すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問介護の法定研修キット(通院介助テーマ収録)
訪問介護での通院介助・外出支援は、算定の範囲が細かく決まっています。「病院の中まで付き添えるか」「待ち時間はどう扱うか」という疑問は現場でよく出ます。研修で根拠と算定の考え方を理解しておくことで、利用者・家族への説明がしやすくなります。
通院介助の種類と算定の考え方
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 身体介護としての通院介助 | 自宅での準備介助→移動→病院内での移動介助→帰宅の一連を「身体介護」として算定する。病院内での待ち時間は原則として算定できない〔⚠️算定の詳細は解釈通知・自治体の指導を確認〕 |
| 通院等乗降介助 | 介護タクシー(福祉車両)を使い、乗降時の介助を行うサービス。移動中の車内の時間は算定されず、乗降時の介助のみが対象。1回あたりの報酬単価が低い〔⚠️要件は告示で確認〕 |
病院内での対応範囲
| 場所・場面 | 対応の考え方 |
|---|---|
| 院内の移動(受付・診察室・会計) | 身体介護として算定できる場合がある〔⚠️算定の可否は解釈通知・自治体の判断を確認〕 |
| 診察室への同席 | 利用者の希望・医師の判断による。訪問介護員が同席する場合も医療行為への指示・判断はしない |
| 待合室での待機 | 原則として算定対象外とされている場合が多い〔⚠️自治体の指導を確認〕 |
| 薬局での薬の受け取り | 通院介助の一環として算定できる場合がある〔⚠️算定の可否は確認が必要〕 |
通院介助と介護タクシーの違い
「介護タクシー」は一般的に、介護保険の通院等乗降介助または自費サービスとして運営されます。訪問介護の通院介助(身体介護)と組み合わせることもあります。どのサービスを使うかはケアマネジャーと相談してケアプランに反映します。訪問介護員が独断でサービス内容を変えることはできません。
研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。
すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問介護の法定研修キット(通院介助テーマ収録)
出典:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)。詳細は必ず最新の告示・通知および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
コメント