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訪問入浴介護事業者は、利用者ごとに訪問入浴介護計画書を作成し、その内容を利用者または家族に説明して同意を得なければなりません(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第38条の2・計画の作成等)。計画書は担当ケアマネジャーが作成した居宅サービス計画(ケアプラン)の内容に沿って作成します〔⚠️作成・見直しの頻度やサインの取り方は都道府県の指導を確認〕。
訪問入浴介護計画書の主な記載項目
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 利用者情報 | 氏名・生年月日・要介護度・医療機器の使用状況(酸素・胃ろう等)・禁忌事項 |
| 入浴サービスの目標 | 「清潔の保持」「皮膚トラブルの早期発見」「精神的な安定」など、利用者ごとの具体的な目標 |
| 入浴の方法・配慮事項 | 湯温の設定・入浴時間の目安・体位保持の方法・皮膚状態への注意点・認知症への対応方針など |
| 看護職員の確認事項 | 入浴前に確認するバイタルの基準値・入浴中止の判断基準(主治医の指示がある場合はその内容を記載) |
| 緊急連絡先 | 家族・担当ケアマネジャー・主治医・救急搬送先(かかりつけ医の病院) |
| 担当者情報・作成日 | 計画書作成者・管理者確認者・利用者または家族への説明日・同意署名 |
計画書の見直しが必要なタイミング
| タイミング | 対応 |
|---|---|
| 要介護度の区分変更 | ケアプランが変わるため、計画書も合わせて見直す |
| 病状・身体状態の大きな変化 | 入院・退院・手術後・皮膚疾患の発症など、入浴方法に影響する変化があった場合 |
| 利用者・家族の希望の変化 | 「もっと長く入りたい」「介助者を変えてほしい」など、サービスに関わる希望の変化 |
| 定期的な見直し | 少なくとも6か月に1回が目安〔⚠️頻度は都道府県の指導を確認〕 |
計画書と業務日誌・ケアプランの関係
訪問入浴介護計画書はケアプランの内容を反映して作成するものであり、計画書に記載した内容が実際の介助に反映されているかを業務日誌で確認します。「計画書には湯温設定の記載があるが日誌には実測値の記録がない」「計画書の担当者欄が空白のまま」といった不一致は運営指導での指摘事項になります。業務記録の整備については「訪問入浴介護の業務記録・日誌の書き方」をご覧ください。
研修の義務全体については「訪問入浴介護の法定研修、何が義務で年何回か。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第38条の2)。詳細は必ず最新の通知および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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