消防設備の点検後は、消防法施行規則第31条の6に基づく「点検済票(点検済ラベル)」を消火器本体に貼付します。このラベルには点検年月・点検者の氏名・登録番号が記載され、有効期間内の点検実施証明として機能します。
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点検済票とは
消防設備の点検を実施した後に貼付する票(ラベル・シール)を「点検済票」といいます。消防設備士または消防設備点検資格者が点検を実施したことを証明するもので、点検年月・点検者の氏名または登録番号・点検実施者の所属等が記載されます。
点検済票は消防庁告示で様式が定められており、特定防火対象物用(赤色)・非特定防火対象物用(白色)で色分けされています。
点検済票の貼付ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 貼付場所 | 消火器本体の見やすい場所(メーカーラベルの近く) |
| 貼付者 | 消防設備士または消防設備点検資格者 |
| 貼付タイミング | 点検実施後(外観点検・機能点検・総合点検の区別あり) |
| 有効期限 | 次回点検まで(特定:6か月・非特定:6か月で外観・機能、1年で総合) |
点検済票と点検結果報告書の関係
点検済票(ラベル)は消火器本体に貼付するもので、建物利用者が点検の実施を目視で確認できます。一方、点検結果報告書は点検の内容・結果をまとめた書面で、建物管理者への提出と消防署への報告に使います(消防法施行規則第31条の6第3項)。
点検済票だけで消防署への報告義務が免除されるわけではありません。報告書の提出は特定防火対象物で1年に1回、非特定で3年に1回が義務です。
点検済票のない消火器への対応
点検済票がない(または有効期限切れ)の消火器を発見した場合は、速やかに点検を実施して貼付します。点検済票がない状態の消火器は、消防署の立入検査で指摘対象になります。
まとめ
点検済票は消防法施行規則第31条の6に基づき、消防設備士または点検資格者が点検後に消火器本体に貼付します。特定防火対象物用(赤)・非特定(白)で色が異なります。点検済票の貼付と点検結果報告書の消防署への提出は別の義務で、どちらも確実に実施することが必要です。
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