P型1級受信機とP型2級受信機の違い。回路数・機能・設置規模の選び方を整理する。

P型1級受信機とP型2級受信機の違い。回路数・機能・設置規模の選び方を整理する。 資格
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消防設備士4類の試験では、P型受信機の「1級」と「2級」の違いがよく問われる。機能の差・回路数の上限・設置できる建物規模の3点がポイントになる。この3点を混同すると選択問題での失点に直結するため、早い段階で整理しておく必要がある。

この記事では、P型1級とP型2級の機能差を一次資料(規格省令・施行規則)の条番号を示しながら整理し、試験に出る出題パターンを4つ取り上げる。

P型受信機とは何か

P型受信機は、感知器や発信機からの信号を受信して火災を知らせる機器のうち、「共通信号方式」で動作するものを指す。共通信号方式とは、どの回路から信号が来ても同じ電気信号(電圧変化)で伝わる方式で、回路ごとに信号の内容を区別しない。

受信機の種類は「自動火災報知設備の受信機に係る技術上の規格を定める省令」(昭和56年自治省令第19号。以下「規格省令」)の第2条で定義されている。P型受信機はその第2条第2号に規定され、1級・2級・3級の区分がある。3級は住宅用で、消防設備士4類の試験範囲ではほとんど問われない。試験で問われるのは主に1級と2級の違いである。

P型受信機が「共通信号方式」であることは、R型受信機(固有信号方式)と区別する上でも重要である。P型では配線を回路ごとに分けることで発報した区域を特定する。R型では各機器がアドレスを持ち、1本の幹線で発報元を特定する。P型とR型の仕組みの違いは試験でも問われるが、本記事はP型の1級と2級の違いに焦点を当てる。

P型1級とP型2級の機能対比

規格省令第4条(1級の技術基準)と第5条(2級の技術基準)を比較すると、2級には1級から省略が認められた機能が複数ある。次の表に主な機能の有無をまとめた。

機能・要件 P型1級 P型2級 根拠条文
火災灯(火災発生の表示) 必要 必要 規格省令第4条・第5条
主音響装置 必要 必要 規格省令第4条・第5条
地区表示装置(発報回路の特定) 必要 不要 規格省令第4条第1号・第5条
確認灯(発信機応答確認用) 必要 不要 規格省令第4条・第5条
発信機との応答確認装置 必要 不要 規格省令第4条・第5条
回線選択スイッチ 必要 不要 規格省令第4条・第5条
接続回路数の上限 制限なし 5回路以下 規格省令第5条

2級で省略が認められているのは「地区表示装置」「確認灯」「発信機との応答確認装置」「回線選択スイッチ」の4項目。このうち試験で特に問われるのは「地区表示装置の有無」と「回路数の上限5回路」の2点である。

地区表示装置がないとどうなるか

P型1級には「どの回路で火災が発生したか」を示す地区表示装置が規格省令第4条第1号で義務付けられている。一方、P型2級ではこの装置の設置が不要とされている(規格省令第5条)。

地区表示装置がない場合、受信機は「火災が起きた」という事実は伝えるが、「どの区域で起きたか」は示せない。P型2級が5回路以下の小規模建物にしか設置できないのは、この制約と対応している。規模が小さければ建物全体を目視確認するのに時間がかからず、発報回路の特定がなくても初動対応が可能という考え方に基づく。

試験では「P型2級受信機に地区表示装置はあるか」という形で問われることがある。答えは「不要(省略可)」である。「ない」と断定するのではなく「省略できる」という点が正確な表現になる。実際の製品では2級でも地区表示を搭載しているものがあるが、規格省令上は「不要」であることを押さえる必要がある。

確認灯と発信機との応答確認装置の役割

確認灯は、発信機のボタンが押されたときに受信機側で点灯し、「発信機からの信号を受信した」ことを示す表示灯である。受信機を操作する防火管理者・警備員が「どの発信機が押されたか」を確認するための設備である。

発信機との応答確認装置は、受信機が発信機に向けて確認信号を送り返す回路機能を指す。発信機側の確認灯(緑色の応答灯)を点灯させることで、現場で発信機を押した人が「受信機に信号が届いた」と確認できる仕組みになっている。

P型1級では規格省令第4条でこれらが義務付けられている。P型2級では省略が認められており(規格省令第5条)、発信機の応答確認ができない場合がある。小規模建物では発信機の設置数も少なく、受信機から目視で発信機の状態を確認しやすいためとされている。

回路数の上限5回路の根拠と意味

P型2級受信機に接続できる回路数は5以下に制限されている。この制限は規格省令第5条および消防法施行規則第24条第1号イ(2)に基づく。

回路数5以下という数字は、建物の感知区域数に対応する。施行規則第23条第5項に基づいて区切られた感知区域の数が6以上の場合、P型2級を使用することはできない。

一つの感知区域に対して一つの回路を設ける必要があるため、建物が大きく感知区域数が増えるほど多くの回路が必要になる。延べ面積500m²未満の小規模建物では感知区域数も5以下に収まることが多く、P型2級で対応できる。500m²を超える建物では感知区域数が増えるため、P型1級以上が必要になる。

