2026-10

福祉事業の開業と運営

就労移行支援の指定申請。準備する書類と手順。

就労移行支援の指定申請は、障害者総合支援法第29条・第34条に基づき都道府県等に申請します。指定申請書・事業計画書・就労支援員等の人員要件確認書類・法人定款等の必要書類、申請スケジュールと差し戻しリスクを整理します。
福祉事業の開業と運営

計画相談支援の設備基準。相談室の要件と必要な備品。

計画相談支援の設備基準(平成24年厚生労働省令第28号)では、事業所に相談室・事務室の設置が必要です。相談室の要件(プライバシーの確保・鍵付き等)、必要な備品・ICT活用と設備基準の関係、開業時の物件選定ポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

生活介護のBCP(業務継続計画)。令和6年度義務化の内容。

生活介護のBCP(業務継続計画)策定は令和6年4月から義務化されました(令和3年度改正・令和6年3月まで経過措置)。感染症BCP・自然災害BCPの2種類を策定する義務、記載すべき項目、訓練の実施義務を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援A型の指定申請。準備する書類と期間。

就労継続支援A型の指定申請は、障害者総合支援法第29条・第34条に基づき都道府県(指定都市・中核市)に申請します。指定申請書・事業計画書・サービス管理責任者要件確認書・法人定款等の必要書類、申請から指定通知までの手順・期間を整理します。
福祉事業の開業と運営

放課後等デイサービスの設備基準。指導訓練室の広さの要件。

放課後等デイサービスの設備基準(平成24年厚生労働省令第15号)では、指導訓練室・屋外遊戯場・相談室・調理室・洗面所・便所が必要です。面積基準は自治体条例に委任され、「2.47㎡」はセンター基準であることの注意点を含め整理します。
福祉事業の開業と運営

就労移行支援の設備基準。訓練室・洗面所・便所の要件。

就労移行支援の設備基準(平成18年厚生労働省令第171号)では、訓練・作業室・相談室・洗面所・便所の設置が必要です。訓練室の面積「3.3㎡/人」は省令本体の数値ではなく自治体の付加基準であることを含め、開業時の注意点を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型の地域区分と収入の違い。1単位の単価は地域で変わる。

就労継続支援B型の介護報酬は、1単位の単価が地域区分(1級地〜7級地・その他)によって10.00〜10.90円と異なります。地域区分の確認方法・収入への影響試算・処遇改善加算との掛け合わせ・開業地選定への応用を整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問看護の医療保険と介護保険の使い分け。優先順位のルール。

訪問看護は原則として介護保険が優先されますが、特掲疾患・精神科・特別訪問看護指示書が発行された急性増悪期は医療保険に切り替わります。「特定疾病」と「特掲疾患」の違い、医療保険と介護保険の報酬体系の違いを整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問介護計画書の書き方。記載義務と利用者への説明。

訪問介護計画書は、平成11年厚生省令第37号第24条に基づき、サービス提供責任者が作成し、利用者または家族への説明・同意・交付が義務付けられています。必須記載事項・ケアプランとの整合性・更新のタイミング・よくある不備を整理します。
福祉事業の開業と運営

通所介護の入浴介助加算。算定要件と加算Ⅰ・Ⅱの違い。

通所介護の入浴介助加算は(Ⅰ)40単位/日・(Ⅱ)55単位/日です(令和6年改定後)。加算Ⅱは専門職による自宅浴室の環境確認と指導が必要で、ICT活用による代替要件が令和6年から追加されました。算定要件・届出・月間収入試算を整理します。