福祉事業の開業と運営

福祉事業の開業と運営

就労継続支援A型の法定研修 義務テーマと年間回数の一覧

就労継続支援A型で、基準が研修・訓練・委員会を義務にしているのは、虐待防止・身体拘束の適正化・感染症と食中毒・業務継続計画(BCP)・非常災害の5つです。回数は、国の解釈通知で、虐待防止と身体拘束の研修が年1回以上(新しく採用したときは必ず...
就労移行支援

就労移行支援の就職後の定着支援、基準が求めていること。

就労移行支援の事業所は、利用者が就職した後も6か月以上にわたって定着支援を行うことが基準(第182条第1項)で義務とされています。就職後の相談支援・就労定着支援への速やかな引き継ぎ(第182条第2項)・都道府県への就職状況の年次報告(第182条第3項)が主な義務です。実習(第180条)・求職活動の支援(第181条)・求人開拓(第183条)まで含めた就職前後の基準の要求を、原文と出典つきで整理しました。
就労移行支援

就労移行支援の法定研修 義務テーマと年間回数の一覧

就労移行支援の事業所で義務とされている職員研修・訓練は5テーマです。虐待防止・身体拘束の適正化(年1回以上)、感染症の研修と訓練(年2回以上)、BCP(年1回以上)、非常災害の訓練。根拠は基準の第184条の準用規定と国の解釈通知(障発第1206001号)にあります。各テーマの頻度・委員会の有無・記録の残し方を、出典の原文をもとに一覧で整理しました。
福祉事業の開業と運営

福祉事業所の運営指導、研修記録はどこまで確認されるか。

福祉事業所への運営指導(旧・実地指導)では、法定研修の実施記録が必ず確認される。確認されるのは「研修をやったかどうか」だけではない。「誰が・いつ・何を・どの程度の頻度でやったか」まで記録が残っているかが問われる。記録がない場合や、条文に定め...
福祉事業の開業と運営

放デイ・児発の法定研修 義務テーマと開始時期の一覧

放課後等デイサービス(放デイ)・児童発達支援(児発)には、省令によって定期的な実施が義務づけられた研修テーマが6つある。虐待防止・身体拘束の適正化・感染症対策・BCP・安全計画・非常災害がそれにあたる。それぞれに委員会の開催・指針の整備・記...
福祉事業の開業と運営

放デイ・児発・GH・B型のBCPは、策定だけでは基準を満たさない。研修と訓練まで義務がある。

BCP(業務継続計画)を「作った」で終わっていませんか。障害福祉サービスの基準は、BCPの策定だけでなく、職員への研修と定期的な訓練を、あわせて義務としています。これは放課後等デイサービス、児童発達支援、障害者グループホーム、就労継続支援B...
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就労継続支援A型の開業、運営は成り立つか。収支差率で見る現実。

就労継続支援A型の開業を考えるとき、「本当に収益が出るのか」という疑問は避けられません。結論から言うと、全国平均では黒字ですが、その幅は小さいです。厚生労働省の調査データを見ると、収支差率(収支差÷収入)の全国平均は約2.3%です(令和7年...
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就労継続支援A型の開業資金は、いくら必要か。

就労継続支援A型の開業資金は、他の障害福祉サービスと比べて多めに必要です。理由はシンプルです。就労継続支援A型は雇用型のサービスで、利用者との雇用契約が必須です。開業直後から利用者への賃金(最低賃金以上)を毎月支払う義務があります。サービス...
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就労継続支援A型の収入は、評価点の区分と定員で決まる。

就労継続支援A型の収入は、「評価点の区分」と「定員の区分」によって決まります。これは他の障害福祉サービスとは異なる仕組みです。訪問介護や放課後等デイサービスは利用者の状態やサービスの内容によって単位数が変わりますが、就労継続支援A型は事業所...
就労移行支援

就労継続支援B型と就労移行支援、どう違うか。

就労継続支援B型は「工賃を支払いながら継続的に就労機会を提供する場」、就労移行支援は「一般就労を目指す2年間の訓練の場」です。報酬の決まり方(B型は前年度の平均工賃月額・就労移行は就労定着者の割合)・人員基準(B型は利用者÷10・就労移行は利用者÷6)・全国の収支差率(厚労省R7概況調査:B型約4.7%・就労移行約6.0%)など、主な違いを整理します。