第二種衛生管理者 面接指導の対象・実施条件・事後措置|長時間労働とストレスチェック後

面接指導は第二種衛生管理者試験に出る重要テーマです。「長時間労働者への面接指導」と「ストレスチェック後の高ストレス者への面接指導」の2種類があり、それぞれ対象者の条件・実施タイミング・医師への意見聴取の義務が異なります。このページでは試験に出る面接指導の要点を整理します。

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面接指導の2種類:長時間労働者とストレスチェック後

面接指導は大きく2つに分かれます。混同しやすいため、どちらの話をしているかを確認しながら覚えることが重要です。

種類 対象者 根拠条文
長時間労働者への面接指導 時間外・休日労働が月80時間超かつ申し出た労働者 労働安全衛生法第66条の8
高ストレス者への面接指導(ストレスチェック後) 高ストレス者と判定され、申し出た労働者 労働安全衛生法第66条の10

長時間労働者への面接指導

長時間労働による健康障害を防ぐための制度で、労働安全衛生法第66条の8に定められています。

面接指導の実施条件:

  • 時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間超であること
  • 労働者が申し出たこと(申し出があった場合に事業者の実施義務が発生)

実施方法と手順:

  1. 時間外・休日労働時間の算出(翌月初めに通知)
  2. 対象労働者が申し出(申し出の方法は事業場で定める)
  3. 医師による面接指導の実施(申し出から遅滞なく)
  4. 医師から事業者への意見の提出(就業上の措置に関する意見)
  5. 事業者が意見を参考に就業上の措置を検討・実施

面接指導の記録は5年間保存しなければなりません。

管理監督者・研究開発業務への適用

管理監督者(労働基準法上の監督的地位にある者)や裁量労働制の対象者も、長時間労働者への面接指導の対象になります。

研究開発業務従事者は月100時間超の場合、申し出がなくても事業者は面接指導を実施しなければなりません(申し出不要の特例)。

ストレスチェック後の面接指導(高ストレス者)

ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合の面接指導です(労働安全衛生法第66条の10)。

長時間労働者への面接指導との違い:

  • トリガー:高ストレス者の判定(長時間労働は80時間超の客観的時間)
  • 実施者:医師(どちらも同じ)
  • 事業者への結果通知:医師は事業者に就業上の措置の意見を提出
  • 事業者は本人の同意なく高ストレス判定の結果を知ることができない点に注意

面接指導後の事業者の対応

医師から意見を受けた事業者は、遅滞なく就業上の措置を講じなければなりません。

就業上の措置の例:

  • 時間外・休日労働の制限・禁止
  • 深夜業の回数の制限
  • 部署・職務の変更
  • 一定期間の療養(休業)

医師の意見を参考に必要な措置を実施することが義務ですが、医師の意見どおりに必ず実施しなければならないわけではありません(事業者が最終判断)。ただし、医師の意見を尊重しない場合は合理的な理由が必要です。

試験頻出ひっかけパターン

よくある誤り 正しい内容
長時間労働の面接指導は月60時間超が対象 誤り。月80時間超かつ申し出た者が対象
申し出がなくても事業者は全員に面接指導を実施しなければならない 誤り(原則)。申し出があった場合に義務発生(研究開発業務の100時間超は例外)
面接指導の記録保存期間は3年 誤り。5年間

衛生管理者が面接指導で担う実務手続き

衛生管理者は面接指導の「実施者」ではなく「手続き担当者」として関与します。主な役割:

  • 毎月の時間外・休日労働時間の集計→対象者(月80時間超)のリストアップ
  • 対象者への「面接指導の申し出」方法の案内・申し出書類の管理
  • 申し出を受けてから産業医(または主治医等の医師)への面接指導の調整依頼
  • 面接指導の記録を5年間保存

衛生管理者は面接指導の「申し出の仕組み作り」と「記録の管理」が主な担当です。面接指導を実際に行うのは医師(産業医等)です。

産業医との連携

長時間労働者への面接指導・高ストレス者への面接指導は、どちらも産業医(または医師)が実施します。衛生管理者は産業医との連携を円滑にするため以下の情報を提供します。

  • 月80時間超の時間外労働者の名前・労働時間数・職種・部署
  • ストレスチェックの高ストレス者の判定結果(本人の同意がある場合)
  • 過去の健康診断結果の概要

産業医に情報提供することは2019年の法改正で事業者の義務になりました。衛生管理者が中心となってこの情報提供のフローを整備することが求められます。

面接指導の記録と保管

記録の種類 保管期間 保管義務者
長時間労働者への面接指導の記録 5年 事業者
高ストレス者への面接指導(ストレスチェック後)の記録 5年 事業者
ストレスチェック実施の記録(個人情報除く) 5年 事業者

