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クレーン・デリック運転士の学科試験・実技試験に合格した後、免許証を取得するには合格通知書・写真・手数料等を添えて都道府県労働局長に免許申請を行う必要があります。合格=即免許ではないため、申請手順を事前に確認しておきましょう。
出典:安全衛生技術試験協会 クレーン・デリック運転士(限定なし)受験案内
合格から免許取得までの流れ
- 学科試験合格(安全衛生技術試験協会の試験センターで受験)
- 実技試験合格(教習機関または試験センターで受験)
- 免許申請書類の準備
- 都道府県労働局長に免許申請
- 免許証の交付
免許申請に必要な書類
免許申請には以下の書類が必要です。申請先は住所地を管轄する都道府県労働局長です。
- 免許申請書(指定の様式)
- 学科試験合格通知書(学科試験合格証明書)
- 実技試験合格通知書(教習機関修了証の場合もある)
- 写真(申請前6か月以内に撮影した正面・上半身・無帽・縦3cm×横2.4cm)
- 手数料(収入印紙)
- 本人確認書類(運転免許証など)
学科・実技の合格有効期間
学科試験の合格には有効期間があります。学科試験合格後1年以内に実技試験に合格(または教習機関を修了)しなければなりません。1年を過ぎると学科試験の合格が無効になります。
実技試験の受験方法(2通りある)
- 試験センターでの実技試験:学科試験合格後、安全衛生技術試験協会が実施する実技試験を受験する
- 教習機関での修了:登録教習機関でクレーン運転実技教習を修了すると、試験センターでの実技試験が免除される
免許申請先と手続き
免許証の申請先は「都道府県労働局長」です(安全衛生技術試験協会ではありません)。試験合格通知書が届いたら、住所地を管轄する都道府県労働局の安全衛生主務課に申請します。
免許証の交付
申請書類に不備がなければ、数週間以内に免許証が郵送されます(各都道府県で処理期間が異なります)。
既に他のクレーン系免許を持っている場合
床上運転式クレーン限定免許やクレーン限定免許を持っている場合、限定なし免許に変更(限定解除)する際は、限定なし免許の試験を受験し直す必要があります(一部科目が免除される場合あります)。
試験での出題ポイント
- 「免許申請先は都道府県労働局長(試験センターではない)」
- 「学科・実技の両方に合格してから免許申請が可能」
- 「実技試験は試験センターでの受験か教習機関の修了で受験が免除される2通り」
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本記事は安全衛生技術試験協会の受験案内に基づきます。免許申請手続きの詳細は住所地を管轄する都道府県労働局にご確認ください。
免許申請書の記載事項
免許申請書(指定様式)には次の事項を記載します。試験前に様式を確認しておくとスムーズです。
- 氏名・生年月日・住所
- 申請する免許の種類(クレーン・デリック運転士の場合:免許の区分も記載)
- 取得している他の免許証の番号(複数免許を持つ場合)
- 実技試験合格年月日・試験場所(または教習修了年月日・教習機関名)
学科試験合格から免許取得までの日数の目安
申請書類を提出してから免許証が交付されるまでの期間は、各都道府県労働局によって異なります。おおむね2〜4週間が目安ですが、繁忙期は長くなることがあります。事前に申請先の都道府県労働局に確認することをおすすめします。
既に他のクレーン系免許を持っている場合の手続き
既存の免許によって、新たに取得できる区分や手続きが一部異なります。
| 現在持っている免許 | 新たに取得できる区分 | 科目免除の有無 |
|---|---|---|
| 床上運転式クレーン限定 | クレーン限定または限定なし | 一部科目が免除される場合あり(受験案内で確認) |
| クレーン限定 | 限定なし(限定解除) | 一部科目が免除される場合あり(受験案内で確認) |
| 移動式クレーン運転士 | クレーン・デリック運転士(別免許) | 一部科目が免除される場合あり(受験案内で確認) |
科目免除の詳細は安全衛生技術試験協会の受験案内でご確認ください。
免許証の再交付・書換え
免許証を紛失・破損した場合や、氏名・住所が変更になった場合は、免許証の再交付または書換えの手続きが必要です。
- 再交付:紛失・滅失・破損した場合。住所地を管轄する都道府県労働局長に申請
- 書換え:氏名の変更(婚姻等)があった場合。再交付と同様に都道府県労働局長に申請
クレーン・デリック運転士免許は一度取得すると更新は不要です(有効期間なし)。
免許申請でよくある疑問
Q:学科合格と実技合格の間に1年以上経ってしまった。どうすればよいか?
A:学科試験の合格有効期間(1年)を過ぎると学科合格が無効になります。再度、学科試験から受験し直す必要があります。実技試験合格または教習機関修了は有効のままです。
Q:申請書類に不備があったらどうなるか?
A:都道府県労働局から不備の連絡が来ます。書類を補正して再提出すれば手続きは継続できます。
Q:他都道府県で試験に合格したが、居住地が変わった場合は?
A:免許申請は「現住所地を管轄する都道府県労働局長」に行います。試験を受けた都道府県の労働局でなくても問題ありません。
試験での出題ポイント(関係法令)
- 「免許申請先は都道府県労働局長(試験センター・労働基準監督署ではない)」
- 「学科試験合格後1年以内に実技合格または教習修了が必要」
- 「クレーン・デリック運転士免許は更新不要(有効期間なし)」
- 「写真は申請前6か月以内に撮影・縦3cm×横2.4cm」
免許証の種類と記載内容
クレーン・デリック運転士免許証は、取得した区分に応じて次のいずれかが記載されます。
- クレーン・デリック運転士(限定なし)
- クレーン・デリック運転士(クレーン限定)
- クレーン・デリック運転士(床上運転式クレーン限定)
各区分で操作できる機械の範囲が異なるため、職場での使用目的に応じた区分を取得することが大切です。
手続きに関する数値まとめ
| 内容 | 数値・規定 |
|---|---|
| 学科合格の有効期間 | 1年(この間に実技合格または教習機関修了が必要) |
| 写真のサイズ | 縦3cm×横2.4cm(申請前6か月以内撮影) |
| 免許証の更新 | 不要(有効期間なし) |
| 申請先 | 住所地を管轄する都道府県労働局長 |

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