2026-10

福祉事業の開業と運営

児童発達支援の設備基準。指導訓練室の広さの要件。

児童発達支援の設備基準は、国省令(平成24年厚生労働省令第15号)に必要な設備の種類が定められ、面積の数値基準は自治体条例に委任されています。指導訓練室・屋外遊戯場・相談室・調理室・洗面所・便所の要件と、開業形態別の準備ポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

有料老人ホームの認知症専門ケア加算。算定要件と取り方。

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の認知症専門ケア加算は、(Ⅰ)3単位/日・(Ⅱ)4単位/日です(令和6年改定後)。認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ以上が50%以上・専門研修修了者の配置が主な算定要件。ⅠとⅡの違い・届出手続き・収入試算を整理します。
福祉事業の開業と運営

短期入所の利用対象者。障害支援区分と利用できる人の条件。

短期入所(ショートステイ)は障害支援区分1以上が基本的な利用要件です。介護者の疾病等による緊急利用・障害児の利用など例外規定もあります。福祉型・医療型の対象者の違い、支給決定の流れ、利用日数の上限を整理します。
福祉事業の開業と運営

生活介護の指定申請。準備する書類と手順。

生活介護の指定申請は、障害者総合支援法第29条・第34条に基づき、都道府県(指定都市・中核市)に申請します。指定申請書・事業計画書・サービス管理責任者要件確認書・法人定款等の必要書類と、申請から指定通知までの手順・期間を整理します。
福祉事業の開業と運営

グループホームの個別支援計画。作成から見直しまでの手順。

障害者グループホームの個別支援計画は、サービス管理責任者がアセスメント・案作成・利用者との面談・署名確認・交付の手順で作成します。モニタリングの頻度・必須記載項目・作成義務違反の減算・更新タイミングを整理します。
福祉事業の開業と運営

放課後等デイサービスの人員配置基準。常勤換算の計算方法。

放課後等デイサービスの人員基準では、管理者・児童発達支援管理責任者(常勤1名)・児童指導員または保育士(常勤換算2.5名)が必要です。令和6年改定後の機能強化型・標準型の違い、常勤換算の計算方法、開業時の最低人員構成を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労移行支援の人員配置基準。常勤換算の計算方法。

就労移行支援の人員基準(省令第175条・第176条)では、管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員・就労支援員が必要です。常勤換算2.1名以上の計算方法と、管理者・他職種との兼務ルールを整理します。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援A型の設備基準。作業室・静養室・洗面所の要件。

就労継続支援A型の設備基準(平成18年厚生労働省令第171号第188条)では、訓練・作業室・相談室・洗面所・便所の設置が義務付けられています。作業室の広さは利用者1人当たり3.3平方メートル以上が目安。静養室の規定と他サービスとの違いも整理します。
福祉事業の開業と運営

計画相談支援のモニタリング頻度。月1回・3か月・6か月の条件。

計画相談支援のモニタリングは、障害福祉サービス継続中は原則6か月に1回以上(省令第6条の16)、状態変化があれば月1回以上と、利用者の状況によって頻度が変わります。モニタリングの時期・記録様式・実施要件を整理します。
資格

漏電火災警報器の地下施設への設置基準。地下街・地下駐車場でも条件は同じか

地下街・地下施設への漏電火災警報器の設置基準を整理します。ラスモルタル造等150m2以上・その他500m2以上・契約電流50A超の3条件と、地下施設で漏電リスクが高い理由を解説します。