面接指導後の事業者の対応(就業上の措置の実施)についても記録を残すことが実務上推奨されています(法令上の保存義務の有無は措置の内容による)。

長時間労働と健康影響

面接指導制度が設けられている背景には、長時間労働による健康リスクがあります。

  • 月80時間超の時間外労働は、脳・心臓疾患の発症リスクが高まるとされている(過労死ライン)
  • 月100時間超または2〜6か月平均80時間超の時間外労働は、過労死との因果関係が強いとされる(労働時間の認定基準)
  • 精神疾患(うつ病等)のリスクも長時間労働との関連が指摘されている

試験では「月80時間」という数字が重要ですが、「過労死との関係」という背景知識を持っておくと、条文の数字を覚えやすくなります。

よくある質問

Q. 申し出がない場合、事業者は面接指導を実施しなくてよいか?
A. 一般労働者(研究開発業務以外)については、申し出がない場合は事業者に実施義務はありません。ただし、月80時間超の時間外労働者に対して「面接指導の申し出ができること」を周知し、申し出しやすい環境を整えることは、安全配慮義務の観点から重要です。

Q. 面接指導と受診命令の違いは?
A. 面接指導は「申し出があった者に医師が面談を行う」制度であり、受診命令とは異なります。健康診断は事業者が全員に実施する義務がある制度であるのに対し、面接指導は申し出ベースの制度です。ただし、研究開発業務の月100時間超は申し出不要です。

面接指導の実施手順:実務上の流れ

長時間労働者への面接指導を実際に実施する場合の手順です。

  1. 毎月末、勤怠管理システム等から時間外・休日労働時間を集計する
  2. 80時間超の労働者に対して事業者(または衛生管理者)から本人に通知する(安衛則52条の2)
  3. 本人から申し出があった場合、産業医または医師による面接を設定する
  4. 面接指導の実施後、医師から事業者に「意見書」を提出してもらう
  5. 意見書の内容をもとに就業上の措置(残業制限・部署変更等)を検討・実施する
  6. 面接指導の記録を5年間保存する

衛生管理者が面接指導を「自ら実施する」ことはできません。面接指導の実施者は「医師(産業医または委嘱した医師)」である必要があります。衛生管理者は対象者の特定・面接設定・記録保存を担います。

産業医との連携ポイント

面接指導の実施において、衛生管理者と産業医の連携が重要です。

  • 面接指導の対象者リストを産業医に提供する(本人の同意が必要)
  • 産業医が行う面接指導の日程調整・場所の手配を衛生管理者が担う
  • 面接指導後の医師意見書を受け取り、事業者に報告する
  • 就業上の措置の実施状況を産業医にフィードバックする

産業医は「衛生委員会への出席義務」もあります(常時50人以上の事業場では月1回以上開催が義務)。面接指導の結果や改善提案は衛生委員会で共有される場合が多いです。

長時間労働と健康リスク

面接指導が必要な理由として、長時間労働による健康リスクがあります。

健康リスク 内容
脳・心臓疾患 月80〜100時間超の残業が続くと、脳梗塞・心筋梗塞のリスクが高まる(過労死ライン)
精神疾患 長時間労働・高い仕事量・裁量の低さが精神的健康に影響する
睡眠障害 深夜まで働くことで睡眠不足・概日リズムの乱れが生じる
身体的疲労の蓄積 疲労の蓄積が判断力・集中力の低下につながり、労働災害リスクを高める

補足:研究開発業務従事者の特例

研究開発業務に従事する労働者については、月100時間超の時間外・休日労働があった場合、申し出がなくても事業者は面接指導を実施しなければなりません。

  • 研究開発業務に従事する労働者であること
  • 時間外・休日労働が月100時間を超えていること

試験では「研究開発業務の100時間特例(申し出不要)」と「通常の80時間(申し出が必要)」の区別が問われます。

試験対策まとめ:面接指導の得点ポイント

面接指導のテーマから得点を確実に取るために意識したいポイントを最終確認します。

  • 「長時間労働の面接指導は月80時間超かつ申し出た者が対象(60時間ではない)」を覚える
  • 「研究開発業務は月100時間超で申し出不要」という例外を覚える
  • 「面接指導の実施者は医師(衛生管理者ではない)」を覚える
  • 「記録は5年間保存(3年ではない)」を覚える
  • ストレスチェック後の面接指導は「高ストレス者本人の申し出があった場合」に義務発生
  • 面接指導後は医師の意見を参考に事業者が就業上の措置を判断する

衛生管理者として面接指導制度を適切に運用するためには、産業医との連携が欠かせません。月1回の衛生委員会で面接指導の実施状況・就業上の措置の内容・職場環境改善の取り組みを共有することで、組織全体の健康管理が機能します。試験では制度の法的要件(80時間超・申し出・5年保存)を正確に覚えることが得点の基本です。

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出典:公益財団法人安全衛生技術試験協会「衛生管理者免許試験 試験案内」(2026年11月時点)。法令の数字は労働安全衛生法・同施行令・安衛則の条文に基づきます。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

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