福祉事業の開業と運営

福祉事業の開業と運営

放課後等デイサービスの運営規程。記載が義務づけられている項目。

放課後等デイサービスの運営規程は、平成24年厚生労働省令第15号第70条に基づき9項目の記載が義務づけられています。事業の目的・定員・職員構成・利用料・緊急時対応・虐待防止措置等の必須項目一覧・変更時の届出義務・重要事項説明書との違い・運営指導での確認ポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型のBCP(業務継続計画)。作成義務と記載内容。

就労継続支援B型のBCPは令和6年4月から作成・実施が義務化されました(令和3年度は努力義務)。感染症BCPと自然災害BCPの2種類を整備し、年1回以上の研修・訓練の実施が必要です。各BCPの必須記載項目・研修と訓練の実施方法・B型事業所特有の考慮事項・運営指導での確認ポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問介護の身体介護と生活援助の区分。境界線の判断基準。

訪問介護の身体介護と生活援助は、平成12年3月17日付老振第76号通知に基づき「利用者の身体に直接触れるかどうか」が基本的な判断軸です。境界線が曖昧になりやすいケース(見守り・一緒に行う調理等)・混合介護の算定方法・単位数の違いによる収入への影響・運営指導での確認ポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問看護計画書。作成義務と内容の充実ポイント。

訪問看護計画書は平成11年厚生省令第80号 第19条に基づき、主治医の訪問看護指示書をもとに看護師等が作成します。記載すべき看護の目標・モニタリング・訪問看護報告書との連動・2年間の保存義務を整理します。
就労移行支援

就労移行支援の個別支援計画。作成義務と記載のポイント。

就労移行支援の個別支援計画は省令171号 第181条に基づき、サービス管理責任者が作成します。就労アセスメントと「いつまでにどんな就職先へ」という就労目標の設定が他サービスとの違いです。作成の流れ・モニタリング頻度・就労定着支援との引き継ぎ計画のポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

計画相談支援の収支実態。全国平均と開業後の資金繰り。

計画相談支援の1事業所あたり費用額は約42.6万円/月(国保連 令和7年1〜3月期)です。収入はサービス利用支援費(1,572単位/件)と継続サービス利用支援費(1,308単位/件)が柱で、取扱件数が40件を超えると単価が下がります。収入構造・費用の特徴・開業後の入金タイムラグを整理します。
生活介護

生活介護の個別支援計画。作成から見直しまでの流れ。

生活介護の個別支援計画は平成18年厚生労働省令第171号 第95条・第96条に基づき、サービス管理責任者が作成します。アセスメント→原案作成→利用者の文書同意→交付→モニタリング→6か月に1回以上の見直しという手順と、運営指導で確認される記録保存(5年)のポイントを整理します。
就労継続支援B型

就労継続支援A型で算定できる加算の一覧。種類と要件。

就労継続支援A型の加算は告示第523号 別表第10に定められており、職員配置加算(福祉専門職員配置等加算)・就労移行支援体制加算・送迎加算・食事提供体制加算・欠席時対応加算・初期加算・医療連携体制加算・処遇改善加算の8グループに整理できます。各加算の算定要件・届出義務・体制維持のポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

通所介護のBCP(業務継続計画)。令和6年度義務化の内容。

通所介護のBCP(業務継続計画)は、令和3年度の省令改正により策定が義務付けられ、令和6年4月に完全義務化されました。感染症BCP・自然災害BCPの2種類を策定し、年1回以上の研修・訓練の実施が求められます。義務化の内容と策定の要点を整理します。
福祉事業の開業と運営

グループホームの運営規程。記載が義務づけられている項目。

グループホーム(共同生活援助)の運営規程は、平成18年厚生労働省令第171号(指定共同生活援助の章)に基づき、事業の目的・運営方針・職員の職種と員数・利用定員・利用料等を記載する義務があります。記載必須項目の一覧・変更時の届出義務・運営指導での確認ポイントを整理します。