美容院を開業するまでの流れ。保健所の事前相談から開設届・立入検査・開業まで。

美容院を開業するまでの流れ。保健所の事前相談から開設届・立入検査・開業まで。 美容院の開業

美容院(美容所)を開業するには、物件が決まったら保健所に事前相談し、内装工事が終わったら開設届を提出して立入検査を受け、確認を得てから営業を開始します。美容師法第11条に基づく届出が義務であり、手続きを経ずに営業することはできません。立入検査の手数料は東京都で24,000円です。従業美容師(事業主を含む)が2人以上になる場合は、開業前に管理美容師の講習(受講料20,000円)を修了しておく必要があります(美容師法第12条の3)。

公庫融資を活用して開業する場合は、内装工事の本契約の前に融資の申し込みと決定を得ておく流れが基本です(公庫の手引・令和6年6月版)。以下では、開業の流れを手続きの順に整理し、各ステップで必要な準備・費用・確認事項を説明します。

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開業の流れは、保健所への事前相談から始まる

美容院を開業するまでの主な流れは次のとおりです。物件を決める前の段階から保健所に相談することで、内装工事の設計が後から変更になるリスクを減らすことができます。

美容院開業の主なステップ
ステップ 内容
1. 保健所への事前相談 物件の図面を持参して、構造設備の基準を確認する
2. 物件契約・内装工事 事前相談の内容を踏まえて内装・設備の設計・施工を行う
3. 管理美容師講習の修了 従業美容師が2人以上になる場合、開業前に修了しておく
4. 開設届の提出 内装工事完了後、所定の書類をそろえて保健所に提出する
5. 立入検査 保健所の担当者が施設の構造設備を確認する(手数料24,000円・東京都)
6. 確認・開業 検査で確認を得た後、営業を開始する

この流れは美容師法第11条・第12条の3・第14条を根拠にしています。手続きの詳細(必要書類・手数料・スケジュール)は保健所設置市・特別区ごとに異なるため、管轄の保健所で確認することが必要です。

保健所への事前相談では、図面を持参して構造設備を確認する

美容所の開設には、保健所の立入検査で構造設備が基準を満たしていることの確認が必要です(美容師法第13条・第14条)。後から設備を変更するコストを抑えるために、内装工事の着工前に保健所に図面を持参して事前相談することが有効です。

事前相談では、平面図をもとに次の点を確認します。

  • 施術室の採光・照明・換気の状況
  • 消毒設備(器具・タオル等の消毒)の設置場所
  • 洗い場・汚物箱・仕切りの有無
  • 設備の配置と動線

保健所によっては事前相談の段階で図面を確認した上でアドバイスをくれる場合があります。工事が終わった後に「この部分が基準を満たしていない」と指摘されると追加工事が必要になるため、図面の段階で確認しておくことが重要です。

内装工事の設計は、美容師法第13条の構造設備の基準に沿って進める

美容師法第13条は、美容所の開設者が清潔保持・採光・照明・換気・消毒設備その他の措置を講じなければならないと定めています。具体的な基準の数値(採光の照度など)は、各都道府県・保健所設置市の条例や施行規則で定められている場合があります。

内装業者と打ち合わせをする段階で、美容師法上の届出が必要な施設であることを伝え、保健所の事前相談で確認した基準に沿った設計・施工を依頼することが重要です。東京都の「美容所開設の手引」(保健所・町田市版)では、開設届に構造設備の概要(平面図)の提出が求められています。

管理美容師の講習は、開業前に修了しておく

美容師法第12条の3では、美容師である従業者が常時2人以上いる美容所には管理美容師を置かなければならないと定めています。事業主(施術を行う場合)もこの人数に含まれる場合があります(開設者が従業者の1人として数えられるかは保健所に確認してください)。

管理美容師になるには、美容師の免許取得後3年以上の美容業務の経験と、都道府県知事が指定する講習の修了が必要です。ただし、開設者自身が要件を満たす場合は、自ら管理美容師になることができます(同条ただし書)。

管理美容師の要件と講習の概要
項目 内容
要件(経験) 美容師免許取得後3年以上の美容業務の経験
要件(講習) 都道府県知事が指定する講習の修了(実施機関:理容師美容師試験研修センターなど)
講習の受講料 20,000円(宮城県・北海道の案内より)
管理美容師が必要な場合 美容師である従業者が常時2人以上いるとき
根拠条文 美容師法第12条の3

