第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
就業制限とは、危険業務や有害業務について、特定の資格・免許・技能講習の修了者でなければ就業させてはならないという制度です(安衛法第61条)。免許と技能講習では求められるレベルが異なり、試験では「○○作業には何が必要か」という形で出題されます。
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就業制限の対象業務と必要な資格
| 業務の種類 | 必要な資格・免許等 |
|---|---|
| クレーン(吊り上げ荷重5トン以上)の運転 | クレーン・デリック運転士免許 |
| 移動式クレーン(吊り上げ荷重1トン以上) | 移動式クレーン運転士免許 |
| 発破作業(火薬類を使用) | 発破技士免許 |
| 高圧室内作業(ケーソン・潜水) | 高圧室内作業主任者免許または潜水士免許 |
| ガス溶接・溶断(可燃性ガス+酸素使用) | ガス溶接技能講習修了(5リットル/分以下は特別教育) |
| X線装置の使用による透過写真撮影 | X線作業主任者免許 |
| 放射線取扱主任者(放射線業務施設) | 放射線取扱主任者免許(原子力規制委員会) |
免許・技能講習・特別教育の違い
| 区分 | 内容 | 習得方法 |
|---|---|---|
| 免許 | 都道府県労働局長が交付。最も高いレベルの資格 | 試験に合格 |
| 技能講習 | 都道府県労働局長登録の機関が実施。一定の実技・学科講習の修了 | 講習受講+修了試験 |
| 特別教育 | 事業者が実施する教育。就業させる前に実施義務 | 社内または外部機関での教育受講 |
衛生管理者に関連する就業制限
衛生管理者は「就業制限」の制度ではなく「選任義務」の制度です(安衛法第12条)。しかし試験では「就業制限」「免許が必要な業務」と並んで「衛生管理者免許」が問われます。
- 第1種衛生管理者:すべての業種の事業場で衛生管理者になれる
- 第2種衛生管理者:有害業務を行わない業種に限定
- 衛生工学衛生管理者:特定の有害業務(一定規模以上の製造業等)で必須
試験での出題ポイント
- 就業制限の根拠:安衛法第61条→免許・技能講習・特別教育は「レベルが異なる」
- 潜水業務:潜水士免許(国家試験)が必要
- ガス溶接:技能講習修了(免許ではない)
- 特別教育は「事業者が実施」→外部機関に委託しても可
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出典:
・労働安全衛生法 第61条(就業制限)
・労働安全衛生規則別表第3(就業制限に係る業務)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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