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メンタルヘルス対策は、労働者のストレスに起因する心の健康問題を防ぎ、活力ある職場をつくるための取り組みです。厚生労働省のガイドラインでは「4つのケア」を柱とした体系的な対策が示されており、50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務化されています。
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4つのケア
厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年)では、4段階のケアの実践が求められます。
| ケアの種類 | 実施者 | 主な内容 |
|---|---|---|
| セルフケア | 労働者自身 | ストレスへの気づき・対処方法の習得・専門家への相談 |
| ラインによるケア | 管理監督者(上司) | 部下の変化への気づき・相談対応・職場環境の改善 |
| 事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 産業医・衛生管理者・保健師等 | メンタルヘルス対策の企画・実施・労働者への専門的支援 |
| 事業場外資源によるケア | 外部EAP・医療機関・労働者支援機関 | 外部の専門機関との連携・支援ネットワークの活用 |
ストレスチェック制度(安衛法第66条の10)
2015年(平成27年)12月より、常時50人以上の労働者を使用する事業場ではストレスチェックの実施が義務化されました(50人未満は努力義務)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施頻度 | 1年以内ごとに1回(定期) |
| 実施者 | 医師・保健師等(事業者は実施できない) |
| 対象 | 常時使用する労働者(派遣労働者も含む) |
| 結果の通知 | ストレスチェックの結果は実施者から本人に通知(事業者には本人の同意なく通知不可) |
| 面接指導 | 高ストレス者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない |
| 記録保存 | 5年間保存 |
ストレスチェックの流れ
- 事業者が実施計画を策定・委員会での審議
- ストレスチェックを実施(医師・保健師が実施)
- 結果を本人に通知(事業者は結果を直接受け取れない)
- 高ストレス者が面接指導を申し出る(任意)
- 医師が面接指導を実施
- 医師の意見を聴き、就業上の措置を決定・実施
試験での出題ポイント
- ストレスチェックの義務:常時50人以上の事業場(50人未満は努力義務)
- 結果は「本人に直接通知」→事業者が先に受け取ることはできない
- 面接指導は「高ストレス者が申し出た場合」に義務発生(強制的に受けさせることはできない)
- 4つのケアの順番:セルフ→ライン→事業場内産業保健スタッフ→事業場外資源
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出典:
・労働安全衛生法 第66条の10(ストレスチェック等)
・厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日)
・厚生労働省「ストレスチェック制度実施マニュアル」
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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