美容院で働く美容師が常時2人以上になる場合、そのうちの1人を「管理美容師」として置く必要があります。美容師法第12条の3に定められた義務です。管理美容師には要件があり(美容師としての実務経験3年以上+管理美容師認定講習会の受講)、資格を持った人を確認してから計画を立てる必要があります。
また、美容所の開業には、営業を始める前に保健所へ開設届を提出し、検査を受けて合格する手順が必要です(美容師法第11条・第12条)。内装工事が終わってから開業日まで、保健所の検査日程の調整が必要になるため、開業スケジュールの中に検査の期間を組み込んでおく必要があります。この記事では、管理美容師の要件と開設届・保健所の検査の流れを整理します。
美容師が2人以上なら管理美容師の配置が必要(美容師法第12条の3)
美容師法第12条の3の第1項は次のように定めています。
美容所の開設者は、常時2人以上の美容師が勤務する美容所にあっては、管理美容師を置かなければならない。
ここで「常時2人以上」とは、同時に働く人数ではなく、その美容所に2人以上の美容師が雇用または勤務していることを指します。シフト制で同時に1人しか働かない日があっても、2人以上の美容師が在籍していれば管理美容師が必要です。
逆に、オーナー1人のみで営業する(アシスタントを含む従業員が全員美容師資格なし)場合は、管理美容師の配置は不要です。公庫の記入例(美容業)は創業当初にオーナー+妻(専従者・美容師資格あり)の体制を示しており、この体制では美容師が2人いるため管理美容師が必要になります。記入例ではオーナー本人が管理美容師を兼ねる想定です。
出典:美容師法第12条の3第1項(昭和32年法律第163号・最終改正:令和元年6月14日法律第37号)。e-Gov法令検索で確認できます。
管理美容師になるための2つの要件
管理美容師になるためには次の2つの要件をすべて満たす必要があります(美容師法第12条の3第2項)。
- 美容師として3年以上の実務経験があること
- 管理美容師認定講習会を修了していること
美容師として3年以上の実務経験は、免許取得後に美容所で勤務した期間で計算します。学生時代の実習期間は含まれません。
管理美容師認定講習会は、都道府県の美容師団体(美容師業組合・美容師会など)が主催しています。受講費用は都道府県によって異なります(概ね5,000円〜20,000円程度)。修了後に「管理美容師認定証」が交付され、これを保健所への開設届に添付します。
出典:美容師法第12条の3第2項。講習会の実施団体・費用・日程は都道府県によって異なります。各都道府県の美容業組合または保健所に確認してください。
開設者本人が管理美容師を兼ねることができる(美容師法の規定)
美容師法第12条の3第3項は次のように定めています。
美容所の開設者が美容師であって、前項各号のいずれにも該当するときは、自らが管理美容師として前項の規定の適用を受けることができる。
オーナー(開設者)自身が美容師免許を持ち、3年以上の実務経験があり、管理美容師認定講習会を修了していれば、オーナー自身が管理美容師になれます。別途、管理美容師を採用する必要はありません。
ただし、管理美容師は「その美容所の管理義務を担う」立場であるため、自分の店以外の管理美容師を兼任することは想定されていません(別の店舗に配置することはできません)。複数の店舗を持つ場合は、各店舗に管理美容師が必要です。
管理美容師の職務:技術の指導・衛生管理・法令の遵守
管理美容師には、次の職務があります(美容師法第12条の3第4項・第5項)。
- 美容師に対して適切な指導を行うこと(技術指導・衛生教育)
- 美容所の衛生管理を行うこと
- 美容師法・都道府県条例の衛生基準を守ること
開業後も保健所の立入検査が行われる場合があり、器具の消毒・使用済みタオルの管理・施術用具の清潔保持などを適切に管理していることが求められます。
保健所への開設届は、営業を始める前に提出する(美容師法第11条)
美容所を開設するには、開業前に保健所へ「美容所開設届」を提出する必要があります(美容師法第11条)。この届出は、内装工事が完了してから行います。工事中に届け出ることはできません(設備の設置状況を検査する必要があるため)。
届出に必要な書類は都道府県・保健所によって異なりますが、一般的に必要なものは次のとおりです。
