障害者への訪問介護、重度訪問介護・同行援護・介護保険との違い。

介護

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「訪問介護」という名称は、介護保険と障害福祉サービスの両方で使われます。高齢者向けの介護保険の訪問介護と、障害者総合支援法に基づく障害福祉の居宅介護・重度訪問介護・同行援護は、制度・対象者・サービス内容が異なります。事業所が両方の指定を受けている場合、職員が制度の違いを理解していることが重要です。

介護保険の訪問介護と障害福祉サービスの主な違い

比較項目 介護保険の訪問介護 障害福祉(居宅介護等)
根拠法 介護保険法 障害者総合支援法
主な対象者 要介護・要支援認定を受けた高齢者(40歳以上の特定疾病がある方も含む) 障害支援区分の認定を受けた障害者(身体・知的・精神・難病等)
計画作成者 ケアマネジャー(居宅介護支援事業所) 相談支援専門員(指定特定相談支援事業所)
サービス時間 支給限度額の範囲内 支給量(時間数)の範囲内

障害福祉サービスの主な種類

サービス名 内容・対象
居宅介護 障害者の自宅での身体介護・家事援助・通院等の介助。介護保険の訪問介護に近い内容
重度訪問介護 重度の肢体不自由または重度の知的・精神障害があり常時介護が必要な方に、長時間・継続的に提供する。外出・コミュニケーション支援も含む。介護保険の訪問介護より対応範囲が広い〔⚠️対象要件は支援区分等の要件を確認〕
同行援護 視覚障害により移動が困難な方の外出を支援する。情報提供・代読・代筆も含む
行動援護 知的・精神障害により行動が困難な方の外出時の支援・危険回避の援護

両制度を兼用する利用者への対応

65歳以上で障害がある方は、原則として介護保険が優先されます〔⚠️介護保険優先の原則・例外については制度の詳細を確認〕。ただし介護保険にないサービス(同行援護・行動援護等)は障害福祉サービスが使えます。どちらの制度が適用されるかはケアマネジャー・相談支援専門員と連携して確認します。

研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。

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出典:介護保険法(平成9年法律第123号)・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)。詳細は必ず原文および市区町村・都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

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