家族信託の終了・解除の手続き:合意解除・清算・登記抹消と費用

家族信託はいったん設定すると永続するわけではなく、「終了事由」が発生した時点で終わる。信託を途中で解除したい場合や、当初設定した終了条件が満たされた場合に、どのような手続きが必要かを知っておくことが重要だ。家族信託の終了・解除の手続き・清算の流れ・注意点を整理した。

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家族信託が終了する事由

家族信託が終了する原因(終了事由)を整理した(信託法第163条・第164条)。

  • 信託契約書に定めた終了事由の発生:「受益者(親)が死亡したとき」「信託財産がなくなったとき」「受託者と受益者が合意したとき」等、信託契約書に記載した条件が満たされたときに信託は終了する(信託法第163条第1号)
  • 委託者・受益者・受託者の合意による終了:信託法第164条第1項により、委託者・受益者・受託者の全員が合意すれば信託を終了させることができる(ただし信託契約書で合意解除を制限している場合は除く)
  • 委託者と受益者が同一人の場合(自益信託):委託者と受益者が同一人の「自益信託」では、委託者(受益者)が受託者に「信託を終了させたい」と意思表示することで終了させられる(信託法第164条第3項)
  • 受託者の欠缺による終了:受託者が死亡・後見開始・破産等によって受託者として行為できなくなり、新しい受託者も選任されない場合は信託が終了する(信託法第163条第7号)

「途中解除(合意解除)」の手続き

信託を途中で合意解除する場合の手続きを整理した。

  1. 委託者・受益者・受託者の合意を確認:全員が合意しているかを確認する。認知症が進んで委託者・受益者の意思能力が不十分な場合は、合意が困難になる可能性がある
  2. 信託終了の合意書(書面)を作成:口頭でも効力はあるが、後々の証拠として書面で合意内容(終了日・清算方法等)を記録することが重要だ
  3. 信託財産の清算:信託終了後は「信託の清算受託者(受託者が引き続き清算を担う)」が残余財産を帰属権利者・受益者に移転する(信託法第177条)
  4. 不動産の登記変更:不動産を信託していた場合は「信託の登記の抹消」と「帰属権利者への所有権移転登記」が必要(不動産登記法第104条)。登録免許税は不動産1件につき固定資産税評価額の0.4%(相続を原因とする場合)または2%(売買等)+信託登記抹消1,000円
  5. 金融機関口座の解約・名義変更:信託口口座を解約して残高を帰属権利者の口座に移転する。証券口座・保険等がある場合も同様に名義変更・解約手続きが必要

「受益者死亡」による信託終了後の清算

受益者(親)が亡くなって信託が終了した場合の清算手続きを整理した。

  • 清算受託者が帰属権利者に財産を移転する:信託法第177条により、受託者は信託終了後に「清算受託者」として残余財産を帰属権利者(信託契約書で定めた人)に移転する義務を負う
  • 清算期間中も受託者の権限は継続する:信託終了後の清算期間中は、受託者は清算に必要な権限(不動産の登記変更・口座の解約等)を持つ(信託法第175条)
  • 帰属権利者への移転は「相続」ではなく「信託財産の帰属」として処理される:信託終了後に帰属権利者が財産を受け取る場合は「相続」とは別に処理されるが、相続税の対象になることがある(相続税法第9条の2)。税務申告が必要かどうかは税理士に確認する

「受託者の交代」が必要な場合の対応

受託者(通常は子)が先に亡くなったり、受託者を変更したい場合の対応を整理した。

  • 後継受託者をあらかじめ定めておく:信託契約書に「受託者が死亡・辞任した場合の後継受託者」を定めておくことで、受託者が不在になった場合でも信託を継続できる(信託法第56条)。後継受託者は「第一後継受託者」「第二後継受託者」と複数人を定めることも可能だ
  • 信託監督人・受益者代理人の活用:受託者が不在になった場合に備えて「信託監督人(受託者を監督する人)」や「受益者代理人(受益者の代わりに権利行使する人)」をあらかじめ信託契約書に定めておくことが実務上推奨される
  • 後継受託者が決まらない場合は裁判所に申し立て:後継受託者が定まらない場合は、利害関係人が家庭裁判所に「新受託者の選任」を申し立てることができる(信託法第62条第4項)

「信託の変更」と「信託の終了」の違い

信託を「変更したい」場合と「終了させたい」場合の違いを整理した。

  • 信託の変更:信託の目的・受益者・信託財産の範囲等を変更する場合は「信託の変更」として対応できる(信託法第149条)。変更には委託者・受益者・受託者の合意が必要(ただし信託契約書の定め次第)。不動産を含む場合は変更登記も必要だ
  • 信託の終了:信託そのものをやめる場合は「信託の終了」として清算手続きが必要。終了後は信託財産を帰属権利者に移転する必要がある
  • 「受益者を追加する」は変更か終了か:受益者の変更は「信託の変更」として対応できる。受益者を完全に入れ替える場合も変更の範疇だが、実質的に信託の目的が変わる場合は一度終了して新たに設定し直すことが実務上多い

