第二種衛生管理者試験に合格した後、免許証を取得するには都道府県労働局への申請手続きが必要です。試験合格後そのまま免許証が届くわけではなく、合格通知書と受験資格を証明する書類を添えて申請する手続きがあります。このページでは合格後の免許申請から免許証取得までの流れを解説します。
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免許証の申請先と手続きの流れ
第二種衛生管理者の免許証は、都道府県労働局(または最寄りの労働基準監督署を通じて)に申請します。
- 安全衛生技術センターで試験を受験・合格
- 試験センターから合格通知書(免許試験合格通知書)を受け取る
- 申請書類を準備する
- 都道府県労働局(免許発行部門)へ申請書類を提出
- 免許証の交付(郵送または窓口受取)
免許申請に必要な書類
| 書類 | 入手先・注意点 |
|---|---|
| 労働安全衛生法による免許申請書(様式第14号) | 労働基準監督署・都道府県労働局で入手、または厚生労働省HPからダウンロード |
| 免許試験合格通知書(原本) | 安全衛生技術センターから送付される合格通知書 |
| 本人確認書類(写真付き身分証明書等) | 運転免許証・マイナンバーカード等のコピー |
| 住民票(マイナンバーの記載がないもの) | 発行から3か月以内のもの(住所確認用) |
| 写真(縦3cm×横2.4cm) | 申請前6か月以内撮影・無帽・正面・背景が均一なもの |
| 免許証交付手数料(収入印紙) | 1,500円(2026年11月時点。変更になる場合あり) |
申請書類の詳細は都道府県労働局の案内をご確認ください。
申請先の都道府県労働局
申請先は居住地の都道府県労働局です。全国47都道府県にそれぞれ労働局があります。最寄りの労働基準監督署が窓口となるケースもあります。申請から交付までの期間は概ね1〜2週間程度ですが、繁忙期は時間がかかる場合があります。
他の試験との合格証による免許申請
衛生管理者の免許の種類と免許申請の根拠:
- 第二種衛生管理者:第二種衛生管理者試験の合格通知書で申請
- 第一種衛生管理者:第一種衛生管理者試験の合格通知書で申請(または第二種合格後に追加科目合格でも取得可)
- 医師・歯科医師・保健師・看護師・准看護師などは免許試験合格なしに衛生管理者として選任可能
免許証の紛失・き損・変更の場合
免許証を紛失・き損した場合、または氏名・本籍地等が変わった場合は再交付・書換えの申請が必要です。申請先は免許を交付した都道府県労働局です。
合格から免許取得までのスケジュール目安
| イベント | 時期 |
|---|---|
| 試験受験 | 随時(毎月1〜3回開催) |
| 合格発表・合格通知書受取 | 試験当日または数日後(センターによる) |
| 申請書類準備 | 合格通知受取後〜数日 |
| 免許申請書提出 | 準備完了後すぐ(早めの申請を推奨) |
| 免許証受取 | 申請から1〜2週間程度 |
免許申請に必要な書類の一覧
都道府県労働局への免許申請に必要な書類をまとめます。申請前に全て揃っているか確認してください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 免許申請書(様式第1号) | 都道府県労働局・監督署・安全衛生技術センターで入手、または公式サイトからダウンロード可能 |
| 合格通知書(原本) | 試験センターから郵送される。紛失した場合は再発行申請が必要 |
| 受験資格証明書(卒業証明書等) | 受験申請時に提出した書類のコピーで可とされる場合あり(要確認) |
| 本人確認書類のコピー | 運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など |
| 証明写真(縦3cm×横2.4cm) | 申請書に貼付。申請から6か月以内に撮影したもの |
| 収入印紙(1,500円分) | 免許申請手数料として申請書に貼付 |
書類の要件は都道府県・申請先によって細部が異なる場合があります。申請前に管轄の都道府県労働局のウェブサイトで最新の申請要領を確認してください。
免許申請の提出方法
免許申請書類の提出方法は以下の2通りです。
- 窓口持参:管轄の都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へ直接持参。当日または後日交付
- 郵送:書類を封筒に入れて送付。免許証は後日郵送で届く(2〜3週間程度)
郵送での申請の場合は、返信用封筒(住所記載・切手貼付)の同封が必要です。普通郵便ではなく、簡易書留で送ることを推奨します。紛失のリスクを避けるためです。
免許証が届くまでの期間
申請から免許証が届くまでの期間の目安:
- 窓口申請:即日交付または2〜5営業日程度
- 郵送申請:申請書類到着から2〜3週間程度
繁忙期(年度末の3月・4月)は処理に時間がかかる場合があります。急いでいる場合は窓口持参での申請が確実です。
免許証取得後の確認事項
免許証が届いたら以下の点を確認してください。
- 免許証に記載されている氏名・生年月日が正しいか
- 「第二種衛生管理者」と記載されているか(第一種と区別)
- 免許番号が正確に印字されているか
記載に誤りがある場合は、速やかに発行元の都道府県労働局に連絡して訂正申請を行ってください。
