第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
衛生管理者は、事業者に代わって作業場の衛生環境の監視・改善指導・健康診断の実施補佐等を担う重要な役割を持ちます。安衛法では職務内容・定期巡視の義務・権限が規定されており、試験では「何週間以内に1回巡視するか」「衛生管理者の選任が必要な事業場の規模」が出題されます。
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衛生管理者の選任義務(安衛法第12条)
| 事業場の規模(常時使用労働者数) | 選任すべき衛生管理者数 |
|---|---|
| 50〜200人 | 1名以上 |
| 201〜500人 | 2名以上 |
| 501〜1,000人 | 3名以上 |
| 1,001〜2,000人 | 4名以上 |
| 2,001〜3,000人 | 5名以上 |
| 3,001人以上 | 6名以上 |
衛生管理者の主な職務(安衛則第11条)
- 健康に異常のある者の発見・処置
- 作業環境の衛生上の調査
- 作業条件・施設等の衛生上の改善
- 労働衛生保護具・救急用具の点検・整備
- 衛生日誌の記載等記録の整備
- 衛生委員会への参加・意見陳述
定期巡視の義務(安衛則第11条第1項)
衛生管理者は少なくとも毎週1回(週1回以上)作業場等を巡視し、設備・作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
| 役職 | 巡視頻度 |
|---|---|
| 衛生管理者 | 毎週1回以上(週1回以上) |
| 産業医 | 月1回以上(条件付きで2か月に1回緩和可) |
衛生管理者の専任と専属
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 専任(他の業務との兼任不可) | 常時1,000人超または有害業務500人超の事業場では1名を専任 |
| 事業場専属(外部への兼任不可) | 常時50人以上の場合は原則専属 |
衛生管理者の権限
- 作業場の衛生状態に関して事業者に意見を述べる権限
- 有害業務従事者への保護具の着用を指示する権限
- ただし「勧告権」は産業医に与えられており、衛生管理者には勧告権はない
試験での出題ポイント
- 定期巡視:「毎週1回以上」(産業医の月1回と混同しない)
- 50〜200人→1名、3,001人以上→6名以上
- 衛生管理者に「勧告権」はない→産業医の権限
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出典:
・労働安全衛生法 第12条(衛生管理者)
・労働安全衛生規則 第11条(衛生管理者の職務)・第7条(選任人数)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。


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