運営指導(旧:実地指導)は、都道府県・政令市等の指定権者が事業所を訪問して、指定通所支援基準への適合状況を確認するものです。多くの場合は事前通知がありますが、通知なしで実施される場合もあります。指定後おおむね3〜5年以内に初回の訪問があります。
「研修を実施しているのに記録がない」「書類が古いままになっている」「計画と実態が乖離している」という理由で改善指導を受ける事業所は少なくありません。運営指導を乗り越えるために必要なのは、特別な準備ではなく、日常の書類整備と記録習慣です。
運営指導で確認される書類の主要カテゴリー
| カテゴリー | 確認される主な書類 |
|---|---|
| 人員基準の確認 | 職員の資格証・雇用契約書・勤務実績(シフト表・タイムカード)。児発管の配置基準・専任義務の充足状況 |
| 個別支援計画 | アセスメント記録・計画本体・保護者のサイン・交付記録・モニタリング記録(6カ月ごと)。計画の更新日と支援記録の日付の整合 |
| 支援記録・日誌 | 日々の支援記録(提供日・内容・担当者名)。利用者ごとの記録が揃っているか |
| 義務研修の実施記録 | 感染症・虐待防止・身体拘束廃止・BCPなど義務テーマの実施記録。参加職員のサイン・年間計画との対応 |
| 委員会記録 | 感染症委員会・虐待防止委員会の議事録。開催頻度(年2回以上)・出席者・周知記録 |
| 苦情対応・事故記録 | 苦情受付書・事故報告書・ヒヤリハット記録。行政への重大事故報告の有無 |
| BCP(業務継続計画) | 感染症・自然災害の各BCPの文書と職員への周知記録。令和3年度改正で策定義務化 |
| 特商法・重要事項説明書 | 利用開始時の重要事項説明書の交付と保護者サイン。記載内容が現在の基準・料金と一致しているか |
児発固有のチェックポイント
放課後等デイサービス(放デイ)と共通の基準に加え、児発固有の確認事項があります。
保育所等訪問支援との連携記録:保育所等訪問支援を実施している場合、訪問記録・関係機関との連絡記録・保護者の同意書が必要です。
障害児相談支援との連動:通所受給者証に基づく利用計画(相談支援専門員作成)と個別支援計画の整合性が確認されます。利用計画が変更になった場合は個別支援計画も更新が必要です。
医療的ケア児への対応記録:医療的ケア児が在籍している場合、医師の指示書・保護者の同意書・喀痰吸引等研修修了者の認定証・医療連携体制加算の算定根拠書類が必要です。
食物アレルギーの管理記録:アレルギー疾患のある子どもについては、保護者からの情報提供書・医師の生活管理指導表(使用している場合)・職員への周知記録を整備します。
指摘されやすいポイントと対策
研修記録に参加者のサインがない:「実施した」という事実だけでは、誰が受講したかの証明になりません。参加者リストへの自署を必ず取ります。
義務研修テーマの抜け・もれ:感染症・虐待防止・身体拘束廃止・BCP・事故発生防止・プライバシー保護などのテーマが年間計画に組み込まれているか確認します。義務テーマを網羅した年間研修計画を作成することで漏れを防ぎます。
個別支援計画の更新漏れ:モニタリングの期限(6カ月ごと)を管理する仕組みがないと、更新が遅れがちになります。台帳や一覧表でモニタリング実施日・次回予定日を管理します。
BCPが文書化されていない・周知がない:BCPを策定しても職員が内容を知らない場合は「機能していない」と判断されることがあります。策定後の研修・訓練と記録が必要です。
重要事項説明書の記載が古い:料金・サービス内容・職員体制を変更した際に重要事項説明書を更新していない事業所は多い。変更のたびに書類と保護者への説明を更新します。
運営指導の前に確認するチェックリスト
- 直近2〜3年分の研修実施記録(義務テーマが揃っているか・参加者サインがあるか)
- 在籍する全利用児童の個別支援計画(最新版・保護者サイン・6カ月以内のモニタリング)
- 委員会の議事録(年2回以上・周知記録)
- BCPの文書・職員への説明・訓練の記録
- 重要事項説明書(現在の内容と一致しているか)
- 苦情記録・ヒヤリハット・事故記録(直近2〜3年分)
- 医療的ケア児・食物アレルギー対応の関連書類(在籍している場合)
- 加算算定の根拠書類(加算ごとに要件確認)
法定研修・訓練のキットを使う
放課後等デイサービス・児童発達支援向けの義務研修テーマを網羅した教材・確認テスト・記録様式・年間研修計画テンプレートを収録した研修キットを公開しています。運営指導の準備にも活用できます。
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出典:指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準・厚生労働省「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」(令和元年)・障害福祉サービス等の指定基準改正(令和3年)。


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