勤務先への届け出と選任手続き
免許証を取得したら、勤務先(事業場)への届け出と衛生管理者としての選任手続きが必要です。
- 免許証(または写し)を会社の担当部署(総務・人事等)に提出する
- 会社が衛生管理者選任報告書を管轄の労働基準監督署に提出する
- 選任された衛生管理者として職場の衛生管理業務を開始する
衛生管理者の選任義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に課されます(労働安全衛生法第12条)。選任後遅滞なく労働基準監督署への報告が必要です。遅延すると事業者(会社)が罰則の対象になる場合があるため、取得後は速やかに会社に報告しましょう。
まとめ:免許申請のポイント
第二種衛生管理者の免許申請について重要なポイントをまとめます。
- 試験合格後、自動的に免許証は届かない。必ず都道府県労働局への申請が必要
- 申請に必要な書類:免許申請書・合格通知書・本人確認書類・証明写真・収入印紙1,500円分
- 申請から免許証到着まで:窓口申請は早ければ即日〜数日、郵送は2〜3週間程度
- 免許証到着後は速やかに勤務先に届け出て、選任手続きを進める
試験に合格してから免許証を受け取るまでの手続きは複雑に見えますが、一つひとつの書類を揃えて順番に進めれば確実に完了できます。合格後の手続きをスムーズに進めて、衛生管理者として職場で活躍してください。
免許申請でよくある失敗と回避策
免許申請の手続きで実際によくある失敗とその回避策をまとめます。
- 収入印紙を貼り忘れた
- 申請書提出前に必ず確認する。収入印紙は郵便局・コンビニで購入できる。1,500円分の印紙が必要。貼付欄に割印は不要(印紙の汚損・破れがなければよい)
- 証明写真のサイズが合っていない
- 縦3cm×横2.4cmが規格。スピード写真機のメニューで「履歴書用」を選ぶと多くの機種でこのサイズに対応している。スマートフォンアプリで作成した場合はコンビニ印刷前にサイズを再確認する
- 返信用封筒に切手を貼り忘れた
- 免許証は郵便で送付される。返信用封筒には適切な金額の切手を貼付する。大型封筒の場合は重量を確認してから切手を準備する
- 合格通知書を失くした
- 合格通知書を紛失した場合は、試験を受けた安全衛生技術センターに合格証明書の再発行申請を行う。有料の場合がある。紛失しないよう合格後は大切に保管しておく
第二種衛生管理者と第一種衛生管理者の免許証の違い
免許証には「第一種衛生管理者」または「第二種衛生管理者」と明記されています。主な違い:
- 第二種衛生管理者免許:有害業務のない事業場(IT・金融・小売・教育など)のみで使用可能
- 第一種衛生管理者免許:全業種・全事業場で使用可能(有害業務のある製造業等にも対応)
第二種免許を取得した後、将来的に第一種が必要になった場合は、追加で第一種試験を受験(第二種免許保有者は一部科目が免除)することで第一種免許に切り替えできます。
免許証の紛失・き損した場合の再発行
取得した免許証を紛失した場合や、汚損・破損した場合は再発行申請ができます。
- 申請先:免許を受けた都道府県労働局(または最寄りの労働基準監督署を通じて)
- 必要書類:免許証書替申請書(紛失の場合は理由書)・本人確認書類・証明写真・収入印紙(1,500円)
- 処理期間:通常2〜3週間程度
免許証は国家資格の証明書です。大切に保管し、定期的に保管場所を確認する習慣をつけましょう。職場(会社)にコピーを提出している場合でも、原本は自分で管理してください。
免許申請の手続きを始める前に確認すべき3点
免許申請を始める前に、以下の3点を事前に確認しておくと手続きがスムーズです。
- 管轄の都道府県労働局の所在地・窓口受付時間・郵送申請の宛先を確認する(都道府県ごとに異なる場合がある)
- 申請書の最新様式を入手する(古い様式は受理されない場合があるため、公式サイトで最新版をダウンロードする)
- 証明写真の準備:スピード写真機での撮影、またはコンビニの証明写真アプリ(縦3cm×横2.4cmに正確に設定)を利用する
受験資格の種類によって申請書類が変わる場合
受験資格の区分によって、免許申請時に提出を求められる書類が若干異なる場合があります。たとえば「学歴不問・実務経験10年以上」の区分で受験した場合と、「大学卒・実務経験1年以上」の区分で受験した場合では、添付する証明書類が異なる可能性があります。申請書に添付する書類が分からない場合は、合格通知書に同封されている案内か、管轄の都道府県労働局に問い合わせて確認するのが確実です。
免許証のデジタル化・電子化の動向
2024年時点では、第二種衛生管理者の免許証は紙の免許証として交付されています。将来的に各種国家資格のデジタル化が進む可能性はありますが、現時点では紙の免許証が正式な証明書として機能します。制度変更があった場合は厚生労働省・都道府県労働局の公式情報を確認してください。
免許証の取得後は、職場での衛生管理者業務に積極的に取り組み、職場環境の改善に貢献していきましょう。
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出典:公益財団法人安全衛生技術試験協会「衛生管理者免許試験 試験案内」(2026年11月時点)。

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