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鉛は蓄電池・はんだ・印刷・塗料などに使われる重金属で、体内に蓄積すると鉛中毒(貧血・腹仙痛・末梢神経障害・腎障害)を引き起こします。鉛中毒予防規則(鉛則)は鉛業務に対して作業主任者の選任・定期的な健康診断・血中鉛濃度の測定などを義務付けています。
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鉛による健康障害
鉛は主に呼吸(ヒューム・粉じんの吸入)や消化管(汚染した手で食事)から体内に吸収されます。鉛は骨に蓄積しやすく、長期間にわたって体内に残留します。
| 障害の種類 | 主な症状 |
|---|---|
| 造血系障害 | 貧血(鉛がヘム合成を阻害する)・赤血球の変形(好塩基性斑点) |
| 消化器障害 | 腹仙痛(鉛仙痛):激しい腹痛・便秘。腸管平滑筋への影響 |
| 神経系障害 | 末梢神経障害(手首下垂:橈骨神経麻痺が典型)・脳神経障害(高濃度曝露時) |
| 腎障害 | 慢性腎不全(長期曝露で糸球体・尿細管の障害) |
| その他 | 鉛ライン(歯肉の黒い沈着)・高尿酸血症 |
鉛則の主な規制内容
鉛業務の範囲
鉛則が規制する「鉛業務」には次のような作業が含まれます(鉛則第1条・鉛則別表)。
- 鉛蓄電池・鉛蓄電池板の製造・修理業務
- 鉛・鉛合金の溶融・鋳造業務
- はんだ(鉛含有)を使用する業務
- 鉛含有塗料の塗布・剥離業務(建築物の解体等)
- 印刷用の鉛合金活字の使用業務
作業主任者の選任(鉛則第33条)
鉛業務を行う作業場では、鉛作業主任者(技能講習修了者)を選任しなければなりません。
特殊健康診断(鉛則第53条)
鉛業務に常時従事する労働者には、雇い入れ時・配置転換後・その後6か月以内に1回の健康診断が義務付けられています。健診項目には血液検査(血中鉛濃度・ヘモグロビン量・亜鉛プロトポルフィリン等)が含まれます。健診記録の保存期間は5年間です(鉛則第55条)。
作業環境測定(鉛則第52条)
鉛業務を行う屋内作業場では6か月以内に1回の作業環境測定が義務付けられています。測定記録の保存期間は3年間です。
管理濃度
鉛の管理濃度(作業環境評価基準)は0.05mg/m³(鉛換算)です。
鉛の生物学的モニタリング
鉛への曝露は血中鉛濃度や尿中デルタアミノレブリン酸(δ-ALA)濃度などの生物学的指標でモニタリングすることができます。特殊健診では血中鉛濃度の測定が行われます。
鉛業務の衛生管理ポイント
- 鉛ヒューム・粉じんの発散を抑制する局所排気装置の設置
- 作業時の呼吸用保護具(防じんマスク等)の着用
- 作業後の手洗い・うがいの徹底(経口摂取防止)
- 作業場での飲食・喫煙の禁止
- 作業衣の洗濯・更衣室の設置(持ち帰り汚染防止)
試験での出題ポイント
- 鉛中毒の症状:貧血・腹仙痛・末梢神経障害(手首下垂)・腎障害
- 特殊健診の頻度:6か月以内に1回
- 健診記録保存:5年間(鉛則第55条。石綿の40年・特別管理物質の30年と混同しない)
- 鉛ラインは「歯肉」の黒い沈着(試験では歯肉の変化として出題されることがある)
- 経皮吸収:有機鉛(四エチル鉛等)は皮膚からも吸収される(鉛一般とは異なる)
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出典:
・鉛中毒予防規則 第1条・第33条・第52条・第53条・第55条
・作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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