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居宅介護支援事業所(ケアマネ事務所)を開業したとき、最初に驚くのが入金スケジュールです。4月にサービスを提供しても、報酬が口座に入るのは6月になります。
この2か月のギャップは、介護保険制度のしくみ上避けられません。この記事では、入金が遅れる理由、月ごとの具体的なスケジュール、そして資金繰りへの影響と対策を整理します。
介護報酬の入金は、サービス提供月の翌々月になる
介護報酬は、利用者にサービスを提供した月の翌々月に、国民健康保険団体連合会(国保連)から入金されます。
流れは次のとおりです。
| 時期 | 作業・内容 |
|---|---|
| サービス提供月末(例:4月末) | その月の介護報酬の実績をまとめる |
| 翌月10日まで(5月10日まで) | 国保連にレセプト(介護給付費請求書)を提出する |
| 翌々月の20日前後(6月20日前後) | 国保連から事業所の口座に入金される |
出典:国民健康保険団体連合会「介護給付費請求の手引き」(各都道府県国保連)。
4月のサービス提供分が6月に入金されるまで、約2か月間は収入がゼロの状態が続きます。一方で人件費・家賃・通信費などの固定費は毎月発生します。
開業直後の資金繰りはこうなる:4月開業の場合の例
4月1日に開業した場合、最初の入金までの資金の動きは次のとおりです。
| 月 | 収入 | 支出(固定費) | 差引 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 0円(入金はまだ) | △40〜50万円 | △40〜50万円 |
| 5月 | 0円(入金はまだ) | △40〜50万円 | △40〜50万円 |
| 6月 | 4月分が入金(例:40〜50万円) | △40〜50万円 | ほぼゼロ |
| 7月〜 | 前月分が毎月入金 | △40〜50万円 | 担当件数次第 |
4月と5月は収入がゼロのまま固定費だけが出ていくため、この2か月分を預金から補填する必要があります。固定費が月50万円であれば、開業時点で最低100万円の運転資金が必要です。
「翌月入金」と誤解しやすい点に注意
居宅介護支援は、サービスを提供した同月中に利用者から一部負担金を受け取ります(介護保険の自己負担分:通常1〜3割)。このため「翌月にはお金が入ってくる」と誤解することがありますが、これは介護報酬(国保連からの給付費)ではありません。
自己負担分は利用者から直接回収しますが、全体の報酬のほとんど(7〜9割)は国保連経由で翌々月に支払われます。事業の収支を考えるうえでは、この国保連からの入金が主体になります。
3か月分の運転資金を用意する根拠
開業資金の一般的な目安として「月次固定費の3か月分」が言われますが、居宅介護支援の場合、この根拠は次のとおりです。
- 2か月分:開業直後に収入がゼロの期間(翌々月入金のため)
- 1か月分:利用者が少ない立ち上がり期の収入不足の備え(3か月目以降も担当件数が十分でない可能性)
3か月分の運転資金があれば、開業後6か月程度は余裕を持って経営を継続できます。固定費が月45万円であれば、運転資金の目安は135万円です。
日本政策金融公庫の創業融資(新規開業資金)を活用する場合、この運転資金分を借入の対象にすることができます。自己資金として最低3分の1程度を用意し、残りを融資で補う形が一般的です。
出典:日本政策金融公庫「新規開業資金」(https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyo_m.html)。
入金が遅れるのは居宅介護支援だけではない
翌々月入金のしくみは、訪問介護・通所介護・訪問看護など、介護保険全般に共通しています。ただし、居宅介護支援の場合は特有の注意点があります。
訪問介護や通所介護は、利用者から直接回収する自己負担分が相対的に大きく、現金回収が早い部分があります。これに対して居宅介護支援は、利用者からの自己負担徴収が不要なケースも多く(介護保険の全額給付扱いが多い)、国保連からの入金を待つ割合が高くなります。
また、居宅介護支援は「担当件数が少ない開業当初は収入そのものが少ない」という特性があります。訪問介護は1件あたりの訪問回数で収入が増えやすいのに対して、居宅介護支援は担当している利用者数で収入が決まるため、利用者の獲得に時間がかかる場合は収入の立ち上がりが遅くなることがあります。
レセプト提出の締め切りに遅れると入金が1か月ずれる
国保連へのレセプト提出の締め切りは、原則として翌月10日です。この期限に遅れると、その月の請求は翌月に繰り越しになります。つまり、本来翌々月に入るはずの入金が、さらに1か月先になります。
開業直後は介護支援ソフトの操作や請求事務に慣れていないため、締め切りに間に合わないリスクがあります。開業前に請求事務の流れを確認し、国保連への伝送方法(電子請求)を整備しておくことが必要です。
電子請求に必要な「国保連への伝送環境」の整備(伝送ソフトの導入または代行請求業者との契約)は、指定申請の前後に行う必要があります。
まとめ:翌々月入金に備えた資金計画の3つのポイント
- 介護報酬の入金は、サービス提供月の翌々月20日前後(国保連からの入金)
- 開業直後の2か月は収入ゼロのまま固定費が発生するため、月次固定費の3か月分の運転資金が目安
- レセプト提出の締め切り(翌月10日)に遅れると入金がさらに1か月遅れる
入金スケジュールと費用を組み合わせた月次の収支計画は、下記のシミュレーターで確認できます。
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