運送業の乗務記録(運転日報)、記録すべき事項と1年間の保存義務。

運送業の乗務記録(運転日報)、記録すべき事項と1年間の保存義務。 運送業(ドライバー教育)

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貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条は、乗務員に乗務記録(運転日報)の作成を義務づけている。ドライバー教育の指導記録(12テーマの研修記録)とは別の書類だ。保存期間は1年間。内容の不備や保存期間の不足は、運輸局の監査で指摘事項になる。

乗務記録はドライバー教育の記録とは別の書類

混同されやすいが、乗務記録(運転日報)とドライバー教育の指導記録は別物だ。

書類 根拠条文 内容 保存期間
乗務記録(運転日報) 安全規則第8条 各乗務の走行記録・貨物・事故等 1年間
指導記録(研修記録) 安全規則第10条 12テーマの指導内容・日時・氏名 3年間
点呼記録 安全規則第7条 点呼の確認事項・アルコール検知器結果 1年間

監査時には3種類の記録すべてが確認される。保存期間が短い方(1年間)から先に行方不明になりやすいので注意が必要だ。

乗務記録に記載すべき事項

安全規則第8条第1項が定める記録事項は次のとおりだ。乗務ごとに記録する。

  • 運転者の氏名
  • 乗務した事業用自動車の自動車登録番号または識別表示
  • 乗務の開始・終了の地点および年月日
  • 主な経過地点および乗務した距離
  • 乗務した事業用自動車の走行距離計に示す数値(乗務前と乗務後)
  • 貨物を積載した場合はその積載状況
  • 道路交通法に規定する交通事故があった場合はその概要
  • 道路交通法に規定する交通違反があった場合はその概要

国土交通省の「貨物自動車運送事業安全規則の解釈及び運用について」では、乗務の開始・終了の地点は「営業所等から出発した地点」「帰着した地点」で差し支えないとしている。すべての経由地を書く必要はない。

保存期間は1年間、電子データでも可

乗務記録(運転日報)の保存期間は1年間だ(安全規則第8条第2項)。紙の運転日報ではなく、電子データでの保存も認められている。ただし、「いつでも取り出せる状態にある」ことが条件になる。クラウドに保存する場合も、監査時にすぐに提示できるよう準備しておくことが必要だ。

デジタコのデータは乗務記録の一部として機能するが、走行距離計の乗務前後の数値など、デジタコでは記録されない項目がある。日報フォームを別途用意するか、システムと組み合わせて全項目をカバーする必要がある。

ドライブレコーダーの記録と乗務記録は別々に保存する

ドラレコの映像は乗務記録の代わりにはならない。条文が定める記録事項(走行距離計の数値・積載状況・事故違反の概要など)を文字・数字で記録したものが乗務記録として有効だ。ドラレコはあくまで「映像証拠」の役割であり、安全規則第8条の義務を満たすものではない。

乗務記録の不備は監査での指摘事項になる

運輸局の運営指導(監査)では、過去1年分の乗務記録のサンプルが確認される。よくある指摘事項は次のとおりだ。

  • 記録が一部しかない(乗務ごとに記録されていない)
  • 走行距離計の数値の記載がない
  • 交通事故・違反があったのに記録されていない
  • 保存期間内(1年間)の記録が揃っていない
  • ドライバー本人ではなく事務担当者が代筆している(乗務員が作成するのが原則)

代筆については明文上の禁止規定はないが、「乗務員が作成し、運行管理者が確認する」のが本来の趣旨だ。事後に一括入力したことが分かる状態(日付・時刻の矛盾など)も指摘対象になりうる。

関連:運送業のドライバー教育、記録はどこまで残せばいいか。
関連:運送業の点呼、乗務前・乗務後・中間の確認事項と記録の保存。
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出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条(e-Gov法令検索)、国土交通省「貨物自動車運送事業安全規則の解釈及び運用について」(令和3年3月26日)。作成:2026年10月。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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