消防設備士 乙6 ホテル・旅館の消防法上の分類

ホテル・旅館は消防法施行令別表第1(五)項イに分類される特定防火対象物です。消火器は延べ面積150㎡以上(地階・2階以上・無窓階は100㎡以上)から設置義務が生じます(消防法施行令第10条第1項)。不特定多数の宿泊客が滞在するため、設置場所の周知と夜間の火災への備えが特に重要です。

問題をすぐに解いてみたい方はこちらをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集

ホテル・旅館の消防法上の分類

消防法施行令別表第1(五)項イは「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」と定義されています。不特定多数の人が就寝する施設であることから、特定防火対象物として特に厳しい規制が適用されます。

ホテル・旅館には消火器のほか、自動火災報知設備・非常警報設備・誘導灯・スプリンクラー設備(延べ面積・階数によって異なる)の設置義務があります。消火器はこれらの設備の補完的な役割も担います。

消火器の設置基準

場所の区分 設置が必要な延べ面積
地上1階(開放された階) 延べ面積150㎡以上
地階・2階以上・無窓階 延べ面積100㎡以上

出典:消防法施行令第10条第1項(消火器の設置が必要な防火対象物)

能力単位の算定面積:(五)項は50㎡あたり1能力単位が目安です。

ホテル内の設置場所の選定

ホテル・旅館での消火器の設置場所は、宿泊客が火災発生時に迷わず使えることを前提に選定します。主な設置箇所は次のとおりです。

  • 廊下:各客室から歩行距離20m以内に1本以上。廊下の目立つ位置(角・分岐点など)が基本
  • 宴会場・会議室:出口付近または避難経路沿い
  • 厨房・調理室:油火災(B火災)に対応した消火器(強化液またはK型)を別途設置
  • ボイラー室・機械室:ABC粉末消火器
  • 電気室・発電機室:CO2消火器または強化液消火器
  • 客室内:規模・分類によっては設置義務が生じる場合もある(消防署に確認)

点検結果の報告頻度

ホテル・旅館((五)項イ)は特定防火対象物に該当するため、消防設備等の点検結果を年1回、消防署長へ報告する義務があります(消防法施行規則第31条の6第3項)。非特定防火対象物の3年に1回と比べて頻度が高く、消防設備士の定期的な関与が不可欠です。

宿泊客への消火器使用の周知

ホテル・旅館では、不特定多数の宿泊客が消火器の場所を知らない状態で宿泊します。消防法施行令第4条の2の4(避難訓練の実施)や防火管理者の業務として、宿泊客への消火器の場所の案内・ポスター掲示が求められます。

廊下の消火器格納箱には「消火器」の標識を貼付し、夜間でも視認できるよう照明近くへの配置が実務上推奨されます。深夜の廊下が暗くなる場合は、蓄光式の標識の活用も有効です。

消火器の点検における注意点

ホテル・旅館の消火器点検では以下の点に特に注意が必要です。

  • 客室廊下での作業は、宿泊客の通行の妨げにならないよう時間帯を調整する
  • 宴会場など大型スペースでは、設置個数が多くなるため計画的な点検が必要
  • 厨房内での点検は、営業時間外(仕込み前の早朝等)に実施するのが一般的
  • 客室内に設置されている消火器(小型)は、清掃スタッフと連携して確認する場合がある

まとめ

ホテル・旅館((五)項イ)は特定防火対象物で、延べ面積150㎡以上(地階・2階以上は100㎡以上)から消火器の設置義務があります(消防法施行令第10条第1項)。設置個数は50㎡あたり1能力単位、歩行距離20m以内に1本以上を基本に廊下・厨房・機械室等への配置を行います。点検結果の報告は年1回(特定防火対象物)で、宿泊客への設置場所の周知も重要な管理業務です。

問題をすぐに解いてみたい方はこちらをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集

関連記事

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

fufumumu_designをフォローする
資格
fufumumu_designをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました