消防設備士 乙6 判定の3パターン

消火器の点検後は「廃棄」「整備して継続使用」「問題なし(点検済み)」の3択で判定します。判定基準は消防庁の通知・点検基準で定められており、乙6資格者はこの基準に基づいて判断します。廃棄基準を正確に把握することが実務の基本です。

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判定の3パターン

消火器の点検結果の判定は大きく3つに分類されます。

判定 内容
良(点検済み) 異常なし。点検済票を貼付して継続使用
要整備 部品の交換・薬剤補充等の整備が必要だが、整備後は継続使用可
廃棄 整備しても使用不可と判断。廃棄処分

判定は消防法施行規則第31条の6の点検基準および消防庁が定める「消防用設備等の点検基準及び消防用設備等点検結果報告書に関する規定の制定」等の通知に基づきます。

廃棄と判定する主な基準

以下のいずれかに該当する消火器は廃棄と判定します。

状態 判定理由
容器本体に著しい変形・腐食・亀裂・溶接の剥離 耐圧強度が保証できない
容器底部に著しい腐食(点食含む) 破裂・漏れのリスクが高い
耐圧試験(製造後10年超)で不合格 容器の健全性が確認できない
型式廃止後の消火器で有効期限切れ 規格省令の型式適合を満たさない
薬剤が著しく変質・固化して機能回復不能 消火能力の維持が不可能
製造後の耐用年数(目安:粉末消火器は10年)を大幅に超過 部品全体の経年劣化

整備(要整備)と判定する主な基準

整備が必要と判定される主な状態は以下のとおりです。整備後は継続使用できます。

状態 整備内容
安全栓の変形・紛失 安全栓の交換
指示圧力計の指示値が緑ゾーン外 薬剤・ガスの再充填、または圧力計交換
ホースの老化・亀裂 ホースの交換
ノズルの詰まり(軽微) 清掃または交換
薬剤の量が規定量を下回る 薬剤の補充・再充填
点検済票の有効期限切れ 点検実施後に新しい票を貼付

型式廃止消火器の扱い

旧規格の消火器(型式廃止消火器)は、型式適合検定制度(消防法第21条の2)の改正により一定の期限をもって使用が認められなくなります。消防庁から定期的に廃棄期限が告知されており、期限を超過した型式廃止消火器は廃棄対象です。

点検時に型式廃止消火器が確認された場合は、建物の管理者に廃棄・交換の必要性を説明する義務があります。

試験での出題ポイント

乙6の試験では廃棄判定の具体的な基準(変形・腐食の程度・耐圧試験不合格・型式廃止)と、整備して継続使用できる状態の区別が問われます。実技(鑑別)では状態の写真や説明から判定する問題も出ます。

まとめ

消火器の点検後の判定は「良(継続使用)」「要整備」「廃棄」の3つで(消防法施行規則第31条の6)、廃棄基準は著しい変形・腐食・耐圧試験不合格・型式廃止期限超過・薬剤の著しい変質です。整備基準(安全栓・ホース・薬剤量等の交換・補充)に該当する場合は整備後に継続使用できます。

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