消防用機器の型式承認と型式適合検定。検定対象機器と2段階の仕組みを整理する。

消防用機器の型式承認と型式適合検定。検定対象機器と2段階の仕組みを整理する。 資格
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感知器や受信機には、側面や裏面に「型式番号」が印字されている。この番号は単なる製品番号ではなく、消防法に基づく検定制度をクリアした証だ。消防設備士4類の試験では、型式承認と型式適合検定の2段階の仕組みが出題される。どちらが先か、どの機関が行うか、型式失効とは何かを整理する。

型式承認と型式適合検定は別の手続き

消防法は、一定の消防用機械器具について「検定」を受けなければ販売・使用できないと定めている(消防法第21条の2第1項)。この検定は2段階になっている。

  • 型式承認:設計段階の審査。製造業者等が申請し、消防庁長官が承認する
  • 型式適合検定:製造段階の審査。量産品が型式承認を受けた設計と適合しているかを確認する

順序は「型式承認が先、型式適合検定が後」だ。試験では「どちらが先か」という形で問われることがある。

項目 型式承認 型式適合検定
タイミング 設計段階(製造前) 製造段階(量産品)
申請者 製造業者・輸入業者等 製造業者・輸入業者等
実施機関 消防庁長官(消検が補佐) 日本消防検定協会(消検)
根拠条文 消防法第21条の2 消防法第21条の8
結果 型式番号の付与 合格品に型式番号を表示できる

日本消防検定協会(通称「消検」)は型式承認の試験・検査を実施する機関だ。ただし型式承認の主体はあくまで消防庁長官であり、消検はその技術的作業を担う。この点が試験で引っかかりやすい。

検定対象機械器具等の一覧

消防法第21条の2第1項が定める「検定対象機械器具等」は次のとおりだ。自動火災報知設備に関係するものを中心に整理する。

機器・薬剤 4類との関係
消火器 1類・6類の業務対象
消火器用消火薬剤 同上
泡消火薬剤 3類の業務対象
感知器(熱・煙・炎) 4類の主要対象機器
発信機 4類の業務対象
中継器 4類の業務対象(R型等)
受信機 4類の業務対象
音響装置(地区音響・主音響) 4類の業務対象
漏電火災警報器 7類の業務対象
避難器具(緩降機等) 5類の業務対象
住宅用防災警報器 消防法第9条の2
誘導灯 関連設備

4類の設備士が整備・点検する感知器・発信機・中継器・受信機・音響装置はすべて検定対象機械器具等に含まれる。これらの機器は型式承認および型式適合検定を受けたものでなければ、販売することも工事に使用することもできない(消防法第21条の2第1項)。

型式番号の表示義務

型式適合検定に合格した機器には、型式番号を表示しなければならない(消防法第21条の11)。感知器の裏面や受信機の銘板に印字されている「型式番号」がこれにあたる。

型式番号は「感知器の種類・型式・製造業者」を特定する番号だ。火災事故や不具合が発生したとき、型式番号をもとに対象品を特定して回収・交換の指示が出ることがある。

型式番号の表示がない機器や、型式番号が異なる機器は検定合格品ではない。工事現場や点検現場で未表示の機器を発見した場合は、使用できないと判断する。

型式失効と販売・使用の期限

消防法令の改正や技術基準の変更により、従来の型式承認の根拠となった技術基準が変わることがある。このとき、旧基準による型式承認は「型式失効」となる(消防法第21条の5)。

型式失効後も、一定期間は販売・設置が認められる経過措置がある。期間は告示で定められるが、試験では「型式失効後すぐに販売禁止になるわけではない」という点が問われやすい。

型式失効のほかに「型式承認の取消」がある。これは不正製造や虚偽申請など、承認の前提となった事実に問題があった場合に消防庁長官が取り消す処分だ(消防法第21条の6)。型式失効と型式承認取消は異なる手続きであり、混同しないようにする。

区分 型式失効 型式承認取消
原因 法改正・基準改正により旧型式が基準を満たさなくなった 不正製造・虚偽申請・基準不適合等
根拠条文 消防法第21条の5 消防法第21条の6
販売・使用の扱い 経過措置期間内は継続可 即時禁止(原則)
責任の所在 制度・基準の変更(製造業者の責任なし) 製造業者側の問題

自主表示対象機械器具等との違い

消防用機器の中には、検定ではなく「自主表示」で対応するものもある。自主表示対象機械器具等は、製造業者が自ら技術基準への適合を確認して表示する制度だ(消防法第21条の16の2)。

自動火災報知設備の感知器・受信機・発信機は「検定対象」であり、自主表示では足りない。一方、簡易消火用具(投げる消火器等)や特定小規模施設用の自動火災報知設備は自主表示対象になっている。どちらに該当するかは試験でも問われる。

試験出題パターン4件

型式承認・型式適合検定に関する問題は、以下の形式で出題されやすい。

パターン1:手順の順序

「型式承認と型式適合検定のどちらを先に行うか」。正解は型式承認が先で、型式適合検定が後。「型式適合検定を受けてから型式承認を申請する」という選択肢は誤り。

パターン2:実施機関の区別

「型式承認を行う機関はどこか」。消防庁長官(消防法第21条の2)。日本消防検定協会ではない。日本消防検定協会は型式適合検定を実施する機関。

パターン3:型式番号の表示義務

「感知器に型式番号を表示しなければならない根拠は何か」。消防法第21条の11。型式適合検定に合格した機器への表示義務。

パターン4:型式失効の扱い

「型式失効後の機器の扱いはどうなるか」。即時販売禁止にはならず、告示で定める期間は販売・設置が認められる経過措置がある(消防法第21条の5)。

まとめ

  • 型式承認(設計審査・消防庁長官)が先、型式適合検定(量産品審査・消検)が後の2段階構造(消防法第21条の2・第21条の8)
  • 感知器・受信機・発信機・中継器・音響装置はすべて検定対象機械器具等
  • 型式適合検定合格品には型式番号を表示する義務がある(消防法第21条の11)
  • 型式失効(基準改正による失効)と型式承認取消(不正による取消)は別の手続き
  • 自主表示対象機械器具等は製造業者の自己確認で足りるが、感知器・受信機等は検定対象
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出典

  • 消防法第21条の2(検定対象機械器具等の型式承認)・第21条の8(型式適合検定)・第21条の11(型式番号の表示)・第21条の5(型式失効)・第21条の6(型式承認の取消)・第21条の16の2(自主表示対象機械器具等)
  • 消防試験研究センター「試験科目及び問題数」

※本記事は試験対策目的で作成しています。法令の解釈は最新の条文・告示で必ず確認してください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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