すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問介護の法定研修キット(介護保険制度テーマ収録)
訪問介護員が「なぜこのサービスはできないのか」「ケアマネジャーはどんな役割なのか」を理解するためには、介護保険制度の基本的な仕組みを知っておく必要があります。新任研修の一環として、サービス利用の流れ・関係者の役割・給付の範囲を整理することで、現場での判断力が上がります。
介護保険制度の対象者と保険者
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 保険者 | 市区町村。介護保険の運営・認定・給付を行う |
| 第1号被保険者 | 65歳以上の方。要介護・要支援の認定を受ければ利用できる |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳の医療保険加入者。特定疾病(16種)に該当し、要介護・要支援認定を受けた場合に利用できる |
要介護認定からサービス利用までの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 申請 | 本人または家族が市区町村に要介護認定の申請を行う |
| 2. 認定調査・主治医意見書 | 調査員が自宅を訪問して調査。主治医が意見書を作成する |
| 3. 審査・認定 | 介護認定審査会が審査し、要支援1〜2・要介護1〜5のいずれかに認定される(非該当の場合もある) |
| 4. ケアプランの作成 | 要介護1〜5の場合はケアマネジャーがケアプランを作成する。要支援1〜2は地域包括支援センターが担当 |
| 5. サービス利用開始 | ケアプランに基づき、訪問介護事業所等と契約を結んでサービスを利用する |
訪問介護員が知っておくべきポイント
- ケアプランはケアマネジャーが作成する。訪問介護員がケアプランの内容を独断で変更してはいけない
- 利用者の要介護度が変わると、利用できるサービスの量(支給限度額)が変わる
- 訪問介護は介護保険給付の対象だが、すべての家事・生活支援が給付対象になるわけではない(生活援助の範囲外は対象外)
- サービス内容を変更する必要が生じた場合は、ケアマネジャーに連絡してケアプランの見直しを依頼する
研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。
すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問介護の法定研修キット(介護保険制度テーマ収録)
出典:介護保険法(平成9年法律第123号)。詳細は必ず原文および市区町村・都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
コメント