「財産が残っていない信託」の終了

信託財産がすべて使われて残高がなくなった場合の終了手続きを整理した。

  • 信託財産が全部消滅した場合は信託が終了する:信託法第163条第2号により、信託財産が全部消滅した場合は信託は当然に終了する。預金を使い切った・不動産を売却した等で信託財産がなくなった場合に該当する
  • 残余財産がゼロの場合の清算:残余財産がない場合でも信託の清算手続き(信託法第177条以下)は必要。不動産を信託していた場合は登記の抹消手続きが残る
  • 信託終了後の「信託登記の残置」に注意:信託財産がなくなっても登記上に「信託の登記」が残ったままになることがある。不動産を後で活用・売却したい場合に支障が出ることがあるため、早めに抹消登記をすることをすすめる

家族信託終了時の「税務上の注意点」

家族信託終了時の主な税務上の注意点を整理した。

  • 残余財産が帰属権利者に移る場合の相続税申告:信託法第182条に基づいて帰属権利者に残余財産が移転する場合は、相続税法上「遺贈によりこれを取得したものとみなす」と規定されており(相続税法第9条の2第4項)、相続税申告が必要になる場合がある
  • 不動産を「信託を終了させて直接売却する」ケース:信託終了後に不動産を帰属権利者に移転してから売却する場合は、移転時に登録免許税(固定資産税評価額の0.4〜2%)・不動産取得税(都道府県によっては非課税になる場合もある)・売却時の譲渡所得税が発生する。信託のまま売却できないかを検討することも有効だ
  • 確定申告との関係:信託終了年分の確定申告では、信託財産から生じた所得(家賃収入等)の最終年の申告を受益者が行う必要がある

「認知症が進んで合意解除ができない」場合の対応

委託者・受益者が認知症で意思能力がない状態での信託の終了・変更手続きには特別な対応が必要だ。

  • 委託者・受益者の合意が必要な場合に意思能力がない:信託法第164条による「委託者・受益者・受託者の合意解除」には、委託者と受益者の意思能力が必要だ。認知症が進んで意思能力がない状態では、原則として合意解除はできない
  • 法定後見人が合意に参加する場合がある:委託者・受益者に後見人が選任されている場合、後見人が委託者・受益者に代わって合意に参加することができる。ただし後見人が信託を終了させることが「本人の利益になるか」の判断が必要であり、無条件に終了できるわけではない
  • 信託契約書の「終了事由」に基づいて終了させる方法が最もスムーズ:認知症が進んだ後に合意解除を試みるより、信託設定時に「一定の条件(受益者が要介護5になった等)が満たされた場合に受託者の判断で信託を終了できる」等の終了事由を契約書に定めておくことが実務上推奨される

「信託変更」と「信託終了」の手続きコスト比較

信託を変更する場合と終了させる場合の手続きコストを整理した。

  • 信託変更の場合のコスト:信託目録の変更登記(不動産1件につき1,000円+司法書士報酬1〜5万円程度)・信託口口座の変更手続き(金融機関ごとに異なる)。変更内容によっては信託契約書の修正費用(司法書士・弁護士報酬5〜15万円程度)が追加される
  • 信託終了の場合のコスト:信託登記の抹消(1,000円)+帰属権利者への所有権移転登記(固定資産税評価額の0.4〜2%)+司法書士報酬(3〜10万円程度)。変更より費用が大きくなることが多い
  • 「修正できる間に変更する・終了後は清算コストが必要」という意識が重要:信託を途中で終了させると清算コストがかかる。信託の目的が達成されていなければ、終了より変更・調整の方がコストが安い場合が多い

この記事のまとめ

  • 家族信託の終了事由:契約書に定めた条件の発生(信託法第163条第1号)・全員の合意解除(同第164条)・受益者死亡・信託財産の全部消滅(同第163条第2号)等
  • 合意解除の手続き:全員合意→合意書作成→信託財産の清算(信託法第177条)→不動産登記抹消・所有権移転(不動産登記法第104条)→信託口口座解約
  • 不動産登記変更の費用:登録免許税(固定資産税評価額の0.4〜2%)+信託登記抹消(1,000円)+司法書士報酬
  • 受託者の交代:後継受託者を事前に定める(信託法第56条)。定めがない場合は家庭裁判所への申立て(同第62条第4項)
  • 信託終了時の税務:残余財産の帰属権利者への移転は相続税対象(相続税法第9条の2第4項)。信託財産から生じた所得の最終年の確定申告も必要
  • 相談先:司法書士・弁護士(信託終了の手続き・登記)・税理士(終了時の税務申告)

出典:信託法第56条(受託者欠缺と後継受託者)・第62条(新受託者の選任申立て)・第163条(信託終了事由)・第164条(合意による終了)・第175条・第177条(清算手続き)・第182条(帰属権利者)、相続税法第9条の2(信託終了時の課税)、不動産登記法第104条(信託登記の抹消)

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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