訪問介護の通院介助・外出支援、算定できる範囲と介護タクシーとの違い。

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訪問介護での通院介助・外出支援は、算定の範囲が細かく決まっています。「病院の中まで付き添えるか」「待ち時間はどう扱うか」という疑問は現場でよく出ます。研修で根拠と算定の考え方を理解しておくことで、利用者・家族への説明がしやすくなります。

通院介助の種類と算定の考え方

区分 内容
身体介護としての通院介助 自宅での準備介助→移動→病院内での移動介助→帰宅の一連を「身体介護」として算定する。病院内での待ち時間は原則として算定できない〔⚠️算定の詳細は解釈通知・自治体の指導を確認〕
通院等乗降介助 介護タクシー(福祉車両)を使い、乗降時の介助を行うサービス。移動中の車内の時間は算定されず、乗降時の介助のみが対象。1回あたりの報酬単価が低い〔⚠️要件は告示で確認〕

病院内での対応範囲

場所・場面 対応の考え方
院内の移動(受付・診察室・会計) 身体介護として算定できる場合がある〔⚠️算定の可否は解釈通知・自治体の判断を確認〕
診察室への同席 利用者の希望・医師の判断による。訪問介護員が同席する場合も医療行為への指示・判断はしない
待合室での待機 原則として算定対象外とされている場合が多い〔⚠️自治体の指導を確認〕
薬局での薬の受け取り 通院介助の一環として算定できる場合がある〔⚠️算定の可否は確認が必要〕

通院介助と介護タクシーの違い

「介護タクシー」は一般的に、介護保険の通院等乗降介助または自費サービスとして運営されます。訪問介護の通院介助(身体介護)と組み合わせることもあります。どのサービスを使うかはケアマネジャーと相談してケアプランに反映します。訪問介護員が独断でサービス内容を変えることはできません。

研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。

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出典:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)。詳細は必ず最新の告示・通知および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

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