ストレスチェック制度 第二種衛生管理者の試験と実務|実施者・結果通知・面接指導

ストレスチェック制度は2015年(平成27年)に労働安全衛生法に追加された制度で、第二種衛生管理者試験に毎年出題されるテーマです。「実施義務がある事業場の規模」「実施頻度」「実施者の資格」「結果の通知ルール」「面接指導の流れ」を正確に覚えることが得点につながります。このページでは試験に出るストレスチェックの要点を整理します。

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ストレスチェック制度の概要

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調の一次予防(不調になる前の予防)を目的として、労働安全衛生法第66条の10に定められた制度です。事業者は実施義務を持ちますが、検査(ストレスチェック)を受けるかどうかは労働者本人の意思に委ねられています。

項目 内容
実施義務がある事業場 常時50人以上の労働者を使用する事業場(50人未満は努力義務)
実施頻度 1年以内ごとに1回
実施者 医師、保健師、または厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士など
検査対象 常時使用する労働者(派遣労働者は派遣先が実施)

出典:労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の9〜52条の21

ストレスチェックの実施者と実施事務従事者の違い

試験では「実施者」と「実施事務従事者」の区別が問われることがあります。

役割 できる人 主な業務
実施者 医師・保健師・研修修了の看護師・精神保健福祉士 検査の実施・高ストレス者の選定・結果の評価
実施事務従事者 上記に加えて、研修修了の歯科医師・産業カウンセラー・臨床心理士等 調査票の配付・回収・データ入力・個人情報の管理

衛生管理者は「実施事務従事者」にはなれますが、「実施者」にはなれません(医師・保健師等の資格がなければ)。これは試験でよく問われる区別です。

結果の通知と事業者への情報提供のルール

ストレスチェックの結果の取り扱いは試験頻出です。

  • 結果は労働者本人に直接通知しなければならない(実施者から本人へ)
  • 事業者は労働者の同意なく結果を受け取ってはならない(本人の同意が必要)
  • 高ストレス者と判定された労働者が自ら申し出た場合は、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない
  • 事業者は高ストレス者を特定する情報を本人の同意なく取得することを禁じられている

面接指導の流れ(高ストレス者)

面接指導の実施ルールは試験に出ます。

  1. 実施者が高ストレス者を選定・本人に通知
  2. 高ストレス者が申し出(申し出があった場合に実施義務が発生)
  3. 医師による面接指導の実施(遅滞なく。厚生労働省の目安として申し出から1か月以内)
  4. 医師が就業上の措置に関する意見を事業者に提出
  5. 事業者が意見を踏まえて就業上の措置を検討・実施

ポイント:面接指導は労働者が「申し出た場合」に事業者の実施義務が生じます。高ストレスと判定されても申し出がなければ実施する義務はありません。

集団分析と職場環境改善

ストレスチェックの結果は、個人への対応だけでなく、集団(部署・チーム単位)の分析にも活用します。

  • 集団分析の結果は事業者に提供できる(個人が特定されない形で)
  • 衛生委員会での活用・職場環境改善に繋げることが期待されている
  • 集団分析は努力義務(義務ではない)

試験対策のポイント:ストレスチェック

試験頻出のひっかけパターンを確認します。

よくある誤り 正しい内容
事業者は高ストレス者全員に面接指導を実施しなければならない 誤り。高ストレス者が自ら申し出た場合に実施義務が発生
衛生管理者はストレスチェックの実施者になれる 誤り。衛生管理者は実施事務従事者にはなれるが、実施者になるには医師・保健師等の資格が必要
50人未満の事業場に実施義務がある 誤り。50人未満は努力義務(実施は任意)
事業者は結果を本人の同意なく受け取れる 誤り。本人の同意が必要

職業性ストレス簡易調査票の概要

ストレスチェックの調査票として最も多く使われているのが「職業性ストレス簡易調査票(57項目版)」です。

構成:3つの領域に分かれています。

  • 仕事のストレス要因(量・コントロール・対人関係等):17項目
  • ストレス反応(心理的・身体的・行動的):29項目
  • 修飾要因(仕事以外のストレス・社会的支援):11項目

試験では「調査票の構成の詳細」よりも「ストレスチェックの目的・実施義務・結果の扱い」が中心です。ただし「職業性ストレス簡易調査票という名称の調査票が使われる」という点は覚えておくと有用です。

ストレスチェック結果の記録保存

ストレスチェックに関する記録の保存義務:

記録の種類 保存義務 保存主体
ストレスチェックの結果(個人) 5年間 実施者または事業者(本人の同意があった場合)
面接指導の記録 5年間 事業者
集団分析の結果 5年間(努力義務) 事業者

ストレスチェックの個人結果は「実施者側」が保管するのが原則です(事業者が本人の同意なく保管することを防ぐため)。面接指導の記録と合わせて5年保存という数字が試験に出ることがあります。