公庫の記入例(美容業)では、専従者(妻・美容師)とアシスタント(美容師)が従業者に含まれており、美容師が2人以上になるため管理美容師が必要な例です。講習は開業前に修了しておく必要があるため、開業の日程を決める前に受講の申込み・修了の見通しを確認することが重要です。

開設届の提出に必要な書類は6〜7種類

内装工事が完了したら、管轄の保健所(都道府県知事・保健所設置市長・特別区長の窓口)に開設届を提出します。美容師法第11条に基づく届出で、主な必要書類は次のとおりです(東京都・町田市の手引による)。

  • 開設届(所定の様式)
  • 構造設備の概要(平面図)
  • 従業者名簿
  • 美容師の免許証(開設者・従業者)
  • 医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患に罹患していないことの証明・3か月以内のもの)
  • 管理美容師の講習修了証(有資格者の美容師が2人以上いる場合)
  • 法人の場合は登記事項証明書

開設届に記載する事項は、美容師法第11条に定める美容所の名称・所在地・構造設備の概要・管理美容師その他の従業者の氏名等です。必要書類の詳細や様式は保健所ごとに異なるため、管轄の保健所で最新の情報を確認してください。

立入検査では、構造設備が届出の内容と一致するかを確認する

開設届の提出後、保健所の担当者が美容所に立入検査(美容師法第14条)を行います。届出に記載した構造設備の概要と実際の施設が一致しているか、美容師法の基準を満たしているかを確認します。東京都の手引では、立入検査の手数料は24,000円です。

立入検査の手数料は都道府県・市区によって異なります。東京都の24,000円は参考値であり、開業する地域の保健所で手数料を確認してください。立入検査で問題がなければ、確認を得て営業を開始できます。検査で不備が見つかった場合は、改善してから再検査を受ける手順になります。

開業できる時期は、立入検査で確認を得た後

美容師法では、美容所は開設届の提出と立入検査による確認を経て初めて営業できます。公庫の手引(美容業版・令和6年6月版)にも、開設届・立入検査の確認を得てから開業するという記載があります。内装工事が終わった段階ではまだ開業できず、必ず開設届の提出と立入検査の手順を踏む必要があります。

開業日を広告(チラシ・SNS・予約サイトへの掲載)で告知する場合は、立入検査の日程と確認を得る時期に余裕をもたせた日程設定が必要です。保健所の担当者のスケジュールによっては、開設届提出後に立入検査まで数日かかる場合があります。

開業スケジュールの目安は、保健所に確認してから立てる

物件確定から開業まで何か月かかるかは、内装工事の規模・物件の状態・管理美容師講習の受講タイミングなどによって異なります。公的な資料に日数の目安の記載は見当たりませんが、内装工事には物件の状態や規模によって数週間から数か月かかることがあります。

開業のスケジュールを立てる際の確認ポイントは次のとおりです。

開業スケジュールの確認ポイント
確認事項 確認先
構造設備の事前相談のスケジュール 管轄の保健所
内装工事の期間の見積もり 内装業者
管理美容師講習の受講申込・修了日の見通し 理容師美容師試験研修センターなど
開設届提出から立入検査までの日数 管轄の保健所
立入検査の手数料 管轄の保健所

保健所ごとに手順・書類・費用が異なるため、物件を決める前の早い段階で管轄の保健所に相談することが、スケジュールの見通しを立てる上で重要です。管理美容師講習は開催回数が限られている地域もあるため、受講の申込みは早めに確認することが必要です。

開業費用の見積もりに手続き費用を含めておく

公庫の記入例(美容業)では、運転資金160万円の内訳として「消耗品等仕入30万円・広告費等諸経費100万円・家賃等30万円」が記載されています。この広告費等諸経費100万円の中に、開業前後の手続き費用(届出・講習・採用・開業時の広告)が含まれる想定です。

少なくとも、管理美容師講習の受講料(20,000円)と立入検査の手数料(東京都24,000円)は開業費用として見込んでおく必要があります。地域・物件によっては礼金・仲介手数料が別途かかります。また、開設届に添付する医師の診断書は医療機関によって費用が異なります。

