有料老人ホームの服薬介助、介護職員が「できること」と「できないこと」。

有料老人ホームの服薬介助、介護職員が「できること」と「できないこと」。 介護

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有料老人ホームでは、多くの入居者が複数の薬を服用しています。毎日の服薬介助は介護職員の重要な業務ですが、「これは介護職員がやっていいのか」「これは医療行為にあたるのか」という境界線が曖昧なままの職場は少なくありません。

誤薬事故は、介護事故のなかで転倒に次いで多い類型のひとつです。「投薬する薬を間違えた」「他の人の薬を飲ませた」「服用タイミングを間違えた」という事故は、重大な健康被害につながることがあります。

この記事では、有料老人ホームにおける服薬介助と医療行為の範囲を整理し、研修で教えるべき内容をまとめます。

介護職員が服薬介助を行う根拠

そもそも服薬の介助は医療行為ではないのかという疑問が生じますが、厚生労働省は医師法第17条の解釈を示す通知を出しています。

平成17年7月26日付老振発第0726005号「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」は、医師・看護師免許を持たない者が行っても差し支えない行為を列挙しています。

服薬に関しては、「医師、歯科医師、看護師等の免許を有しない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法(中略)により禁止されている。ただし、(中略)医師の指示の下、医師・歯科医師・看護職員が判断した場合には、研修を受けた介護職員等が行うことができる行為」として、一包化された薬の内服介助などが含まれています。

介護職員が「できること」

同通知に基づき、介護職員が行える行為として一般的に認められているものは次のとおりです(ただし、対象者の状態が安定しており、医師・看護師による専門的判断が都度必要でないことが前提です)。

  • 一包化された薬の内服介助(何の薬かを確認しての手渡し・飲み込みの確認)
  • 目薬の点眼(本人の状態が安定している場合)
  • 湿布の貼付(医師から処方された一般的な湿布)
  • 軟膏の塗布(褥瘡等の専門的処置を除く)
  • 座薬の挿入(医師・看護師が専門的判断を要しないと確認した場合)
  • 鼻腔粘膜への薬剤噴霧(市販の鼻炎用スプレー等)

重要なのは、これらはあくまで「安定した状態で、医師・看護師が都度の判断を不要と確認している場合」という条件付きである点です。状態が変わったり、医師から特別な指示がある場合は、その限りではありません。

介護職員が「できないこと」

一方、以下の行為は医療行為に該当するとされており、医師・看護師が行うか、または医師の指示のもとで看護師が実施するものです。

  • インスリン注射(注射行為そのものは介護職員は行えない。本人が自己注射する際に器具を準備・手渡しする補助は可能だが、注射自体は本人が行う)
  • 点滴管理・輸液の滴下調整
  • 経管栄養の注入(胃ろう・経鼻経管)※ただし後述
  • 褥瘡等の処置(壊死組織の除去等)
  • 摘便
  • 導尿(膀胱留置カテーテルの操作を含む)
  • 気管カニューレの交換

なお、経管栄養(胃ろう・経鼻経管)については、平成23年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、研修を修了した介護福祉士・介護職員が一定の条件下で行えるようになりました(喀痰吸引等研修の修了が必要です)。

誤薬事故を防ぐための仕組みづくり

服薬介助で最も多い事故は誤薬です。誤薬事故を防ぐために、研修では以下の仕組みを職員に周知します。

服薬の5R確認

  • Right Patient(正しい利用者か)
  • Right Drug(正しい薬か)
  • Right Dose(正しい量か)
  • Right Route(正しい投与経路か)
  • Right Time(正しいタイミングか)

この確認を習慣として身につけるためには、「毎回口に出して確認する」という実践が必要です。研修では、模擬薬を使った実地演習が効果的です。

薬の一包化・名前・日時の管理

誤薬の防止には、薬そのものの管理体制も重要です。

  • 一包化されていない薬は看護師が管理し、介護職員は配薬にとどめる
  • 薬袋に氏名・服用時刻を明記する
  • 服薬記録(飲ませた日時・飲み残しの有無)を都度記入する
  • 残薬の確認を定期的に行う

服薬拒否への対応

認知症の方などで服薬を強く拒否されるケースがあります。研修では「どうすれば飲んでもらえるか」に加えて、「無理に飲ませることは身体拘束に当たる可能性がある」という点も扱います。

  • なぜ拒否しているかを探る(苦い・飲み込めない・怖い・不信感など)
  • タイミング・場所・声かけを変えてみる
  • 食事のタイミングや粉砕・オブラート使用の可否を医師・薬剤師に相談する
  • どうしても飲めない場合は看護師に報告し医師の判断を仰ぐ

強引に口を開けさせたり、食べ物に混ぜて気づかせないようにして飲ませることは、身体拘束・虐待につながる行為として研修で明確に「してはいけない」と伝えます。

研修の実施頻度と記録

服薬介助に関する研修は、年1回以上の定期実施と新任職員への初期研修が求められます。また、誤薬事故が発生した際には都度の振り返り研修(インシデント研修)を行い、再発防止に役立てます。

研修記録には、実施日・テーマ・参加者・確認テストの結果を残します。

まとめ

有料老人ホームにおける服薬介助は、「できること」と「できないこと」の境界を職員全員が理解したうえで行わなければなりません。誤薬事故は防げる事故です。5R確認・薬の管理体制・服薬拒否への対応を研修で繰り返し確認することで、ミスのリスクを下げられます。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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