消防設備士 乙6 防火対象物点検とは

防火対象物点検と消防設備点検は似ているようで異なる制度です。防火対象物点検は防火管理の状況全般を確認するもの、消防設備点検は消防設備の機能を確認するものです。どちらも消防法に基づく義務ですが、対象建物・資格者・頻度が異なります。

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防火対象物点検とは

防火対象物点検は、消防法第8条の2の2に基づく制度です。一定規模以上の特定防火対象物について、防火管理の状況(消防計画の作成・訓練の実施・消防設備の維持管理・避難経路の確保等)が消防法令に適合しているかを点検し、1年に1回、消防署へ報告する義務があります。

防火対象物点検を実施できるのは「防火対象物点検資格者」(総務大臣登録機関が実施する講習を修了し登録された者)です。

消防設備点検とは

消防設備点検は、消防法第17条の3の3に基づく制度で、消防設備等(消火器・スプリンクラー・自動火災報知設備等)の機能が正常かを確認します。外観点検・機能点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上の実施が必要です。点検を実施できるのは消防設備士または消防設備点検資格者です。

2つの点検の比較

比較項目 防火対象物点検 消防設備点検
根拠条文 消防法第8条の2の2 消防法第17条の3の3
点検の対象 防火管理の状況全般 消防設備等の機能
対象建物 一定規模以上の特定防火対象物 消防設備が設置された建物全般
実施者 防火対象物点検資格者 消防設備士または消防設備点検資格者
頻度 1年に1回 6か月に1回(外観・機能)、1年に1回(総合)
報告 1年に1回(消防署長へ) 特定1年・非特定3年に1回

両方の義務が課される建物

特定防火対象物で一定規模以上の建物は、防火対象物点検と消防設備点検の両方を実施する義務があります。2種類の点検は別々の資格者が行う別の制度ですが、実務では同じ会社が両方を請け負うケースもあります。

防火対象物定期点検報告制度の特例

防火対象物点検では、3年間連続して点検結果が優良と認定された建物は「優良防火対象物」として認定され、その後の点検・報告の一部が免除される特例(消防法第8条の2の3)があります。

まとめ

防火対象物点検(消防法第8条の2の2)は防火管理の状況全般を1年に1回・防火対象物点検資格者が点検する制度です。消防設備点検(消防法第17条の3の3)は消防設備の機能を6か月・1年ごとに消防設備士等が点検する制度です。両者は対象・資格者・頻度が異なり、一定規模の特定防火対象物では両方の義務が課されます。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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