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粉じん障害防止規則(粉じん則)は、粉じんを発散する作業場での健康障害防止を定めた規則です。じん肺予防のためには、粉じんの発散を抑える工学的対策と防じんマスクの使用が柱となります。試験では粉じん作業の定義・呼吸用保護具の選択・測定頻度が問われます。
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粉じん作業の定義(粉じん則第2条)
粉じん則では、じん肺の原因となる粉じんを発散する特定の作業を「粉じん作業」として定義しています。代表的な粉じん作業は次のとおりです。
- 坑内での鉱物の掘削・採石作業
- コンクリート・岩石等の研磨・切断作業
- 溶接ヒュームが発散する場所での作業
- 鋳型からの鋳物の取り出し作業
- 石綿を含む建材の解体・除去作業
粉じんの種類と危険性
| 粉じんの種類 | 発生源 | 主な健康障害 |
|---|---|---|
| 遊離けい酸含有粉じん(シリカ) | 採石・砂岩研磨・陶磁器製造 | 珪肺(最も危険性が高い) |
| 溶接ヒューム | 金属溶接作業 | 溶接工肺・じん肺・神経毒性(マンガン) |
| 木材粉じん | 木工・建設 | 鼻腔がん(硬木)・アレルギー性疾患 |
| 石綿(アスベスト)繊維 | 建材解体・断熱工事 | 石綿肺・中皮腫・肺がん |
粉じん対策の工学的措置(粉じん則第5条〜)
- 密閉設備:粉じんの発散源を完全に覆う
- 局所排気装置:発散源の近くに排気フードを設けて粉じんを捕集
- 湿潤化:粉じんが発散しにくいよう水をかける(岩石の切断等)
- 換気設備:全体換気で粉じん濃度を希釈(局所排気の補助)
防じんマスクの選択基準
| 作業の種類 | 推奨する防じんマスク |
|---|---|
| 石綿含有建材の解体除去 | DS3(RS3)以上(捕集効率99.9%以上) |
| 遊離けい酸含有粉じん(珪肺の原因) | DS2(RS2)以上(捕集効率95%以上) |
| 一般粉じん(有機粉じん・非有害粉じん) | DS1(RS1)以上(捕集効率80%以上) |
作業環境測定(粉じん則第26条)
粉じんを発散する屋内作業場は、6か月以内に1回の作業環境測定が義務付けられています(粉じん則第26条第1項)。測定結果は3年間保存します。
試験での出題ポイント
- 石綿の除去にはDS3(RS3)以上→捕集効率99.9%以上の防じんマスクが必要
- 粉じん則の測定頻度:6か月以内に1回(有機則・特化則と同じ)
- 遊離けい酸(シリカ)が珪肺の原因→珪肺はじん肺の中で最も危険性が高い
- 溶接ヒューム:2021年(令和3年)4月から特化則第2類物質にも追加(粉じん則の対象でもある)
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出典:
・粉じん障害防止規則 第2条・第5条・第26条
・厚生労働省「粉じん障害防止規則の解説」
・溶接ヒュームに関する規制(令和3年4月1日施行)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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