第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
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衛生管理者の選任・変更・解任は、労働安全衛生法と労働安全衛生規則に規定された手続きに従って行わなければなりません。選任後は遅滞なく所轄の労働基準監督署長への届出が必要です。試験では選任届の様式・提出先・提出時期が出題されます。
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衛生管理者の選任義務の概要
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければなりません(安衛法第12条・安衛則第7条)。選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて1〜6人以上に増えます。
選任の要件
資格要件
- 第一種衛生管理者免許(全業種で使用可)
- 第二種衛生管理者免許(有害業務のない事業場のみ)
- 医師・歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- 大学・高校の保健体育の教員免許を持つ者(一定業種のみ)
専任義務(常時専従)が生じる場合
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または常時500人以上で有害業務に500人以上従事する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を「専任」(その業務に専念させる)にしなければなりません(安衛則第7条)。
選任届の手続き
| 手続き | 提出先 | 提出期限 | 様式 |
|---|---|---|---|
| 衛生管理者選任報告 | 所轄の労働基準監督署長 | 選任から遅滞なく | 安衛則別表第4(様式第4号) |
| 変更(交代)の届出 | 所轄の労働基準監督署長 | 変更後遅滞なく | 同上(新たに選任した者で提出) |
「遅滞なく」は法律上の概念で、選任事由が生じたら正当な理由のない遅延なく速やかに届け出ることを意味します。何日以内という期限は法令に明記されていませんが、選任後速やかに手続きすることが求められます。
衛生管理者の巡視義務
衛生管理者は、少なくとも毎週1回、作業場等を巡視しなければなりません(安衛則第11条)。巡視の結果、危険または健康障害のおそれがある場合は、直ちに必要な措置を講じなければなりません。
なお、産業医は少なくとも月1回の作業場巡視が義務付けられています(安衛則第15条)。ただし2019年の法改正で、事業者が衛生委員会議事録・健康診断結果等の情報を産業医に毎月提供している場合は、2か月に1回以上でよいとする緩和規定が設けられました。衛生管理者の毎週1回より頻度が低いことに注意が必要です。
衛生管理者の権限
衛生管理者は、安衛則第12条の2に基づき、以下の権限を持ちます。
- 作業場の衛生に関する措置の実施(衛生点検・改善提案)
- 労働者の健康障害の防止に関する技術的事項の管理
- 衛生委員会への出席と意見表明
- 労働者が健康に異常を来した場合の医師・産業医への連絡
選任が不要になる場合
常時使用する労働者数が50人を下回った場合、選任義務はなくなります。ただし衛生推進者(10〜49人)の選任義務に切り替わります。
試験での出題ポイント
- 選任届の提出先は「所轄労働基準監督署長」(都道府県労働局長ではない)
- 提出時期は「選任後遅滞なく」(選任前に届出するのではない)
- 衛生管理者の巡視は「毎週1回以上」(産業医は月1回以上)
- 専任義務が生じる規模:1,000人以上または500人以上(有害業務)
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出典:
・労働安全衛生法 第12条
・労働安全衛生規則 第7条・第11条・第12条の2
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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