漏電火災警報器の機能試験は、受信機の試験ボタンを使った動作確認と変流器に模擬的な漏電電流を流す作動確認から構成されます。試験は消防設備士または消防設備点検資格者が実施し、確認項目・手順・判定基準を理解した上で行います。この記事では、機能試験の手順と確認項目を整理します。
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機能試験の目的と根拠
機能試験は、漏電火災警報器が正常に動作することを定期的に確認するための点検です。点検の実施根拠は消防法第17条の3の3および消防法施行規則第31条の6です。点検には機器点検(6か月に1回以上)と総合点検(1年に1回以上)の2種類があります(消防法施行規則第31条の6で確認してください)。
試験前の準備
機能試験を実施する前に次の準備が必要です。
- 建物の管理者・使用者に点検実施を事前に通知する(警報音が鳴るため)
- 試験中に警報音が鳴っても問題ない状態(業務中断の可否等)を確認する
- 点検票・記録用紙・テスト機材を準備する
- 必要に応じて試験中の電路を一時的に確認できるよう準備する
受信機の確認項目
受信機(本体)について次の項目を確認します。
| 確認項目 | 正常な状態 |
|---|---|
| 外観の変形・損傷・腐食 | 変形・損傷・腐食がないこと |
| 電源ランプ(電源表示灯)の点灯 | 常時点灯していること |
| スイッチ類の位置 | 電源スイッチ等が正常な位置にあること |
| 試験スイッチの動作 | 試験ボタンを押すと音響装置が鳴り、警報灯が点灯すること |
| 復旧スイッチの動作 | 復旧操作で警報が停止すること |
| 予備電源への切り替え確認 | 主電源を切ったとき予備電源へ自動切り替えされること |
変流器の確認項目
変流器について次の項目を確認します。
| 確認項目 | 正常な状態 |
|---|---|
| 外観の変形・損傷・腐食・汚損 | 異常がないこと |
| 取付の固定状態(ゆるみ・傾き等) | 電路(引込線)に適切に固定されていること |
| 変流器と受信機間の配線の状態 | 損傷・断線がなく、適切に接続されていること |
作動試験の手順
作動試験は、変流器に模擬的な漏電電流を流して受信機が正常に警報を発するかを確認します。
- 試験用の漏電発生器(試験器)を変流器に接続する
- 公称作動電流値(設定値)以下の電流を試験器から流す(公称作動電流値は規格省令で確認)
- 受信機が警報を発することを確認する(音響装置の鳴動・警報灯の点灯)
- 複数の変流器が設置されている場合は、それぞれについて試験する
- 警報後に復旧操作を行い、警報が停止することを確認する
判定基準:公称作動電流値(規格省令で確認)以下の試験電流で確実に警報が発報すること。警報が遅延したり発報しない場合は不良です。
試験後の記録と報告
機能試験の結果は点検票に記録します。不良箇所があった場合は原因を特定し、整備(修理・部品交換等)を行います。整備後に再試験を実施して正常動作を確認してから点検票に最終記録します。
点検結果は消防署への報告義務があります(消防法第17条の3の3)。報告の頻度は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回です。
まとめ
漏電火災警報器の機能試験は受信機の外観・電源ランプ・試験スイッチ動作の確認と、変流器への試験電流印加による作動確認の2段階で行います。試験スイッチで音響と警報灯の動作を、作動試験では公称作動電流値以下での確実な警報発報を確認します(消防法施行規則第31条の6)。試験結果は点検票に記録し、特定防火対象物は年1回・非特定は3年に1回、消防署に報告します。
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