特定業務従事者健診(深夜業・特定業務の6か月に1回)|第一種衛生管理者試験対策

第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)

特定業務従事者健診(特定健診)は、深夜業その他の特定の業務に常時従事する労働者に対して、通常の定期健康診断よりも高い頻度(6か月以内に1回)で実施する健診です。試験では対象業務の具体例・頻度・検査項目の省略の可否が問われます。

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特定業務とは(安衛則第45条)

特定業務従事者健診の対象となる「特定の業務」は以下のとおりです。

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務・著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務・著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線・エックス線等の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石・獣毛等のじん埃・粉末を著しく飛散する場所での業務
  5. 異常気圧下での業務
  6. さく岩機・鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取り扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所での業務
  9. 坑内での業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀・砒素・黄りん等の有害物を取り扱う業務(有害物・ガス発散場所での業務)
  12. 病原体に汚染のおそれが著しい業務
  13. その他安衛則で定める業務

検査の頻度と検査項目

項目 内容
健診頻度 6か月以内に1回(定期健康診断の年1回より高頻度)
検査項目 定期健康診断と同様の11項目(安衛則第44条)
省略できる項目 医師が必要でないと認めた場合は一部省略可(ただし定期健診の前回から6か月経過前は省略可)

特定業務従事者健診と定期健康診断の関係

特定業務従事者健診は「定期健康診断の代わり」ではなく、定期健康診断に加えて実施されるものです。ただし、特定業務従事者健診の実施月と定期健康診断の実施月が重ならないように調整することで、年2回の健診を効率よく実施します。

試験での出題ポイント

  • 頻度:6か月以内に1回(深夜業等の特定業務は定期健診の倍の頻度)
  • 検査項目は定期健康診断と同じ11項目
  • 「深夜業」が最も頻繁に出題される対象業務→交代勤務・夜勤のある事業場が対象
  • 坑内業務・振動業務・高熱・寒冷・騒音業務も対象に含まれる

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出典:
・労働安全衛生規則 第45条(特定業務従事者の健康診断)
・安衛則別表第5(特定業務の一覧)

最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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