福祉事業の開業と運営

福祉事業の開業と運営

就労定着支援の利用対象者。誰が使えるか。

就労定着支援は、就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・生活介護・自立訓練のいずれかを経て一般就労した方が対象です。就職後6か月が経過してから利用開始となる仕組みを法令の原文から整理します。
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就労定着支援の設備基準。事務室・相談室は何が必要か。

就労定着支援の設備基準は「事業運営に必要な専用の区画」と「相談の設備」のみで、面積の下限規定はありません。訪問型支援のため他のサービスより設備投資が少なく済む仕組みを省令から整理します。
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就労定着率の計算方法。誰が、どう数えられるか。

就労定着支援の報酬区分を決める「就労定着率」の計算式・分母と分子の定義・1〜2年目の扱い・3年目以降の区分変更の仕組みを、告示・解釈通知の原文から整理します。連絡が取れなかった者は「就労継続できていない」と扱われます。
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訪問看護のターミナルケア加算。死亡日前後の算定条件。

訪問看護のターミナルケア加算は、在宅で最期を迎えた利用者に対して訪問看護を行った月に算定できる加算です。介護保険では2,500単位(令和6年厚生労働省告示第86号)、医療保険では25,000円(令和8年厚生労働省告示第74号)が設定されています。算定要件・整備すべき3点(計画書・連携医との体制・説明と同意)・医療保険との違い・運営指導での確認ポイントを整理します。
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訪問看護の緊急時訪問看護加算。24時間対応の要件と介護・医療保険の違い。

訪問看護の緊急時訪問看護加算(介護保険)は24時間連絡体制を整備した事業所に月単位で算定できる加算で、加算Ⅰが600単位/月・Ⅱが574単位/月です。医療保険には緊急訪問看護加算(1回2,650円)と24時間対応体制加算(月6,800円)があり、制度ごとに算定要件が異なります。介護・医療保険それぞれの要件・収支への影響・運営指導での確認ポイントを整理します。
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有料老人ホームの事業譲渡・廃業。手順と利用者への説明義務。

有料老人ホームの廃業・事業譲渡は利用者の生活に直接影響するため、法令上の手続きが厳格に定められています。老人福祉法第29条第9項に基づく廃止届・利用者への説明義務・転居先の確保支援・M&Aによる事業承継の選択肢・廃業時の前払金返還義務を整理します。
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短期入所の緊急時の対応。医療連携と夜間の体制。

短期入所では、医療的ケアを受けている利用者が入所するケースも多く、緊急時の対応体制が重要です。急変時の連絡フロー・夜間人員体制の種類別の違い・協力医療機関との連携義務・運営規程への記載事項・運営指導での確認ポイントを整理します。
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就労移行支援の地域区分と単価。告示の区分ごとの単価一覧。

就労移行支援の1単位の単価は地域区分によって8段階に分かれます(厚生労働省告示539号)。一級地(東京都特別区等)は11.18円、その他は10.00円。同じ定員・稼働率でも一級地とその他の収入差は年間約345万円に上ります。区分別の単価一覧・地域ごとの対応・収入差の試算を整理します。
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計画相談支援のサービス等利用計画。作成義務と更新の流れ。

計画相談支援のサービス等利用計画は、障害者総合支援法第77条の2・第78条に基づき、相談支援専門員が作成する計画書です。アセスメントからサービス担当者会議・計画交付・モニタリングまでの5ステップの流れ・セルフプランとの違い・モニタリング頻度の基準・運営指導での確認ポイントを整理します。
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生活介護の事業所数と利用者数の推移。厚労省データで確認する。

生活介護の事業所数は令和7年1〜3月時点で全国約12,990か所に達し、近年は年間数百か所単位で増加が続いています。重度障害者・精神障害者の地域移行政策を背景に安定した需要がある一方、定員20人以上という規模要件と人員配置基準の厳しさが参入ハードルになっています。市場規模の推移・収支の現状・参入上の留意点を整理します。