有料老人ホームの事業譲渡・廃業。手順と利用者への説明義務。

有料老人ホームの事業譲渡・廃業。手順と利用者への説明義務。

有料老人ホームを廃業する場合、介護保険法に基づく指定の廃止届を都道府県知事に提出し、入居者への説明・転居先の確保支援を行う義務があります。廃止届は廃止日の1か月以上前に提出することが原則です。事業を譲渡する場合は、事業承継を受けた法人が改めて指定申請を行うか、合併・分割による指定の承継手続きが必要です。廃業・事業譲渡の法的根拠・手続きの流れ・利用者への説明義務・廃業前に検討すべき選択肢を整理します。

有料老人ホームの廃業に関わる法律の整理

有料老人ホームには2つの法的根拠があります。1つは「有料老人ホーム(老人福祉法第29条)」としての届出義務、もう1つは「特定施設入居者生活介護(介護保険法第41条・第70条等)」の指定事業者としての義務です。廃業の際は両方の手続きが必要です。

老人福祉法上の廃止届

老人福祉法第29条第9項により、有料老人ホームの設置者は事業廃止の場合、廃止日の1か月前までに都道府県知事に届け出なければなりません。届出には「廃止する理由」「廃止予定年月日」「入居者の処遇方針(転居先の確保状況)」を記載します。都道府県によっては様式が定められているため、事前に担当窓口に確認します。

介護保険法上の指定廃止届

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合)は、介護保険法に基づく指定廃止届も必要です。廃止の場合、廃止日の1か月前(地域によっては3か月前を求める場合あり)までに都道府県知事(または指定権者の市区町村)への届出が必要です。廃止後は指定は失効しますが、廃止前に請求できる介護報酬の精算も必要です。

廃業時の入居者への説明義務

有料老人ホームの廃業は、入居者の生活に直接影響します。法令上の義務として、以下の対応が求められます。

入居者・家族への説明と転居支援

廃業を決定した場合、まず入居者全員とその家族(身元保証人・成年後見人等)に対して「廃業する旨・廃業予定日・転居先支援の方針」を説明します。

老人福祉法第29条の趣旨として、有料老人ホームの設置者は「入居者が安心して他の施設へ移れるよう、転居先の確保を支援する義務」を負います。転居先の選定・調整を入居者・家族任せにするのではなく、事業者として居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・他施設との調整を行う必要があります。

前払金(入居一時金)の返還義務

入居時に入居一時金(前払金)を受け取っている場合、廃業時には未償却の残額を返還する義務があります。老人福祉法第29条第7項の規定により、有料老人ホームの設置者は前払金の保全措置(銀行保証・信託等)を講じる義務があります。

廃業時に「前払金を返せない」という事態は、入居者・家族との重大なトラブルになります。前払金の残高・保全状況を事前に確認し、廃業手続きの前に返還計画を立てておく必要があります。

書面による同意は不要だが丁寧な説明が不可欠

廃業に際して入居者・家族の「同意」を得ることは法令上の義務ではありませんが、突然の廃業通知は入居者・家族に大きな不安と混乱を与えます。実務上は、廃業の意思決定後できるだけ早い段階で個別面談を行い、理由・支援方針・スケジュールを丁寧に説明することが重要です。

廃業の手順:全体の流れ

ステップ 内容 タイミング目安
①意思決定 取締役会・役員会での廃業決議 廃業日の3〜6か月前
②入居者・家族への説明 全員への個別説明・転居支援の開始 廃業日の3か月以上前
③行政への事前相談 都道府県・市区町村担当窓口に廃業の意向を相談 廃業日の2〜3か月前
④廃止届の提出 老人福祉法・介護保険法の廃止届を提出 廃業日の1か月前(以上)
⑤入居者の転居完了 全入居者の転居先確保・転居 廃業日まで
⑥前払金の返還 未償却残額の計算・返還 廃業日前後
⑦職員の雇用終了手続き 解雇予告(30日前以上)・失業給付の案内 廃業日の1か月前以上
⑧指定廃止・介護報酬の精算 廃止日前後の請求・精算完了 廃業後

入居者の転居が廃業日までに完了しない場合は、廃業日を延期することも選択肢のひとつです。転居先が見つかっていない状態での廃業強行は、入居者保護の観点から行政から問題視されることがあります。

事業譲渡の場合の手続き

事業譲渡とは

事業譲渡とは、有料老人ホームの建物・設備・入居者との契約・職員の雇用を含む事業全体を、別の法人・個人に引き渡すことです。廃業と異なり、入居者はそのまま施設に継続して住み続けることができます。