記入例の運転資金の内訳と主な手続き費用
項目 金額
管理美容師講習受講料 20,000円(宮城県・北海道の案内より)
立入検査手数料 24,000円(東京都)
運転資金(消耗品等仕入) 30万円
運転資金(広告費等諸経費) 100万円
運転資金(家賃等) 30万円
運転資金合計 160万円

手数料は地域によって異なります。開業資金の試算には、これらの手続き費用も含めて計算することが必要です。

融資の申し込みは、内装工事の本契約の前に行う

公庫の手引(美容業版・令和6年6月版)には、設備の契約は「融資決定後の本契約」という記載があります。これは、公庫の融資が決定した後に内装業者・設備業者と正式契約を結ぶ手順を意味します。

融資を申し込む前から内装工事の本契約を結んでしまうと、万一融資が予定通り下りなかった場合のリスクが生じます。このため、融資の申し込みと内装工事の着手タイミングは次のような順番が基本です。

  • 物件の内定・交渉(仮押さえ)
  • 公庫に融資を申し込む(創業計画書・見積もり等の資料を提出)
  • 融資の決定を受ける
  • 内装業者・設備業者と正式契約・着工
  • 内装工事の完了
  • 開設届の提出・立入検査・開業

公庫の融資申し込みから決定まで通常どの程度の時間がかかるかは、公庫の担当窓口に相談することで目安が分かります。物件の内定から開業まで全体のスケジュールを組む際は、融資の手続き期間も組み込む必要があります。

開業後に施設の内容が変わった場合は変更届が必要

美容師法第11条は開設届の提出を義務づけていますが、開業後に美容所の名称・所在地・構造設備・従業者に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。手続きの要否・書類・期限は保健所に確認してください。

管理美容師を変更する場合や新たに雇用する場合も、届出が必要な場合があります。開業後も保健所との連絡窓口を把握しておくことで、変更が生じた際にスムーズに対応できます。

内装業者の選定は2社以上の見積もりを取る

公庫の手引(美容業版・令和6年6月版)には、設備の契約について2社以上の見積もりを取ることが記載されています。これは公庫融資を受ける場合の手続き上の要件でもありますが、費用の適正確認という観点からも有効です。

美容院の内装工事(記入例では600万円)は、保健所の構造設備の基準を満たした設計が必要なため、美容院の内装実績がある業者に見積もりを依頼することが一般的です。複数の業者から見積もりを取ることで、費用の差異と内容の違いを比較できます。見積もりを取る際は、「保健所の構造設備基準を満たした設計で対応できるか」を最初に確認することが重要です。

開業前の資金残高の確認も忘れずに行う

開業の手続きを進める間も、自己資金や借入金の残高は減っていきます。内装工事費・設備費の支払い・礼金・保証金・管理美容師講習受講料・立入検査手数料など、開業前に支出が集中します。公庫の記入例では運転資金160万円の中に「消耗品等仕入30万円・広告費等諸経費100万円・家賃等30万円」が含まれており、開業前後に必要な費用として計上されています。

開業日が遅れた場合に備えて、物件の家賃支払いが始まってから開業までの期間の家賃も運転資金として見込んでおくことが必要です。「家賃等30万円」は記入例の前提で、物件によっては準備期間が長くなる場合があります。

まとめ

美容院の開業までの流れは、保健所への事前相談(図面確認)→内装工事→管理美容師講習の修了→開設届の提出→立入検査→確認を得て開業、という順番です。美容師法第11条に基づく届出と立入検査(手数料24,000円・東京都)が義務で、確認を得る前には営業できません。

管理美容師講習(20,000円)は受講から修了まで時間がかかるため、開業日の日程を決める前に受講申込みの手続きを確認しておくことが重要です。また、手続きの詳細・必要書類・手数料・スケジュールは保健所ごとに異なるため、物件を決める前に管轄の保健所に相談することをお勧めします。内装業者の選定も早めに動くことで、工事の着工が早まり開業日を前倒しできる可能性があります。開業前後の費用の総額(設備・手続き・準備期間の家賃等)を把握した上で、資金計画と照らし合わせることが開業準備の出発点になります。当方の収支シミュレーターでは、開業初月からの36か月の資金残高と月次収支を試算できます。開業日の決定前に、資金が底をつく月がないかを確認することをお勧めします。

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出典

作成:fufumumu_design(ふふ)。確認日:2026年10月24日。計算は当方が行いました。公庫の資料は同公庫が作成したもので、この記事とツールは同公庫とは関係がありません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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