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放射線業務では、電離放射線障害防止規則(電離則)が作業環境測定・特殊健康診断・被ばく線量の管理・防護設備の設置を義務付けています。試験では放射線の種類・被ばく線量の限度値・測定頻度・健診記録の保存期間が出題されます。
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電離放射線の種類
| 放射線の種類 | 特徴 | 主な用途・発生源 |
|---|---|---|
| α線(アルファ) | 透過力:最も弱い(紙1枚で遮断)。内部被ばくでは危険 | ラジウム・ウラン崩壊 |
| β線(ベータ) | 透過力:α線より強い(アルミ板数mmで遮断) | ストロンチウム90・炭素14崩壊 |
| γ線(ガンマ)・X線 | 透過力:最も強い(厚い鉛・コンクリートが必要) | コバルト60・原子炉・医療X線装置 |
| 中性子線 | 物質を放射化する。生体への影響が大きい | 原子炉・核実験施設 |
放射線による健康障害
電離放射線への被ばくによる健康障害は、被ばく量・時間によって急性障害と晩発障害に分かれます。
| 障害の種類 | 症状 |
|---|---|
| 急性障害(大量被ばく時) | 放射線宿酔(悪心・嘔吐)・白血球減少・脱毛・下痢・造血組織障害・死亡 |
| 晩発障害(長期低線量被ばく) | 白血病・がん(甲状腺がん・乳がん等)・白内障・遺伝的影響 |
放射線業務従事者の線量限度
電離則第5条では、放射線業務従事者の被ばく線量の限度が定められています(実効線量限度)。
| 期間・条件 | 実効線量限度 |
|---|---|
| 5年間の累積 | 100mSv以下 |
| 1年間 | 50mSv以下 |
| 妊娠中(腹部表面) | 2mSv以下(妊娠の事実を申し出てから出産まで) |
電離則の主な義務
作業環境測定(電離則第53条)
放射線業務を行う区域(管理区域)では、1か月以内に1回の作業環境測定が義務付けられています。測定記録の保存期間は5年間です(特定の線種は30年)。
特殊健康診断(電離則第56条)
放射線業務に常時従事する労働者に対して、雇い入れ時・配置転換後・その後6か月以内に1回の健康診断が義務付けられています。健診記録の保存期間は30年間です。
個人線量計の装着
放射線業務従事者は個人線量計(フィルムバッジ・TLD等)を装着して被ばく線量を測定・記録しなければなりません。
管理区域の設定と立入制限(電離則第3条)
放射線の量が一定基準を超える場所は「管理区域」として設定し、関係者以外の立入禁止・境界の明示が必要です。
放射線業務の衛生管理
- 遮蔽材:X線・γ線には鉛・コンクリートが有効
- 距離:放射線は距離の2乗に反比例して弱くなる(距離を取ることが重要)
- 時間:曝露時間を短くするほど被ばく量が減る
- 遮蔽・距離・時間の「3原則」が放射線防護の基本
試験での出題ポイント
- 透過力の順:α線<β線<γ線・中性子線(α線が最も弱い)
- 線量限度:5年100mSv・1年50mSv(「5年100mSvかつ1年50mSv」の両方同時に満たす必要)
- 作業環境測定:「1か月以内に1回」(他の化学物質の6か月より短い)
- 健診記録保存:30年間(石綿の40年より短い)
- 放射線防護の3原則:距離・時間・遮蔽
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出典:
・電離放射線障害防止規則 第3条・第5条・第53条・第56条
・公益財団法人 安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(www.exam.or.jp)

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