介護保険の指定は承継されない(原則)

事業譲渡の場合、介護付き有料老人ホームの「特定施設入居者生活介護」の指定は原則として新しい法人に自動的に承継されません。事業を引き継いだ法人が改めて指定申請を行い、指定を取得する必要があります。

ただし、以下の場合は「指定の承継」の手続きが利用できます。

  • 合併(吸収合併・新設合併):合併後に存続・新設される法人が、事前に都道府県知事へ届け出ることで指定を承継できます(介護保険法第74条の2等)
  • 分割(会社分割):分割により設立・承継される法人が、手続きを経ることで指定を承継できます

単純な事業譲渡(会社分割・合併によらない場合)では指定の自動承継は認められないため、買い手法人が新規の指定申請を行う必要があります。指定申請には人員・設備基準の充足確認・書類の準備が必要で、数か月の期間がかかることを前提に計画を立てます。

事業譲渡時の入居者への説明

事業譲渡の場合も、入居者・家族への説明が必要です。説明すべき内容は次のとおりです。

  • 事業を引き継ぐ法人の名称・代表者・方針
  • サービス内容・費用に変更があるかどうか
  • 担当職員の継続雇用予定
  • 入居契約の取り扱い(新法人との再契約が必要かどうか)

事業譲渡後に入居者が「契約と違う」「同意なく経営者が変わった」と感じると、相談窓口(都道府県・市区町村)への申し立てにつながることがあります。

廃業になる前に検討すべき選択肢

M&A(施設ごとの売却)

経営が苦しくなってきた段階でも、施設の建物・設備・入居者・スタッフが揃っている状態なら、買い手がつく可能性があります。有料老人ホームのM&Aは、介護業界専門のM&A仲介会社(ラッコM&A・バトンズ・医療介護業界専門の仲介会社)を通じて売却を検討できます。

買い手がつきやすい条件は次のとおりです。

  • 稼働率が60%以上(入居者が一定数いる)
  • 建物・設備が比較的新しい、または大きな補修が不要
  • 立地が良い(駅近・住宅街・需要のある地域)
  • 職員の定着率が高く、引き継ぎ後の運営が安定しやすい

経営改善:稼働率向上とコスト削減

廃業を検討する前に、稼働率の改善と固定費の見直しを行うことで経営が好転するケースがあります。

  • 稼働率:地域の居宅介護支援事業所(ケアマネ)へのアプローチ強化・見学会の実施
  • 費用:委託業務の見直し・食費の見直し・人員配置の効率化
  • 加算:算定できていない介護報酬加算の確認(認知症専門ケア加算・口腔衛生管理加算等)

運営委託・サブリース

建物・設備はそのままで、運営のみを他法人に委託する「運営委託」や、施設を介護事業者に貸し出す「サブリース」という選択肢もあります。建物オーナーが存続したまま、運営リスクを他者に移す方法です。

廃業時に特に注意すべき3点

①前払金の保全と返還

廃業時に未償却の前払金を返還できない場合、入居者・家族との紛争になります。前払金の保全措置(信託・銀行保証)が適切に行われていたかどうか、廃業前に必ず確認します。保全措置が不十分だった場合は、都道府県から行政処分の対象になることがあります。

②職員の雇用終了

廃業に際して職員を解雇する場合、労働基準法第20条に基づき「30日前の解雇予告」または「30日分以上の解雇予告手当」が必要です。突然の廃業決定で解雇予告期間が取れない場合は、解雇予告手当を支払います。雇用保険・健康保険の喪失手続き・離職票の発行も忘れずに行います。

③介護報酬の返還

廃業前後に誤って介護報酬を請求・受領した場合、加算の算定要件を満たさなくなった状態で請求を続けた場合は、過誤申立による返還が必要です。廃業前の数か月間の請求内容を確認し、不適切な請求がないかを整理しておきます。

運営指導での廃業関連の確認ポイント

廃業前の最終的な運営指導(または廃業に際する行政への相談時)では、以下の点が確認されます。

  • 入居者全員の転居先の確保状況
  • 前払金の残高と返還計画
  • 介護報酬の過誤請求の有無
  • 職員への解雇予告または解雇予告手当の支払い
  • 廃止届の提出(廃止日の1か月以上前)

廃業の決断は経営者にとって重い決断ですが、入居者保護を最優先に、段取りを踏んで進めることが重要です。

有料老人ホームの開業収支シミュレーターでは、稼働率・定員・要介護度の構成別に収支を試算できます。経営改善に向けた採算シミュレーションにご活用ください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

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