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ボイラー取扱作業主任者の選任は事業者の法的義務です。ボイラー及び圧力容器安全規則第24条に定める選任基準を正確に理解することが一級試験でも重要です。
作業主任者選任の法的根拠
労働安全衛生法第14条および労働安全衛生法施行令第6条に基づき、一定の危険・有害業務に従事させる場合は作業主任者を選任しなければなりません。ボイラーの取扱い作業についてはボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)第24条に選任基準が定められています。
ボイラー技士の免許区分と選任できる範囲
| 免許区分 | 選任できるボイラーの規模 |
|---|---|
| 特級ボイラー技士 | すべてのボイラー(制限なし) |
| 一級ボイラー技士 | 伝熱面積500m²未満のボイラー(特級が必要なものを除く) |
| 二級ボイラー技士 | 小規模ボイラー(胴の内径750mm以下かつ胴の長さ1300mm以下等) |
重要:伝熱面積500m²以上のボイラーには特級ボイラー技士を作業主任者として選任しなければなりません(一級では不可)。試験では「一級が選任できる上限」が頻出です。
作業主任者の職務(ボイラー則第25条)
ボイラー取扱作業主任者の職務は、ボイラー則第25条に規定されています。
- ボイラーの適正な運転:水面・圧力・温度の監視および調節
- 給水装置の監視・調節:給水量の調整、給水装置の点検
- 水処理設備の監視・調節:缶水の水質確認および必要な補正処理
- 吹出し(ブロー)の実施:定期的な缶内スラッジ・不純物の排出
- 安全弁・圧力計等の監視:各安全装置が正常に作動することの確認
- 燃焼装置の調整:適切な空気比・燃焼状態の維持
- 異常発生時の措置:緊急停止・関係者への報告
選任の手続きと届出
作業主任者の選任は事業者が行い、その氏名・職務内容を作業場の見やすい箇所に掲示しなければなりません(労働安全衛生規則第18条)。所轄労働基準監督署への届出は義務ではありませんが、記録は保存する必要があります。
作業主任者になれない場合
- 免許を有していない者
- 免許の種類が担当ボイラーの規模に合わない者
- 免許の取消し・停止処分を受けている者
試験でよく問われる選任基準の数字
- 特級が必要:伝熱面積500m²以上
- 一級で選任可:伝熱面積500m²未満
- 二級で選任可:小規模ボイラー(胴の内径750mm以下かつ胴の長さ1300mm以下等)
出典:ボイラー及び圧力容器安全規則・労働安全衛生法・安全衛生技術試験協会 公表試験問題
作成:fufumumu_design|更新:2026年11月
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