一次・二次・三次予防とストレスチェックの位置づけ

メンタルヘルス対策は「一次予防・二次予防・三次予防」の枠組みで理解すると、ストレスチェックの目的が明確になります。

予防の段階 目的 具体的な取り組みの例
一次予防 メンタルヘルス不調になる前の予防 ストレスチェック制度・職場環境改善・セルフケア教育
二次予防 早期発見・早期対応 高ストレス者への面接指導・上司によるラインケア
三次予防 不調になった労働者の職場復帰支援 休業者への復職支援プログラム・EAP(従業員支援プログラム)

ストレスチェック制度は「一次予防(不調になる前の予防)」を目的として設計されています。試験では「ストレスチェックの目的は早期発見(二次予防)である」というひっかけが出ることがあります。正しくは「一次予防(メンタルヘルス不調の発生を未然に防ぐ)」が目的です。

メンタルヘルスの4つのケアとストレスチェックの連携

ストレスチェック制度は「4つのケア」(厚生労働省のメンタルヘルス指針)と組み合わせて運用することで効果が高まります。

ケアの種類 担当者 ストレスチェックとの関係
セルフケア 労働者自身 自分のストレス状態を知る機会として活用
ラインによるケア 管理職(上司) 高ストレス者の部下への声かけ・早期対応
事業場内産業保健スタッフによるケア 産業医・衛生管理者・保健師等 高ストレス者への面接指導・相談対応
事業場外資源によるケア EAP・産業保健総合支援センター等 外部相談機関への連携

試験では「4つのケアのうち、ラインによるケアの主な担当者は管理職(上司)である」という点が問われることがあります。

ストレスチェック制度の試験対策まとめ

ストレスチェック制度のテーマでよく出題される問題形式を整理します。

  • 「ストレスチェックの実施義務は50人以上の事業場(50人未満は努力義務)」を覚える
  • 「結果は本人に直接通知(事業者に同意なく通知されない)」を覚える
  • 「面接指導は高ストレス者が申し出た場合に実施義務(全員が対象ではない)」を覚える
  • 「衛生管理者は実施者にはなれない(実施事務従事者にはなれる)」を覚える
  • 「ストレスチェックの目的は一次予防(不調になる前の予防)」を覚える
  • 「集団分析は努力義務(義務ではない)」を覚える

ストレスチェック制度の全体像まとめ

ストレスチェック制度の全体的な流れを図式化して確認します。

ステップ 内容 実施者
1. 実施の準備 衛生委員会で調査・審議・計画を立てる 衛生管理者・事業者
2. 検査の実施 調査票(57項目版等)を用いて検査を実施 実施者(医師・保健師等)
3. 結果の通知 検査結果を直接労働者本人に通知 実施者(本人のみ)
4. 面接指導 高ストレス者が申し出た場合に医師が面接 産業医または医師
5. 就業上の措置 面接指導後の医師意見に基づく措置 事業者
6. 集団分析 部署・職種単位の集団の傾向を分析(努力義務) 実施者・事業者

ストレスチェック制度は、試験の「関係法令」科目でほぼ毎回出題される最重要テーマです。「50人以上に義務・本人に直接通知・事業者は同意なく取得不可・面接指導は申し出があった場合のみ・実施者は医師・保健師等(衛生管理者は実施者になれない)」という5つのポイントを確実に覚えることが合格への近道です。

ストレスチェックに関するよくある試験の問い

第二種衛生管理者試験ではストレスチェック制度について以下のような問題がよく出題されます。

  • 「ストレスチェックの実施義務は常時何人以上の事業場か」→50人以上
  • 「実施頻度は何年ごとに1回か」→1年以内ごとに1回
  • 「検査結果は事業者に直接通知されるか」→誤り。労働者本人に直接通知(事業者は同意なく取得不可)
  • 「高ストレス者全員に面接指導を実施する義務があるか」→誤り。申し出があった場合のみ
  • 「衛生管理者はストレスチェックの実施者になれるか」→誤り。実施者は医師・保健師等の資格が必要
  • 「集団分析は義務か」→誤り。集団分析は努力義務(義務ではない)

ストレスチェック制度は2015年施行の比較的新しい制度で、試験では毎回複数問出題される最重要テーマです。「50人以上に義務・本人通知・申し出があった場合に面接」の3点は確実に覚えてください。

ストレスチェックの結果の取り扱いと守秘義務

ストレスチェックの結果は個人情報として厳格に管理する必要があります。

  • 実施者(医師・保健師等)と実施事務従事者には守秘義務がある
  • 事業者はストレスチェックの結果を労働者の同意なく取得してはならない
  • 健康診断の結果とは異なり、ストレスチェックの結果は本人へ直接通知される
  • 結果を理由とした不利益な取り扱いは禁止されている

「守秘義務」と「本人通知」のセットは試験頻出です。確実に覚えてください。

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出典:公益財団法人安全衛生技術試験協会「衛生管理者免許試験 試験案内」(2026年11月時点)。法令の数字は労働安全衛生法・同施行令・安衛則の条文に基づきます。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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