消火器の容器は製造から10年(または一定の点検回数経過後)を目安に耐圧試験が必要です。試験は消火器の内部を水で満たし、規定の試験圧力をかけて漏れ・変形がないかを確認します。試験実施には消防設備士乙6の資格が必要です。
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▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集
耐圧試験が必要になるタイミング
消火器の耐圧試験(水圧試験)が必要になるのは、製造年から10年を経過した消火器に対して機能点検(内部・外部)を実施する場合です。消防法施行規則第31条の6に基づく点検基準により、一定の使用年数を経た消火器は耐圧試験の対象となります。
具体的には、製造年から10年を経過した消火器について、以下のどちらかの対応が必要です。耐圧試験を実施して継続使用するか、廃棄して新品に交換するかのどちらかを選択します。実務上は費用対効果から廃棄・交換を選択するケースも多いですが、消火器の耐久性を確認する観点から耐圧試験を選択する場合もあります。
| 製造後の年数 | 対応 |
|---|---|
| 10年未満 | 通常の外観点検・機能点検を実施 |
| 10年以上 | 耐圧試験を実施するか、廃棄・交換を選択 |
| 2回目以降の耐圧試験 | 試験実施から5年ごとに再試験が必要 |
耐圧試験の試験圧力の根拠
耐圧試験の試験圧力は、消火器具の技術上の規格を定める省令第24条に規定されています。試験圧力は消火器の使用圧力範囲(最高使用圧力)の1.5倍以上の圧力をかけて行います。
一般的な蓄圧式粉末消火器(使用圧力範囲0.7〜0.98MPa)の場合、最高使用圧力0.98MPaの1.5倍である1.47MPa以上の試験圧力が必要です。
加圧式消火器の場合は、ガス導入管の部分も含めた構造で試験圧力が規定されています。
耐圧試験の手順
耐圧試験は以下の手順で実施します。消防設備士乙6の有資格者が実施します。
まず消火器から薬剤を全量取り出します。加圧式の場合はガス加圧用容器も取り外します。容器内を清掃し、さびや異物を取り除きます。水を容器内に充満させます(空気を完全に追い出す)。試験用ポンプで規定の試験圧力まで加圧します。その状態を一定時間保持し、漏れ・変形・膨らみがないかを確認します。試験後は水を完全に排出し、乾燥させます。乾燥後、薬剤を規定量充填し直します。
耐圧試験に不合格の場合
耐圧試験中または試験後に以下の状態が確認された場合は廃棄します。漏れ(水の滲みや噴出)が確認された場合、著しい変形や膨らみが確認された場合、亀裂や溶接部の剥離が確認された場合が廃棄判定の基準です。
不合格となった消火器は廃棄処分します。試験に合格した消火器は薬剤を再充填して継続使用できます。
試験での出題ポイント
乙6の試験では耐圧試験について以下が問われます。製造から10年経過後に耐圧試験または廃棄が必要という要件、試験圧力は最高使用圧力の1.5倍という規定(規格省令第24条)、試験は消防設備士乙6が実施するという資格要件が重要なポイントです。
まとめ
消火器の耐圧試験は製造から10年を経過した消火器に必要で、最高使用圧力の1.5倍の試験圧力で漏れ・変形を確認します(消火器具の技術上の規格を定める省令第24条)。試験合格後は薬剤を再充填して継続使用でき、以後5年ごとに再試験が必要です。試験の実施は消防設備士乙6の業務範囲内です。
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