訪問介護員が知るべき介護保険制度の基礎、要介護認定からサービス利用までの流れ。

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訪問介護員が「なぜこのサービスはできないのか」「ケアマネジャーはどんな役割なのか」を理解するためには、介護保険制度の基本的な仕組みを知っておく必要があります。新任研修の一環として、サービス利用の流れ・関係者の役割・給付の範囲を整理することで、現場での判断力が上がります。

介護保険制度の対象者と保険者

区分 内容
保険者 市区町村。介護保険の運営・認定・給付を行う
第1号被保険者 65歳以上の方。要介護・要支援の認定を受ければ利用できる
第2号被保険者 40〜64歳の医療保険加入者。特定疾病(16種)に該当し、要介護・要支援認定を受けた場合に利用できる

要介護認定からサービス利用までの流れ

ステップ 内容
1. 申請 本人または家族が市区町村に要介護認定の申請を行う
2. 認定調査・主治医意見書 調査員が自宅を訪問して調査。主治医が意見書を作成する
3. 審査・認定 介護認定審査会が審査し、要支援1〜2・要介護1〜5のいずれかに認定される(非該当の場合もある)
4. ケアプランの作成 要介護1〜5の場合はケアマネジャーがケアプランを作成する。要支援1〜2は地域包括支援センターが担当
5. サービス利用開始 ケアプランに基づき、訪問介護事業所等と契約を結んでサービスを利用する

訪問介護員が知っておくべきポイント

  • ケアプランはケアマネジャーが作成する。訪問介護員がケアプランの内容を独断で変更してはいけない
  • 利用者の要介護度が変わると、利用できるサービスの量(支給限度額)が変わる
  • 訪問介護は介護保険給付の対象だが、すべての家事・生活支援が給付対象になるわけではない(生活援助の範囲外は対象外)
  • サービス内容を変更する必要が生じた場合は、ケアマネジャーに連絡してケアプランの見直しを依頼する

研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。

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出典:介護保険法(平成9年法律第123号)。詳細は必ず原文および市区町村・都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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