安全衛生委員会(衛生委員会)の設置義務・構成・開催頻度・議事録保存期間

第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)

安全衛生委員会(安全委員会・衛生委員会)は、事業場の安全衛生に関する重要事項を調査・審議する機関です。安衛法では業種・規模に応じた設置義務があり、毎月1回以上開催・議事録の3年間保存が義務付けられています。試験では設置義務の規模・構成員・審議事項が出題されます。

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委員会の種類と設置義務

委員会の種類 根拠 設置が必要な事業場
安全委員会 安衛法第17条 常時50人以上の労働者を使用する製造業・建設業等の一定の業種
衛生委員会 安衛法第18条 常時50人以上の労働者を使用するすべての業種
安全衛生委員会(統合) 安衛法第19条 安全委員会・衛生委員会の両方を設置義務がある事業場は、統合して安全衛生委員会を設置できる

衛生委員会の構成員(安衛法第18条第2項)

構成員 人数・要件 議長
総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者 1名 議長を務める
衛生管理者(衛生工学衛生管理者を含む) 1名以上
産業医 1名以上
当該事業場の労働者(労働組合等の推薦者) 半数以下

衛生委員会で調査・審議すべき事項(安衛法第18条第1項)

  • 労働者の健康の保持増進を図るための基本的な対策
  • 労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項
  • 労働災害の原因・再発防止対策(衛生に関するもの)
  • 安全衛生に関する規程の作成・変更
  • 危険性または有害性等の調査とその結果の対策

委員会の運営要件

要件 内容
開催頻度 毎月1回以上(安衛則第23条第1項)
議事録の作成・保存 作成し、3年間保存しなければならない(安衛則第23条第4項)
議事の周知 当該事業場の労働者に対して周知する(文書・掲示等)

産業医の委員会への関与

産業医は衛生委員会(または安全衛生委員会)の構成員として参加し、以下の役割を担います。

  • 健康診断の結果に基づく就業上の措置についての意見
  • 長時間労働者への面接指導の状況報告
  • 作業環境測定の結果への意見
  • 衛生管理上の問題点・改善提案の報告

試験での出題ポイント

  • 衛生委員会の設置義務:常時50人以上のすべての業種(業種限定なし)
  • 開催頻度:毎月1回以上(月2回以上ではない)
  • 議事録の保存期間:3年間(健康診断の記録保存5年と混同しない)
  • 議長:総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者(衛生管理者ではない)

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出典:
・労働安全衛生法 第17条・第18条・第19条(委員会)
・労働安全衛生規則 第23条(委員会の会議)

最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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