就労移行支援の月収入は「基本報酬(単位数)×単価×実利用者数×稼働日数」で決まります。定員20人・新規(719単位・その他地域)の場合、稼働率70%(14人)では月約201万円、90%(18人)では月約259万円です。差は約58万円。定員と稼働率の組み合わせ別に月収入を試算します。
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月収入の計算式
就労移行支援の月収入(基本報酬分)は次の式で計算します。
月収入 = 基本報酬(単位数/日)× 地域区分単価(円/単位)× 実利用者数(人)× 月稼働日数(日)
このうち「基本報酬」は就労定着者の割合で7段階に変わります。新規事業所は2年間、719単位/日(定員20人以下)が適用されます。「地域区分単価」は事業所の所在地によって10.00〜11.18円の8区分に分かれます。
以下の試算はすべて「新規・その他地域(719単位×10.00円)・月20稼働日・処遇改善加算を含まない」条件です。
定員10人・稼働率別の月収入
定員10人・月20日・719単位・10.00円の場合の月収入です。稼働率は端数切り捨てで実利用者数を出します(例: 10人×80%=8人)。
| 稼働率 | 実利用者数 | 月収入(円) |
|---|---|---|
| 60% | 6人 | 7,190×6×20 = 862,800 |
| 70% | 7人 | 7,190×7×20 = 1,006,600 |
| 80% | 8人 | 7,190×8×20 = 1,150,400 |
| 90% | 9人 | 7,190×9×20 = 1,294,200 |
定員15人・稼働率別の月収入
| 稼働率 | 実利用者数 | 月収入(円) |
|---|---|---|
| 60% | 9人 | 7,190×9×20 = 1,294,200 |
| 70% | 10人 | 7,190×10×20 = 1,438,000 |
| 80% | 12人 | 7,190×12×20 = 1,725,600 |
| 90% | 13人 | 7,190×13×20 = 1,869,400 |
定員20人・稼働率別の月収入
| 稼働率 | 実利用者数 | 月収入(円) |
|---|---|---|
| 60% | 12人 | 7,190×12×20 = 1,725,600 |
| 70% | 14人 | 7,190×14×20 = 2,013,200 |
| 80% | 16人 | 7,190×16×20 = 2,300,800 |
| 90% | 18人 | 7,190×18×20 = 2,588,400 |
稼働率を1%上げると月収入はいくら増えるか
定員20人・719単位・その他地域(10.00円)・月20日で、稼働率が1%(0.2人)上がった場合の収入変化を計算します。
- 1%は定員20人の場合0.2人
- 0.2人×7,190円×20日=28,760円/月(約2.9万円)
- 実際には利用者は1人単位で増えるため、1人増える(5%増)と7,190×20=143,800円/月の増収
1人の利用者が月143,800円(処遇改善前)の収入になる計算です。この数字は「1人を確保し続けることの価値」と同義です。
処遇改善加算を乗せると
処遇改善加算III(11.3%)を乗せた場合、定員20人・稼働率別の月収入は以下のようになります。
| 稼働率 | 基本報酬(円) | 処遇改善III込み(×1.113) |
|---|---|---|
| 60%(12人) | 1,725,600 | ≒1,920,393 |
| 70%(14人) | 2,013,200 | ≒2,240,692 |
| 80%(16人) | 2,300,800 | ≒2,560,790 |
| 90%(18人) | 2,588,400 | ≒2,880,889 |
処遇改善加算は算定要件(体制届・就業規則・賃金改善計画書等)を満たす必要があります。加算の算定状況によって実収入は変わります。
月収入を増やすために何を動かすか
月収入を構成する要素は「定員・稼働率・単位数・単価」の4つです。それぞれへのアプローチをまとめます。
- 定員: 開業後に定員変更申請で増やせる。ただし人員基準も増える
- 稼働率: 利用者の紹介経路(医療機関・相談支援・ハローワーク等)の開拓で向上
- 単位数: 3年目以降は就労定着者の実績次第。加算(福祉専門職員配置等加算・送迎等)も収入に乗る
- 単価: 事業所の所在地で決まり変更できないが、開設地選定時の参考になる
実際の収支は費用(人件費・家賃等)との差で決まります。収支シミュレーターで定員・稼働率・費用の条件を入れながら確認することをおすすめします。
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参照した資料
厚生労働省告示第523号(就労移行支援の基本報酬・令和6年6月施行)。厚生労働省告示第539号(地域区分・令和6年4月施行)。試算は新規事業所(719単位)・その他地域(10.00円)・月20稼働日・処遇改善加算を含まない基本報酬のみ。実利用者数は定員×稼働率の端数切り捨て。処遇改善加算IIIの加算率は告示539(11.3%)。実際の収支は費用構造によります。数値は令和8年10月時点。


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