短期入所の変更届・廃止届。届け出が必要な変更事項と手続きの流れ。
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短期入所(指定障害福祉サービス)の指定を受けた事業者は、事業所の名称・所在地・定員などの事項が変更になった場合、指定権者に変更届を提出する義務があります(障害者総合支援法第43条)。事業を廃止・休止する場合も届け出が必要です(同法第46条)。届け出を怠ると、指定の取り消し・行政処分の対象になることがあります。この記事では、変更届・廃止届の対象となる事項と手続きの流れを解説します。
変更届の根拠(障害者総合支援法第43条)
障害者総合支援法第43条は、「第36条第1項の指定を受けた者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」と定めています。
届け出先は指定権者(都道府県・政令市・中核市)の障害福祉担当窓口です。
変更届が必要な主な事項
変更届の対象となる事項は、指定申請書の記載事項と対応します。主な対象事項を次に整理します。
| 変更事項 | 備考 |
|---|---|
| 事業者(法人)の名称・所在地・代表者 | 法人の名称変更・本部の移転・代表者交代は届け出が必要 |
| 事業所の名称・所在地 | 移転・名称変更はいずれも変更届の対象。場合によっては新規指定申請が必要なケースもある(指定権者に確認) |
| サービスの種類 | 提供するサービスの種類を追加・削除する場合 |
| 利用定員 | 定員の増減(居室改修等を伴う場合は設備変更も確認が必要) |
| 管理者の氏名・住所(兼務の有無) | 管理者が交代した場合・兼務の状況が変わった場合 |
| サービス管理責任者の氏名・住所 | サービス管理責任者が変わった場合 |
上記以外にも、指定権者の定める変更届の対象事項がある場合があります。開業時に指定権者から交付される「指定基準の手引き」等で確認するとともに、変更が生じたときは指定権者に問い合わせてください。
変更届の提出期限と様式
提出期限
変更届の提出期限の原則は「変更のあった日から10日以内」とされています。ただし、指定権者によって「変更前に届け出ること」「変更後1か月以内」など異なる運用がされている場合がありますので、早めに指定権者に確認することが重要です。
様式と添付書類
変更届の様式は指定権者が定めたものを使用します。変更事項によって添付書類が異なります。主な例を次に示します。
- 代表者変更:法人の登記事項証明書
- 所在地変更:物件の賃貸借契約書の写し・平面図
- 定員変更:改修後の平面図・設備一覧
- 管理者変更:新管理者の履歴書・資格証の写し
- サービス管理責任者変更:新サービス管理責任者の履歴書・研修修了証・実務経験証明書
様式と必要書類一覧は指定権者のウェブサイトから入手できることが多いです。事前にダウンロードして確認してください。
廃止・休止の届け出(障害者総合支援法第46条)
廃止・休止の届け出の義務
障害者総合支援法第46条は、廃止・休止しようとするときは「その廃止又は休止の日の1か月前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない」と定めています。
廃止の届け出は事業を終了する場合、休止の届け出は一時的にサービス提供を中断する場合に必要です。
廃止前の利用者への対応義務
第46条第2項(指定権者告示で定める内容も含む)は、廃止の届け出をした事業者に対して、「現に指定障害福祉サービスを受けている者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう配慮しなければならない」と規定しています。
具体的には次のような対応が求められます。
- 利用者・家族への廃止の説明(できる限り早期に、1か月前より前から実施することを推奨)
- 相談支援専門員(計画相談)への情報提供・引き継ぎ先の調整
- 他の短期入所事業所への引き継ぎ協力
- 個別支援計画・サービス提供記録等の記録の保管・引き継ぎ
廃止が利用者にとって突然にならないよう、早めの告知と丁寧な引き継ぎが求められます。
変更・廃止届を怠った場合のリスク
変更届・廃止届を提出しなかった場合や、虚偽の届け出をした場合は、次のリスクがあります。
- 指定の取り消し:障害者総合支援法第50条に基づく指定の取り消し・効力停止(重大な場合)
- 運営指導での指摘:指定権者による実地指導で変更届の未提出が発覚した場合、改善を求められる
- 介護給付費の返還請求:届け出をせずに実態と異なる状態でサービスを提供していた場合、介護給付費の返還を求められる可能性がある
変更が生じたときは速やかに指定権者に連絡することが重要です。届け出の漏れがあった場合でも、早期に自主的に届け出ることで処分が軽減されることがあります。
変更届の管理体制の整備
変更届の提出漏れを防ぐために、次の管理体制を整えておくことが有効です。
- 変更届の対象事項一覧を事業所内で共有し、変更が生じた際に管理者が気付ける体制を作る
- 管理者・サービス管理責任者の交代が予定される場合は、提出期限から逆算して事前に書類を準備する
- 指定権者の窓口担当者と関係を作り、変更が生じた際に早期相談できるようにしておく
定員変更は、居室の増改築が伴う場合は建築確認申請・消防設備の確認なども必要になることがあります。定員増加を計画する場合は指定権者への事前相談を必ず行ってください。
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出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第43条・第46条。当ページは法令の解説を目的としており、法的助言ではありません。変更届・廃止届の様式・提出期限・必要書類は指定権者(都道府県・市町村)によって異なりますので、必ず事前にご確認ください。作成:2026年11月。


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