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作業環境測定は、有害物質を取り扱う屋内作業場の空気中濃度を測定し、作業環境の状態を評価する制度です。A測定(単位作業場所全体の平均的な濃度を把握)とB測定(最も高濃度になると考えられる場所を測定)の2種類があり、両方の結果から管理区分(第1〜第3)を決定します。
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A測定とB測定の違い
| 項目 | A測定 | B測定 |
|---|---|---|
| 目的 | 単位作業場所の気中有害物質の平均的な濃度を把握する | 最も高い濃度になると考えられる場所・時間帯を狙って測定する |
| 測定点の選び方 | 単位作業場所内に6m以下の等間隔で設定した測定点を無作為に選ぶ | 有害物質の発散源に近い・特定の作業で高濃度になると推定される場所を選ぶ |
| 測定回数の目安 | 5点以上(原則として) | 1点以上 |
| 管理区分の判定 | A測定の結果(平均値・最大値)を管理濃度と比較 | B測定の結果を管理濃度の1.5倍と比較 |
管理区分の判定方法
A測定とB測定の結果を組み合わせて、単位作業場所の管理区分を決定します(作業環境評価基準第3条)。
| 管理区分 | 意味 | A測定とB測定の組み合わせ |
|---|---|---|
| 第1管理区分 | 作業環境が良好な状態 | A測定の第1評価値が管理濃度未満、かつB測定が管理濃度の1.5倍未満 |
| 第2管理区分 | 改善のための努力が必要な状態 | 第1・第3のいずれにも該当しない |
| 第3管理区分 | 直ちに改善が必要な状態 | A測定の第2評価値が管理濃度以上、またはB測定が管理濃度の1.5倍以上 |
第3管理区分になった場合は、直ちに施設・設備等の改善や作業方法の変更などの措置を講じなければなりません(安衛法第65条の3)。また、有効な呼吸用保護具を使用させなければなりません。
作業環境測定の実施義務がある作業場
次のような有害業務を行う屋内作業場では、定期的な作業環境測定が義務付けられています(安衛法第65条・安衛令第21条)。
| 作業場の種類 | 測定頻度 | 記録保存期間 |
|---|---|---|
| 有機溶剤業務(有機則対象) | 6か月以内に1回 | 3年間 |
| 特定化学物質業務(特化則対象) | 6か月以内に1回 | 3年間(特別管理物質は30年) |
| 鉛業務(鉛則対象) | 6か月以内に1回 | 3年間 |
| 粉じん発生作業(粉じん則対象) | 6か月以内に1回 | 7年間 |
| 放射線業務(電離則対象) | 1か月以内に1回 | 5年間 |
| 暑熱・寒冷・多湿な屋内作業場 | 半月以内に1回 | 3年間 |
| 坑内の炭酸ガス濃度が1%を超えると認められる作業場 | 1か月以内に1回 | 3年間 |
作業環境測定士
作業環境測定は、作業環境測定士(国家資格)が行わなければならない作業場があります(安衛法第65条第2項)。有機溶剤・特定化学物質・鉛・放射線業務などの作業場の測定は、作業環境測定士の実施が原則です。
粉じん作業場の測定については、粉じん則の一定の作業場では作業環境測定士でなくても実施できる場合があります。
試験での出題ポイント
- A測定:「平均的な濃度」を把握するもの。複数点をランダムに測定
- B測定:「最も高くなると推定される点」を狙って測定。1点以上
- B測定の判定基準:管理濃度の「1.5倍」と比較する(管理濃度そのものではない)
- 第3管理区分:有効な呼吸用保護具の使用が義務になる
- 粉じん作業の記録保存:7年(他の6か月測定義務のある作業場の多くは3年)
- 放射線業務の測定:1か月以内に1回(他より頻度が高い)
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出典:
・労働安全衛生法 第65条・第65条の3
・労働安全衛生法施行令 第21条
・作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)
・有機溶剤中毒予防規則 第28条 / 特定化学物質障害予防規則 第36条の2 / 粉じん障害防止規則 第26条 / 電離放射線障害防止規則 第53条
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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