- 美容所開設届(所定の様式・保健所で入手またはウェブサイトからダウンロード)
- 美容所の設備の概要(平面図・設備の配置を示したもの)
- 開設者の美容師免許証(写し)
- 管理美容師の認定証(管理美容師が必要な場合)
- 管理美容師の実務経験を証明する書類(雇用証明書等・保健所によって異なる)
- 検査手数料(東京都の例:24,000円)
必要書類・手数料は自治体によって異なります。出典:美容師法第11条。検査手数料の例は東京都・町田市の保健所の手引による。
保健所の検査:設備の確認に合格してから営業を開始する(美容師法第12条)
開設届を提出すると、保健所による美容所の検査が行われます(美容師法第12条)。検査では、設備基準(採光・換気・消毒設備・床・壁の構造など)を満たしているかどうかを確認します。
検査に合格した後、保健所から確認通知(または確認証)が発行されます。営業を開始できるのは、この通知を受けた後です。内装工事の完成から検査・通知の取得まで、通常1〜2週間程度かかります(保健所・時期によって変わります)。
このスケジュールは、開業日を決める際に影響します。例えば「○月○日オープン」の広告・SNS告知を先に出してしまうと、検査日程や書類の不備でオープンが遅れるリスクがあります。開業日の確定は、内装工事の完了と保健所の検査完了を確認してからにするか、オープン予定日に余裕を持たせておくのが安全です。
出典:美容師法第12条(昭和32年法律第163号)。検査日程・手続きの詳細は管轄の保健所に確認してください。
開設届から営業開始までのスケジュール(目安)
| タイミング | やること | 確認先 |
|---|---|---|
| テナント契約前 | 美容所の設備基準を満たせる物件か確認 | 保健所(事前相談可) |
| 内装工事の設計中 | 設備基準を満たした設計になっているか確認 | 保健所 |
| 内装工事の完了後 | 美容所開設届の提出・検査の申込み | 管轄の保健所 |
| 届出後1〜2週間 | 保健所による設備の確認検査 | 保健所(検査日に立会い) |
| 検査に合格後 | 確認通知(証)の受領→営業開始可 | 保健所 |
事前に保健所に相談することができます。設計段階で「この間取りで設備基準を満たすか」を確認しておくと、竣工後に指摘を受けてやり直しになるリスクを減らせます。
管理美容師認定講習会の受講:3年の実務経験が先
管理美容師認定講習会を受講するには、先に美容師としての3年以上の実務経験を積む必要があります。独立開業を考えている美容師は、3年の実務経験を終えたタイミングで講習を受けておくと、開業時に手続きがスムーズです。
講習会は都道府県の美容師会・組合が定期的に開催しています。年に数回の開催が一般的で、受講できるタイミングが限られる場合があります。開業の計画が固まったら、早めに講習会の日程を確認することをおすすめします。
1人で開業する場合と2人以上で開業する場合の比較
| 美容所の体制 | 管理美容師の要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 美容師1人(オーナーのみ) | 不要 | アシスタントが美容師資格なしであれば美容師は1人 |
| 美容師2人以上 | 必要 | オーナー本人が兼任可(要件を満たす場合) |
| 複数店舗 | 各店舗に1人必要 | 同一人物が複数店舗の管理美容師を兼任することは想定されていない |
開業時の体制によって必要な手続きが変わります。1人スタートなら管理美容師は不要ですが、その後スタッフが増えて美容師が2人以上になったタイミングで管理美容師の配置が必要になります。将来の拡大計画がある場合は、要件(実務経験3年以上)を確認して早めに準備しておくとよいです。
収支の試算と開業スケジュールの確認は一緒に進める
保健所の検査期間(内装工事完了から1〜2週間)は、開業後の資金繰りにも影響します。検査待ちの期間も家賃・光熱費は発生するため、開業前費用として計上する必要があります。公庫の記入例では開業前3か月分の家賃を運転資金に計上しており、この期間も含めた計算を確認しておくことが重要です。
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