設置規模と設置条件の整理

P型1級・2級の設置条件をまとめると次のとおりになる。

項目 P型1級 P型2級
設置可能な延べ面積 制限なし 500m²未満
接続できる回路数の上限 制限なし 5回路以下
地区表示装置 必要 不要
確認灯 必要 不要
設置条件の根拠 施行規則第24条第1号イ(1) 施行規則第24条第1号イ(2)
主な用途例 大規模商業施設・病院・ホテル・工場など 小規模店舗・事務所・共同住宅の一部など

施行規則第24条第1号イ(2)が定める「延べ面積500m²未満」は、P型2級が設置できる上限であることに注意する。500m²ちょうどは「未満」に含まれないため、P型2級を使用することはできない。この境界値の扱いは試験で問われることがある。

試験に出る出題パターン4つ

過去の出題傾向から、P型1級・2級の区別に関する問いは次の4パターンに整理できる。

パターン1:機能の有無を問う

「P型2級受信機に地区表示装置はあるか」「P型2級に確認灯は必要か」という形式。答えはいずれも「不要(省略可)」。「ない」と断言せず「規格省令上は不要とされている」が正確な表現。

パターン2:回路数の上限を問う

「P型2級は何回路まで接続できるか」という形式。答えは「5回路以下」。1回路・3回路・5回路・10回路という選択肢の中から5回路を選ぶ問いが典型例。この数字は規格省令第5条に規定されている。

パターン3:設置可能な建物規模を問う

「延べ面積600m²の建物にP型2級受信機を設置できるか」という形式。500m²未満の条件を超えているため「できない」が正解。施行規則第24条第1号イ(2)が根拠。

パターン4:1級と2級の選び方を問う

「次の建物に設置すべき受信機はどれか」という形式で、建物の延べ面積・感知区域数(回路数)が与えられる。延べ面積500m²以上または感知区域数(回路数)が6以上の場合はP型1級以上(またはR型)を選ぶ。500m²未満で5回路以下ならP型2級でも設置可能。

P型2級を設置できない場合の対応

延べ面積が500m²以上、または回路数が6以上になる場合、P型2級は使用できない。この場合の選択肢はP型1級またはR型受信機になる。

P型1級を選ぶ場合は、配線本数が増える点を考慮する。P型では感知区域ごとに専用の配線が必要なため、区域数が増えると受信機への配線本数が増加する。共通線の本数は施行規則第24条第1号ヘ・トで「7回路以下ごとに1本」と定められており、8回路目以降は共通線を追加しなければならない。

R型を選ぶ場合は幹線方式で配線を集約できるため、大規模建物での工事費用が抑えられることがある。ただしR型の設備コストはP型1級より高い傾向がある。どちらを選ぶかは設計段階での費用・メンテナンス性・建物の将来的な改修計画も含めて判断する事項であり、試験では「選択の優劣」ではなく「それぞれの設置要件を満たすか否か」が問われる。

P型3級との区別(補足)

P型3級は住宅用の受信機で、接続できる感知器は1回路のみ(規格省令第6条)。消防設備士の工事・整備の対象となる自動火災報知設備(消防法施行令第21条)ではなく、住宅用火災警報器(法第9条の2)の区分に入るため、消防設備士4類の試験では詳しく問われない。

1級・2級・3級の区分で混乱しないよう「3級=住宅用・1回路・試験範囲外」として記憶しておく。

まとめ

P型1級とP型2級の違いは次の3点に集約される。

  • 地区表示装置:1級は必要・2級は省略可(規格省令第4条・第5条)
  • 回路数の上限:1級は制限なし・2級は5回路以下(規格省令第5条)
  • 設置可能な建物規模:1級は制限なし・2級は延べ面積500m²未満(施行規則第24条第1号イ(2))

試験の選択問題では「2級=地区表示なし・5回路・500m²未満」の3点セットを押さえておけば対応できる。確認灯・応答確認装置・回線選択スイッチも2級では省略可という点を合わせて覚えておく。

P型受信機の設置条件や製図問題に対応するための演習は、消防設備士4類 AI問題集(https://fufumumu-design.com/shobo-4rui/)で行うことができる。確認済み問題126問と毎日3問のAI生成問題を組み合わせて使えるようになっている。

甲4・乙4の試験概要や受験の流れは案内ページ(https://fufumumu-design.com/shobo-4/)にまとめてある。合わせて参照してほしい。

出典

  • 自動火災報知設備の受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条・第4条・第5条・第6条
  • 消防法施行規則第23条第5項・第24条第1号

※この記事は消防設備士4類の試験対策を目的とした解説です。実際の工事・点検にあたっては一次資料(消防法・規格省令)および所轄消防署の指示に従ってください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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