保育所のBCP、何をどこまで作ればいいか。

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令和6年4月1日から、保育所・認定こども園にもBCP(業務継続計画)の策定と、職員への研修・訓練の実施が義務づけられました。

「BCPという言葉は聞いたことがあるが、何を書けばいいのかわからない」「どこまで作れば基準を満たすのか」という施設は多いです。

この記事では、保育所のBCP義務の根拠・作成すべき内容・研修と訓練の進め方を整理します。

根拠条文は第6条の4

BCP義務の根拠は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第6条の4です。令和6年4月1日施行の改正で追加されました。

条文の要旨は次の3つです。

  1. 感染症や非常災害が発生した場合でも、必要なサービスを継続的に提供できる体制を整備する
  2. そのためのBCP(業務継続計画)を策定する
  3. BCPの内容について、職員への研修と訓練を定期的に実施する

令和6年4月の施行から施設に義務が生じているため、令和6年以降に運営指導を受けた施設では必ず確認されます。「令和6年から義務になったのを知らなかった」という理由は通りません。

感染症BCPと災害BCPの2種類

BCPは「感染症BCP」と「災害BCP」の2種類を作る必要があります。内容が違うため、一体の文書としてまとめることもできますが、それぞれの観点を盛り込む必要があります。

感染症BCP

感染症BCPに盛り込む主な内容は次のとおりです。

  • 感染症が発生・流行した場合の連絡体制(保護者・行政・関係機関への通報・報告ルート)
  • 職員が大量に欠勤した場合の人員確保の方針(応援要請・応援職員の受入れ手順)
  • 感染拡大を防ぐための環境整備・消毒の手順
  • 保育の継続ができない場合の対応(休園の判断基準・保護者への連絡手順)
  • 感染症BCPの訓練の実施方針(年1回以上)

災害BCP

災害BCPに盛り込む主な内容は次のとおりです。

  • 避難場所・避難経路の確認(第6条第2項の非常災害計画と連動させる)
  • 被災時の施設継続・再開の判断基準
  • ライフライン(電気・水道・ガス)停止時の対応手順
  • 職員の安否確認・参集の手順
  • 在園中の子どもの保護・引渡し手順
  • 必要な備蓄品と定期的な点検方針
  • 災害BCPの訓練の実施方針(年1回以上)

BCPの策定で最初にやること

ゼロからBCPを作るのは大変に感じるかもしれませんが、最初のステップを整理すると進めやすくなります。

ステップ1:リスクの洗い出し

その施設がある地域でどんなリスクが高いか(地震・水害・台風・感染症の流行など)を整理します。自治体のハザードマップを参照し、施設が洪水・土砂崩れ・高潮の危険区域に入っているかを確認しておきます。

ステップ2:優先業務の特定

どんな状況でも続けなければならない最低限の業務(子どもの安全確保・保護者への引渡し・食事と薬の管理など)を整理します。これが「継続すべき業務」の軸になります。

ステップ3:体制と手順の文書化

連絡先一覧(保護者・行政・関係機関)、役割分担、代替手段(電話が使えないときの手順など)を文書にまとめます。担当者が変わっても機能するよう、手順書の形にしておくことが重要です。

ステップ4:訓練と見直し

BCPは策定して終わりではなく、年1回以上の訓練(机上訓練でも可)と内容の見直しが求められます。訓練で「実際にはこの手順では動けない」という点が見つかったら、BCPを修正してください。

研修と訓練の進め方

第6条の4は「研修及び訓練を定期的に行わなければならない」と書いています。「研修と訓練の両方」が必要という点に注意が必要です。

研修(年1回以上)

BCPの内容を職員全員に周知する研修を実施します。

  • 感染症・災害それぞれのBCPの概要説明
  • 緊急時の連絡体制・役割分担の確認
  • 避難場所・避難経路の確認
  • 必要な備蓄品の場所・種類の確認

新規採用の職員には、採用時にBCPの基本内容を伝えることが望ましいです。

訓練(年1回以上)

机上訓練(シミュレーション形式で手順を確認する)でも、実際に動く訓練でも構いません。感染症のシナリオ(職員が大量欠勤したときにどうするか)や災害のシナリオ(震度6強が来たときの手順)を想定して実施します。

なお、非常災害の避難・消火訓練(月1回以上・第6条第2項)は別に義務がありますが、BCPの訓練と組み合わせて実施することも可能です。「BCPの観点から今月の避難訓練を振り返る」という形でも記録として残せます。

よくある勘違い

「非常災害計画と同じもの」ではない

非常災害計画(第6条第2項の避難・消火の計画)は、施設内での緊急事態への対応を定めるものです。BCPはそれに加えて「被災後も保育を継続するための計画」を含むため、内容が重なる部分はありますが、別のものです。

「大規模な文書でなければいけない」わけではない

BCPは分厚い計画書でなければならないわけではありません。A4で数ページでも、必要な内容が盛り込まれていれば問題ありません。重要なのは実際に使えること(緊急時に迷わず行動できること)です。

「感染症BCPだけ作れば十分」ではない

新型コロナウイルスの流行を受けて感染症BCPを先に整備した施設では、災害BCPが後回しになっているケースがあります。令和6年の改正義務では感染症と災害の両方が対象のため、両方のBCPが必要です。

まとめ

保育所のBCP義務のポイントをまとめます。

  • 根拠は第6条の4。令和6年4月1日から義務
  • 感染症BCPと災害BCPの2種類が必要
  • 研修と訓練を年1回以上実施し、記録を残す
  • BCPは策定して終わりではなく、年1回以上の訓練と見直しが必要
  • 非常災害計画(第6条第2項)とは別のもの

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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