就労移行支援の求人開拓研修、ハローワーク・企業訪問・関係機関と連携して就職先を探す。

就労移行支援の求人開拓研修、ハローワーク・企業訪問・関係機関と連携して就職先を探す。 就労移行支援





就労移行支援の求人開拓研修、ハローワーク・企業訪問・関係機関と連携して就職先を探す。

就労移行支援の求人開拓研修、ハローワーク・企業訪問・関係機関と連携して就職先を探す。

すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 就労移行支援 法定研修・訓練キット

就労継続支援B型には「求人開拓」という業務がありません。就労移行支援では、指定基準第181条第2項が「利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない」と定めており、求人開拓は事業所の義務の範囲に含まれます。

求人開拓を「担当者任せ」にすると、特定の職員が退職したときに関係先とのつながりが消えます。研修で求人開拓の手順・活用できる機関・記録の残し方を職員間で共有することが必要です。この記事では、求人開拓研修で確認すべき内容と、毎年義務となる都道府県への就職状況報告(第183条)の関係を整理します。

求人開拓の根拠(第181条第2項)

第181条第2項は「指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない」と定めています。

「努めなければならない」は努力義務です。ただし義務の強さより、条文が「事業者が求人開拓を行うもの」と明確に位置づけている点が重要です。

活用できる関係機関と求人開拓の方法

機関・方法 活用の仕方
ハローワーク(公共職業安定所) 障害者求人情報の確認・求人登録企業への推薦状申請・就職支援ナビゲーターとの連携。担当窓口(専門援助部門)との定期的な情報交換が効果的
障害者就業・生活支援センター 地域の雇用情報の共有・企業開拓の連携・定着支援での協力関係を事前に構築する
特別支援学校・医療機関 卒業生・退院後の利用者の就職先として連携関係を作る
企業訪問(新規開拓) 地元企業や障害者雇用率の未達企業への訪問。「利用者の特性に合う業務があるか」を確認しながら関係を作る
既存の採用実績のある企業 過去に就職した利用者がいる企業への継続的な連絡。定着状況を伝えることで次の採用意欲につながる

求人開拓の記録と都道府県報告(第183条)

第183条は「指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない」と定めています。

年間の就職状況報告(第183条)の根拠となるのが、日々の求人開拓と定着支援の記録です。どの企業に就職したか・何人が就職したか・定着しているかという情報を、日々の記録から拾い出せる状態にしておく必要があります。

記録の種類 第183条の報告との関係
求人開拓の記録(訪問日・企業名・確認した内容) 直接の報告根拠ではないが、関係機関との連携状況の記録として残す
就職者の記録(就職日・就職先・雇用形態) 前年度の就職者数の集計根拠
定着支援の記録(就職後6か月の月次確認) 就職状況(定着しているかどうか)の根拠

求人開拓の担当と情報共有

求人開拓は担当者一人が行う業務ではなく、事業所全体で情報を持つことが重要です。研修では、求人開拓の情報の管理方法を確認します。

  • 開拓した企業の情報を記録し、担当者が変わっても引き継げる状態にする:企業名・業種・担当者名・過去の実習・採用実績・連絡先を一元管理する
  • 企業訪問の結果を職員間で共有する:「この企業はどんな業務で、どんな特性の方が合いそうか」という情報を蓄積する
  • ハローワークとの定期的な情報交換の頻度を決める:担当者が変わったときも継続できるよう、頻度(月1回など)を事業所として決めておく

研修で確認する3つのこと

  1. 求人開拓の役割分担と使用する関係機関を確認する:「ハローワークはどの職員が担当するか」「企業訪問はサービス管理責任者が行うか」などを統一する
  2. 開拓した企業の情報管理方法(記録の場所・更新のタイミング)を確認する:担当者個人の頭の中に情報が残っている状態を避ける
  3. 第183条の都道府県への就職状況報告のための記録(就職者数・就職先・定着状況)が日々の記録から拾えることを確認する

まとめ

就労移行支援の求人開拓は第181条第2項(努力義務)として定められており、ハローワーク・障害者就業・生活支援センター・特別支援学校等と連携して行います。担当者任せにならないよう、開拓した企業の情報を記録・共有します。求人開拓と日々の定着支援の記録は、毎年義務となる都道府県への就職状況報告(第183条)の根拠にもなります。

すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 就労移行支援 法定研修・訓練キット


出典:指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第181条第2項・第183条。都道府県への就職状況報告の様式・時期は指定権者の案内で確認してください。


この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

fufumumu_designをフォローする
就労移行支援福祉事業の開業と運営
fufumumu_designをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました