就労移行支援

就労移行支援

就労移行支援の人員基準。職業指導員・生活支援員・就労支援員・サビ管の必要人数を整理する。

就労移行支援では、職業指導員と生活支援員の合計が「利用者数÷6(端数切り上げ)」以上必要です。就労支援員は「利用者数÷15」以上。サービス管理責任者は60人以下で1人です。定員ごとの必要人数を整理します。
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就労移行支援で算定できる加算の一覧と金額の目安。

就労移行支援で算定できる主な加算は、福祉専門職員配置等加算(15・10・6単位)、就労支援関係研修修了加算(6単位)、移行準備支援体制加算(41単位)、送迎加算(21単位)、食事提供体制加算(30単位)、処遇改善加算(8.1〜11.9%)。開業直後に算定できない加算と、加算を積み上げた月間収入の概算を整理する。
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就労移行支援の基本報酬は、定着率で年間いくら変わるか。

就労移行支援の基本報酬は就労定着率の実績によって7区分に分かれる。定員20人以下では区分1(1,210単位)と区分7(479単位)の年間収入差は約3,474万円。新規みなし(区分3・879単位)から区分7への下落では約1,901万円の差が生じる。
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就労継続支援A型・B型・就労移行支援、3つの違い。何が違って、何が同じか。

就労継続支援A型・B型・就労移行支援の3サービスを制度の仕組みと全国の収支データで比べます。A型だけが雇用契約ありで最低賃金以上の賃金支払い義務があり、全国平均の収支差率はA型 約2.3%・B型 約4.7%・就労移行 約6.0%です(厚生労働省「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果」令和6年度決算)。基本報酬の決まり方(A型:評価点7区分・B型:工賃月額14区分・就労移行:定着率7区分)と開業資金の目安の違いも整理しました。
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就労移行支援の運営指導、研修の記録で確認されること。

就労移行支援の運営指導では研修・訓練・委員会の記録(日時・参加者・内容・周知の証跡)が確認される。感染症委員会は年4回・BCPの有無・就職活動支援と定着支援の記録も確認対象。
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就労移行支援の感染症対策、研修・訓練・委員会の3つ。

就労移行支援の感染症対策は研修(年2回以上)・訓練(年2回以上)・委員会(年4回以上)の3つが義務。第90条(第184条で準用)。通所系マニュアルを使うことと、実習中・通勤中の発症を想定した訓練が重要。
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就労移行支援の虐待防止研修、義務の内容と進め方。

就労移行支援の虐待防止は研修・委員会・担当者設置・指針整備の4つが義務。第40条の2(第184条で準用)に基づく。就労移行支援特有の7場面(作業指示/実習先/年金管理/体調/食事/写真)の確認が必要。
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就労移行支援の事業所は、令和3年をピークに減っている。背景にある制度の特徴。

就労移行支援の事業所数は令和3年のピーク3,063か所から令和7年1〜3月には2,834か所まで減っています。国は理由を示していませんが、背景として考えられる制度上の特徴(原則2年の標準利用期間・就労定着者の割合で7段階に分かれる基本報酬・3年目以降の区分の変化・収支差率6.0%)を、告示と統計の原文から整理しました。
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就労移行支援の就職後の定着支援、基準が求めていること。

就労移行支援の事業所は、利用者が就職した後も6か月以上にわたって定着支援を行うことが基準(第182条第1項)で義務とされています。就職後の相談支援・就労定着支援への速やかな引き継ぎ(第182条第2項)・都道府県への就職状況の年次報告(第182条第3項)が主な義務です。実習(第180条)・求職活動の支援(第181条)・求人開拓(第183条)まで含めた就職前後の基準の要求を、原文と出典つきで整理しました。
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就労移行支援の法定研修 義務テーマと年間回数の一覧

就労移行支援の事業所で義務とされている職員研修・訓練は5テーマです。虐待防止・身体拘束の適正化(年1回以上)、感染症の研修と訓練(年2回以上)、BCP(年1回以上)、非常災害の訓練。根拠は基準の第184条の準用規定と国の解釈通知(障発第1206001号)にあります。各テーマの頻度・委員会の有無・記録の残し方を、出典の原文をもとに一覧で整理しました。