消防設備士 乙6 採用時に確認すべき事項

消防設備点検業者や施設管理部門が乙6資格者を採用する際は、免状の有効性・法定講習の受講履歴・実務経験の内容を確認することが基本です。また、乙6は乙種のため整備・点検のみが業務範囲であり、工事(甲種業務)が必要な場合は別の資格者が必要なことも把握しておく必要があります。

問題をすぐに解いてみたい方はこちらをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集

採用時に確認すべき事項

乙6資格者を採用する際は以下の点を確認します。

確認事項 確認方法
免状の有効性・交付者 免状の現物(都道府県知事交付)を確認
法定講習の受講履歴 免状裏面の講習受講欄または受講証明書で確認
実務経験の内容 前職の点検業者・経験した建物の種類・点検本数等を確認
業務範囲の理解 乙種は整備・点検のみ(工事は甲種が必要)を理解しているか確認

法定講習未受講の場合の扱い

法定講習(消防法第17条の10)を期限内に受講していない場合、免状の有効性自体は失われませんが、免状返納命令の対象となります。採用後に発覚すると業務継続に支障をきたす可能性があるため、採用時に受講状況を確認することが重要です。

免状裏面には法定講習の受講記録(受講日・受講区分)が記載されています。最後の受講日から6年以上経過しているような場合は、受講義務を果たしていない可能性があります(2回目以降は受講後の最初の4月1日から5年以内)。

乙6が担当できる業務と担当できない業務

業務内容 乙6で可能か
消火器の外観点検・機能点検 可能
消火器の整備(薬剤充填・部品交換) 可能
消防設備等点検結果報告書の作成 可能(有資格者として記名・押印)
消火器の設置工事(新設・移設) 乙種は設置工事も可能(消火器具は工事免許不要)
屋内消火栓・スプリンクラーの工事 不可(甲種1類・2類が必要)
自動火災報知設備の工事 不可(甲種4類が必要)

消火器具については甲種が存在しないため(第6類は乙種のみ)、乙6で設置も含めて対応できます。

採用後の教育・スキルアップ

乙6を採用した後は、以下のキャリアアップ支援が業者・組織として有効です。

消防設備点検資格者(第1種または第2種)資格取得の支援(より多くの消防設備の点検が可能になる)。甲種または他類の乙種取得支援(業務範囲の拡大)。定期的な社内研修・消防庁通知の共有(法令改正への対応)。

まとめ

乙6資格者の採用時は免状の現物確認・法定講習の受講状況・実務経験の内容を確認します。法定講習を期限内に受講していない場合は採用後の業務に支障が生じる可能性があります。乙6で担当できる業務は消火器具の整備・点検で、他の消防設備の工事は別の資格が必要です。採用後は消防設備点検資格者や他類の取得を支援することで業務範囲を広げられます。

問題をすぐに解いてみたい方はこちらをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集

関連記事

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

fufumumu_designをフォローする
資格
fufumumu_designをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました