流れを記載する

説明と同意のポイント

ポイント 内容
説明は口頭+書面で行う 書面を渡すだけでは不十分。利用者が理解できるように言葉で説明し、質問を受ける時間を設ける
利用者本人への説明が原則 認知症があっても本人が理解できる範囲で説明する。家族への説明のみで本人への説明を省かない
同意の確認 説明後に署名または押印で同意を取る。同意書の写しは利用者に渡す〔⚠️基準省令第8条〕
書類の交付と保管 重要事項説明書・契約書・個人情報同意書の写しを利用者に渡し、事業所でも2年以上保管する(指導で確認される)〔⚠️保存期間は各都道府県の指定基準を確認〕

契約後に内容が変わる場合

料金の改定・サービス内容の変更があった場合は、利用者に書面で説明し、再度同意を得ることが必要です。変更内容を口頭で伝えただけで書類を更新しないと、運営指導で指摘されることがあります。変更の都度、重要事項説明書を改定して渡す習慣をつけておくことが重要です。

解約・契約終了の手続き

利用者側からの解約・契約終了の申し出は、重要事項説明書に定めた手続き(通知期間・方法)に従って対応します。事業者側から契約を終了する場合は、利用者の生活に支障が出ないよう、ケアマネジャーに連絡して次のサービス提供先の確保を支援することが求められます〔⚠️契約終了の要件は各事業所の契約書・指定基準を確認〕。

研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。

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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第8条・第26条)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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